○南三陸町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する一般方針を決定すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(4) 学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。

(5) 教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒を行うこと。

(6) 県費負担教職員の分限及び懲戒並びに県費負担教職員たる校長及び教頭の任免について内申すること。

(7) 県費負担教職員の服務監督の一般方針を定めること。

(8) 社会教育委員、スポーツ推進委員、文化財保護委員、学校給食共同調理場運営委員会委員、教育支援委員会委員その他これに相当する委員を委嘱すること。

(9) 重要な教育財産の取得について申し出ること。

(10) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(11) 文化財の指定及び解除を行うこと。

(12) 教育功績者の表彰を行うこと。

(13) 教育に関する事務の管理及び執行状況についての点検・評価に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事務で教育委員会の決定に係らしめる必要があると認められるものを行うこと。

2 教育長は、前項の規定により委任を受けて処理した事務のうち、重要と認められるものについては、次の教育委員会の会議に報告しなければならない。

(臨時代理及び専決)

第3条 前2条の規定により教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、教育委員会の会議を開くことができないとき、又は招集するいとまがないときは、教育長は、当該緊急に処理する必要があると認められる事務について臨時に代理し、又は専決することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理し、又は専決したときは、次の教育委員会の会議にその理由及び事務処理の状況を報告しなければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(南三陸町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、第4条(南三陸町教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条第1項第5号中「教育長、」を削る改正規定に限る。)による改正後の南三陸町教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、改正前の南三陸町教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の南三陸町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)」とする。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

南三陸町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第5号
平成20年12月24日 教育委員会規則第8号
平成23年9月5日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号