○南三陸町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
平成27年10月14日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年南三陸町条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の南三陸町子ども医療費の助成に関する条例(平成17年南三陸町条例第102号)に関する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 南三陸町子ども医療費の助成に関する条例第5条の受給資格の登録の申請若しくは登録の更新又は当該申請に係る事実についての審査若しくは当該申請に対する応答に関する事務
(2) 南三陸町子ども医療費の助成に関する条例第9条第2項の申請の受理又は当該申請に係る事実についての審査若しくは当該申請に対する応答に関する事務
第3条 条例別表第1の南三陸町障害者医療費の助成に関する条例(平成17年南三陸町条例第103号)に関する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 南三陸町障害者医療費の助成に関する条例第5条の受給資格の登録の申請若しくは登録の更新又は当該申請に係る事実についての審査若しくは当該申請に対する応答に関する事務
(2) 南三陸町障害者医療費の助成に関する条例第9条の申請の受理又は当該申請に係る事実についての審査若しくは当該申請に対する応答に関する事務
第4条 条例別表第1の南三陸町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年南三陸町条例第104号)に関する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 南三陸町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第5条の受給資格の登録の申請若しくは登録の更新又は当該申請に係る事実についての審査若しくは当該申請に対する応答に関する事務
(2) 南三陸町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第9条の申請の受理又は当該申請に係る事実についての審査若しくは当該申請に対する応答に関する事務
第6条 条例別表第2の南三陸町子ども医療費の助成に関する条例に関する規則で定める事務は、同条例第6条第1項に規定する者の所得額その他の課税台帳に記録されている情報の確認に関する事務とする。
第7条 条例別表第2の南三陸町障害者医療費の助成に関する条例に関する規則で定める事務は、同条例第6条第1項に規定する者の所得額その他の課税台帳に記録されている情報の確認に関する事務とする。
第8条 条例別表第2の南三陸町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例に関する規則で定める事務は、同条例第6条第1項に規定する者の所得額その他の課税台帳に記録されている情報の確認に関する事務とする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第36号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第34号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。