○南三陸町子ども医療費の助成に関する条例

平成17年10月1日

条例第102号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの適正な医療機会の確保及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、子どもを現に監督保護し、かつ扶養しているものをいう。

(助成対象者)

第3条 この条例による助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 保護者が町内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならないもの

(助成)

第4条 町は、子どもに係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は保険者等の負担による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給の額並びに付加給付の額を控除する。)(以下「一部負担金」という。)について、当該助成対象者の保護者に助成するものとする。

2 前項の規定は、助成対象者が当該療養の給付に代えて医療費を支払った日から2年以内のものに限るものとする。

3 前2項に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたときは、助成を行うことができるものとする。

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 町長は、前項の規定による登録の有効期限の満了日以降引き続き受給資格を有すると認められる保護者に対しては、当該満了日の翌日において受給資格の更新の登録を行うことができる。

4 第2項の規定は、前項の更新の登録について準用する。

5 町長は、第1項の規定により保護者から提出された登録申請書の審査の結果又は第3項の登録の結果を保護者に通知するものとする。

(所得額の確認)

第6条 町長は、一部負担金の額を審査又は決定するため、当該保護者その他規則で定める者の所得の額を、当該者の同意を得た上で、課税台帳その他公簿等により確認することができる。

2 町長は、前項の規定による確認ができない場合において必要があるときは、登録申請書を提出した保護者に対し、当該確認のため必要な書類の提出を求めることができる。

(受給者証の交付等)

第7条 町長は、第5条第1項又は第3項の規定により登録された保護者(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付するものとする。

2 受給者は、受給者証の記載事項に変更があったときは、子ども医療受給資格内容等変更届出書を速やかに町長に提出しなければならない。

3 受給者は、登録の有効期間の満了したとき、又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに町長に規則で定める返納届を提出するとともに、受給者証を返納しなければならない。

(受給者証の提示)

第8条 受給者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、被保険者証又は組合員証とともに受給者証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第9条 町長は、第4条第1項に規定する助成を行う場合は、一部負担金を受給者に代わり、医療機関等の請求に基づき宮城県国民健康保険団体連合会を通じて当該医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が医療機関等で一部負担金を支払ったときは、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監督保護する者又は町長が定める者が申請するものとする。

(助成の決定及び交付)

第10条 町長は、前条第2項の規定により受給者から申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに、規則で定める通知書により当該受給者に通知し、助成金を交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第12条 町長は、助成対象者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成16年志津川町条例第15号)又は歌津町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成16年歌津町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付に係る医療費について適用し、施行日前の療養の給付に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成21年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付に係る医療費について適用し、施行日前の療養の給付に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成24年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付に係る医療費について適用し、施行日前の療養の給付に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の南三陸町子ども医療費の助成に関する条例(以下「改正子ども医療費助成条例」という。)の施行に関し必要な申請その他の手続は、この条例の施行前においても、改正子ども医療費助成条例の規定の例により行うことができる。

(南三陸町子ども医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付に係る医療費について適用し、施行日前の療養の給付に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成27年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(適用等)

2 第1条による改正後の南三陸町子ども医療費の助成に関する条例(以下「新子ども医療費助成条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後を有効期限とする受給資格の登録又は更新について適用し、当該登録又は更新に係る手続は、施行日前においても新子ども医療費助成条例の例により行うものとする。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

南三陸町子ども医療費の助成に関する条例

平成17年10月1日 条例第102号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第102号
平成20年3月11日 条例第12号
平成21年3月10日 条例第9号
平成21年6月23日 条例第44号
平成21年12月14日 条例第60号
平成24年3月13日 条例第9号
平成24年6月26日 条例第15号
平成27年6月22日 条例第29号
平成27年9月11日 条例第43号
平成28年6月21日 条例第23号
令和3年6月10日 条例第21号