○南三陸町地域おこし協力隊受入事業者補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 町は、南三陸町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年南三陸町告示第46号。以下「設置要綱」という。)に定める南三陸町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の安定した活動・居住環境の整備及び町内の地域活性化活動の促進を目的として、協力隊を受け入れる事業者及び団体(以下「受入事業者」という。)に対し、予算の範囲内において南三陸町地域おこし協力隊受入事業者補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「受入事業者」とは、南三陸町地域おこし協力隊受入事業者として決定され、かつ、南三陸町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)を1人以上雇用している事業者・団体をいう。

(補助事業等)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、その交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助限度額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 規則第4条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 南三陸町地域おこし協力隊受入事業実施計画書(様式第2号)

(2) 地域活性化事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 受入事業者決定通知書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、当該申請者に様式第3号により通知するものとする。

2 町長は、前項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、当該申請者に説明を求めることができる。

3 町長は、第1項の規定による審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、理由を付して様式第4号により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定前の事業着手)

第6条 申請者は、第5条の規定による補助金の交付決定前に、交付対象事業に着手する必要がある場合には、あらかじめ町長に対し、様式第5号に必要な書類を届け出なければならない。

(変更承認申請)

第7条 第5条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、様式第6号を提出しなければならない。

(1) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(変更承認)

第8条 町長は、前条の規定による変更承認申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、様式第7号により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、様式第8号に次の書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 南三陸町地域おこし協力隊受入事業実施報告書(様式第9号)

(2) 領収書の写し又は精算金額を証明できる書類

(3) 地域活性化事業成果報告書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、様式第10号により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、補助事業者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(概算額による補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定にかかわらず、補助事業者が対象事業を遂行する上で必要と認めるときは、第5条第1項により決定された交付額の8割を上限として、概算払をすることができる。

2 概算払による補助金の交付を受けようとする補助事業者は、第5条第1項の交付決定通知を受けた日以後に様式第11号を町長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、第1項の規定により既に支払われた概算払による補助金の額が前条の規定により確定した補助金の額を超えるときは、その超える部分の補助金を町長に返還しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(3) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。

(4) 法令又はこの要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、様式第12号により補助事業者へ通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業者に対して既に補助金を交付していたときは、様式第13号により期限を定めて返還を命ずることができる。

(財産処分の制限)

第14条 規則第19条の規定により処分の制限を受ける財産は、その取得価格又は効用の増加の価格が1件当たり20万円以上のものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第22号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第96号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助事業

補助対象経費

補助限度額

隊員の雇用に要する経費

・給与

・住居手当

・期末手当

・退職手当

隊員1人につき年間280万円以内(ただし、委嘱期間が年度途中で終了する場合は、23万3千円に委嘱月数を乗じた額を上限とする。)

・法定福利費

・健康診断費

隊員一人につき年間34万円以内(ただし、委嘱期間が年度途中で終了する場合は、2万8千円に委嘱月数を乗じた額を上限とする。)

隊員の定住・定着支援に要する経費

・賃金

・報償費

・旅費

・需用費 ※食糧費を除く

・役務費

・委託料

・使用料及び賃借料

・負担金

隊員1人につき年間200万円以内(ただし、委嘱期間が年度途中で終了する場合は、16万6千円に委嘱月数を乗じた額とする。)

設置要綱第2条に掲げる地域活性化活動に要する経費

・賃金

・報償費

・旅費

・需用費

・役務費

・委託料

・使用料及び賃借料

・工事請負費

・原材料費

・備品購入費

・負担金

様式 略

南三陸町地域おこし協力隊受入事業者補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)