○南三陸町地域おこし協力隊受入事業者補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 町は、南三陸町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年南三陸町告示第46号。以下「設置要綱」という。)に定める南三陸町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の安定した活動・居住環境の整備及び町内の地域活性化活動の促進を目的として、協力隊を受け入れる事業者及び団体(以下「受入事業者」という。)に対し、予算の範囲内において南三陸町地域おこし協力隊受入事業者補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「受入事業者」とは、南三陸町地域おこし協力隊受入事業者として決定され、かつ、南三陸町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)を1人以上雇用している事業者・団体をいう。
(補助事業等)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、その交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助限度額は、別表のとおりとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 南三陸町地域おこし協力隊受入事業実施計画書(様式第2号)
(2) 地域活性化事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 受入事業者決定通知書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、当該申請者に説明を求めることができる。
(1) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、様式第8号に次の書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 南三陸町地域おこし協力隊受入事業実施報告書(様式第9号)
(2) 領収書の写し又は精算金額を証明できる書類
(3) 地域活性化事業成果報告書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、補助事業者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(3) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(4) 法令又はこの要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき。
(財産処分の制限)
第14条 規則第19条の規定により処分の制限を受ける財産は、その取得価格又は効用の増加の価格が1件当たり20万円以上のものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第22号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第96号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第35号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業 | 補助対象経費 | 補助限度額 |
隊員の雇用に要する経費 | ・給料 ・通勤手当 ・住居手当 ・期末手当 ・退職手当 | 隊員1人につき年間320万円以内(ただし、委嘱期間が年度途中で終了する場合は、26万6千円に委嘱月数を乗じた額を上限とする。) |
・法定福利費 ・健康診断費 | ||
隊員の定住・定着支援に要する経費 | ・賃金 ・報償費 ・旅費 ・需用費 ※食糧費を除く ・役務費 ・委託料 ・使用料及び賃借料 ・負担金 | 隊員1人につき年間200万円以内(ただし、委嘱期間が年度途中で終了する場合は、16万6千円に委嘱月数を乗じた額とする。) |
設置要綱第2条に掲げる地域活性化活動に要する経費 | ・賃金 ・報償費 ・旅費 ・需用費 ・役務費 ・委託料 ・使用料及び賃借料 ・工事請負費 ・原材料費 ・備品購入費 ・負担金 |
様式 略