○南三陸町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年9月11日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 番号法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(5) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(6) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(7) 主務省令 番号法第46条に規定する主務省令をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 別表第1の左欄に掲げる執行機関は、同表の右欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

2 町の執行機関は、当該執行機関が番号法別表第1の下欄に掲げる事務又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルに記載し、又は記録された番号法別表第2の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報を、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報を受けることができる場合は、この限りでない。

3 別表第2の執行機関の欄に掲げる執行機関は、同表の保有事務の欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルに記載し、又は記録された同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報を、同表の利用事務の欄に掲げる事務を処理するために効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報を受けることができる場合は、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(南三陸町子ども医療費の助成に関する条例の一部改正)

2 南三陸町子ども医療費の助成に関する条例(平成17年南三陸町条例第102号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正)

3 南三陸町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成17年南三陸町条例第103号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の一部改正)

4 南三陸町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年南三陸町条例第104号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第51号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年5月30日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

町長

南三陸町子ども医療費の助成に関する条例(平成17年南三陸町条例第102号)による助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

南三陸町障害者医療費の助成に関する条例(平成17年南三陸町条例第103号)による助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

南三陸町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年南三陸町条例第104号)による助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

執行機関

特定個人情報

保有事務

利用事務

町長

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報

介護保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの

南三陸町子ども医療費の助成に関する条例による助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

南三陸町障害者医療費の助成に関する条例による助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

南三陸町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

南三陸町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年9月11日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)