○南三陸町スポーツ推進委員に関する規則

平成23年9月5日

教育委員会規則第2号

南三陸町体育指導委員に関する規則(平成17年南三陸町教育委員会規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、南三陸町におけるスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の推進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関が行うスポーツの行事又は事業に関し、協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業に関し、協力すること。

(5) 住民に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための助言、指導等を行うこと。

2 前項のスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、南三陸町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、18人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、南三陸町教育委員会(以下「委員会」という。)は、特別の事由があると認めるときは、スポーツ推進委員を免職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互かつ密接に、連絡し、及び協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令並びに委員会が定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常に、その職務を行う上で必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(南三陸町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正)

2 南三陸町教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成17年南三陸町教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町教育委員会組織規則の一部改正)

3 南三陸町教育委員会組織規則(平成21年南三陸町教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南三陸町スポーツ推進委員に関する規則

平成23年9月5日 教育委員会規則第2号

(平成23年10月1日施行)