○南三陸町教育委員会組織規則

平成21年3月30日

教育委員会規則第4号

南三陸町教育委員会組織規則(平成17年南三陸町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する事務を処理する組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(機関の分類及び定義)

第2条 前条の組織を構成する機関を分けて、事務局、教育機関及び附属機関とする。

2 事務局とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定による事務局の内部組織をいう。

3 教育機関とは、法第30条の規定により法律又は条例の定めるところにより設ける機関をいう。

4 附属機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により教育委員会の附属機関として設けられた審議会等をいう。

(規定の範囲)

第3条 教育委員会の組織を構成する機関の設置、内部組織、分掌事務、職制等は、法律又は条例に定めがあるもののほか、この規則に掲げるものとする。

(行政機能の発揮)

第4条 各機関は、相互の連携を図り、全て一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。

(職員)

第5条 教育委員会が所管する事務を執行するため、法律又は条例の定めるところにより、事務局及び教育機関に置かれる職員は、次のとおりとする。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) 指導主事

(4) 社会教育主事

(5) 司書

(6) 学芸員

(7) 校長

(8) 教頭

(9) 教員

(10) その他の職員

(組織等の特例)

第6条 臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については、教育長が別に定めるところにより、室、委員会等の組織及び必要な職員の職を設け、又は職員を指定して処理させることができる。

(係)

第7条 事務局に次の係を置く。

(1) 学務係

(2) 生涯学習係

(事務局の各係の分掌事務)

第8条 事務局の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

学務係

(1) 教育委員会の会議その他庶務に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 職員の人事及び勤務条件並びに研修に関すること。

(4) 教育委員会規則案その他重要文書の審査に関すること。

(5) 教育関係に係る予算及び決算に関すること。

(6) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(7) 教育財産の取得、管理及び廃止に関すること。

(8) 栄典及び表彰に関すること。

(9) 町長の事務部局、議会その他の機関との連絡調整に関すること。

(10) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(11) 教育に関する調査、統計及び広報に関すること。

(12) 教育行政に関する相談に関すること。

(13) 育英資金の貸付け及び返還に関すること。

(14) 児童生徒の就学に関すること。

(15) 児童生徒の就学奨励及び就学援助に関すること。

(16) 教職員及び児童生徒の保健、安全及び福利厚生に関すること。

(17) 教科用図書その他の教材に関すること。

(18) 学校給食に関すること。

(19) 学校編成及び学校の管理運営に関すること。

(20) 学校教育の指導、助言に関すること。

(21) 教育支援委員会の会議に関すること。

(22) 学校医等に関すること。

(23) 教育委員会の事務全般に係る総合調整に関すること。

(24) 総合教育会議に関すること。

(25) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属さない事項の調整に関すること。

生涯学習係

(1) 生涯学習の振興に関すること。

(2) 成人教育、婦人教育、家庭教育及び青少年教育の振興に関すること。

(3) 公民館その他社会教育機関の運営及び指導に関すること。

(4) 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。

(5) 視聴覚教育に関すること。

(6) 社会教育委員の会議に関すること。

(7) 文化の振興に関すること。

(8) 社会教育の調査研究、資料及び刊行配布に関すること。

(9) 青少年対策の総合調整に関すること。

(10) 家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座に関すること。

(11) 青少年に対するボランティア活動などの社会奉仕活動、自然体験活動その他の体験活動の機会の提供に関すること。

(12) 文化財の保護、保存及び調査研究に関すること。

(13) 文化財保護団体の育成及び指導に関すること。

(14) 文化財保護委員会の会議に関すること。

(15) 生涯スポーツの振興に関すること。

(16) 社会体育施設の管理運営及び指導に関すること。

(17) 学校体育施設の開放に関すること。

(18) スポーツ指導者の養成に関すること。

(19) スポーツ推進委員の会議に関すること。

(20) スポーツに関する各種大会、教育の実施及びその奨励に関すること。

(21) 町民の体力づくりに関すること。

(22) 前各号に掲げるもののほか、社会教育、生涯学習、文化財及び生涯スポーツの振興に関すること。

(主管事務の決定)

第9条 主管が明らかでない事務が生じたときは、事務局長がその所掌を決定する。

(職及び職務)

第10条 事務局には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

事務局長

上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、事務局長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

2 事務局長、次長及び係長は、事務職員又は社会教育主事をもって充てる。

第11条 前条第1項に定める職のほか、事務局の事務処理の必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置くものとし、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。

技術参事

上司の命を受け、専門的技術に係る重要事項についての企画及び立案に参画し、技術的事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を整理する。

技術副参事

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての企画及び立案に参画し、並びに技術的事項を整理する。

上席主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主幹等の事務を総括整理する。

上席技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての企画及び立案に参画し、並びに技術主幹等の事務を総括整理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を整理する。

技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

技術主査

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

技師(運転業務)

上司の命を受け、自動車等の運転業務に従事する。

技師(庁務)

上司の命を受け、使役等の労務に従事する。

2 参事、副参事、上席主幹、主幹、主査及び主事は事務職員、指導主事、社会教育主事、司書又は学芸員を、技術参事、技術副参事、上席技術主幹、技術主幹、技術主査及び技師は技術職員を、その他の職については、その他の職員をもって充てる。

(学校の職制)

第12条 学校(南三陸町立学校の設置に関する条例(平成17年南三陸町条例第78号)により設置された学校をいう。以下同じ。)に、法律で定めるところにより、校長、教頭、教諭及び養護教諭の職を置く。

2 前項に掲げる職のほか、主幹教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び南三陸町立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則(平成17年南三陸町教育委員会規則第6号)第2条に規定する職を置くことができる。

第13条 前条に規定する職のほか、学校の必要に応じて、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は当該右欄に定めるとおりとする。

職務

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

外国語指導助手

上司の命を受け、小学校及び中学校における外国語指導の補助及び国際理解教育等の補助に従事する。

技師(校務)

上司の命を受け、使役等の労務に従事する。

2 前項に定める職のうち、技師にあっては技術職員を、その他の職にあってはその他の職員をもって充てる。

(公民館の所掌事務)

第14条 公民館(南三陸町公民館条例(平成17年条例第84号)により設置された公民館をいう。以下同じ。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) 物品の保管及び受払いに関すること。

(5) 施設の公共的利用に関すること。

(6) 関係機関、団体との連絡、調整に関すること。

(7) 施設の使用料等の調定及び徴収に関すること。

(8) 青少年、婦人、成人及び高齢者に係る教育関係事業の実施に関すること。

(9) 講習会、講演会、展示会等の開催に関すること。

(10) 体育、レクリエーション等の事業の実施に関すること。

(11) 芸術及び文化関係事業の実施に関すること。

(12) 資料の収集及び調査、研究並びに統計に関すること。

(13) 地区公民館活動に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、公民館事業に関すること。

(公民館の職制)

第15条 公民館には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は当該右欄に定めるとおりとする。

職務

館長

上司の命を受け、各公民館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任

上司の命を受け、各公民館の事務を処理する。

2 第11条の規定は、公民館について準用する。

(図書館の所掌事務)

第16条 図書館(南三陸町図書館設置及び管理条例(平成17年南三陸町条例第85号)により設置された図書館をいう。以下同じ。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 図書館協議会に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 施設の維持管理に関すること。

(5) 図書館資料の収集、管理及び運営に関すること。

(6) 視聴覚資料の管理及び運営に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、図書館事業に関すること。

(図書館の職制)

第17条 図書館には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は当該右欄に定めるとおりとする。

職務

館長

上司の命を受け、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任

上司の命を受け、図書館の事務を処理する。

2 第11条の規定は、図書館について準用する。

(学校給食センターの所掌事務)

第18条 学校給食センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食センターの管理運営に関すること。

(2) 学校給食共同調理場運営委員会に関すること。

(3) 学校給食の供給に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校給食に関すること。

(学校給食センターの職制)

第19条 学校給食センター(南三陸町学校給食共同調理場設置及び管理条例(平成17年南三陸町条例第82号)により設置された学校給食センターをいう。以下同じ。)には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は当該右欄に定めるとおりとする。

職務

所長

上司の命を受け、学校給食センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任

上司の命を受け、学校給食センターの事務を処理する。

2 第11条の規定は、学校給食センターについて準用する。

(附属機関)

第20条 法律又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び担任する事務は、別表のとおりとする。

(内部組織の特例)

第21条 教育機関の長は、当該機関の所掌事務又は内部組織の分掌事務を処理させるため、この規則で定めるもののほか、あらかじめ教育長の承認を得て事務を細別して定めるものとする。

(臨時又は特別の組織に置く職及び職務)

第22条 第6条の規定により設置する臨時又は特別の組織に置く職及びその職務については、その都度教育長が定める。

(その他)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(南三陸町教育支援委員会運営規則の一部改正)

2 南三陸町教育支援委員会運営規則(平成17年南三陸町教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町立学校施設使用条例施行規則の一部改正)

3 南三陸町立学校施設使用条例施行規則(平成17年南三陸町教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町公民館条例施行規則の一部改正)

4 南三陸町公民館条例施行規則(平成17年南三陸町教育委員会規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月21日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年3月27日から施行する。

別表(第20条関係)

名称

担任事務

南三陸町教育支援委員会

特別な教育支援を必要とする就学予定者及び児童生徒に対する早期からの一貫した教育支援に関し調査審議する。

南三陸町いじめ問題防止対策調査委員会

教育委員会の諮問に応じ、いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止等のための対策及び町立学校における重大事態に係る事実関係に関し調査審議する。

南三陸町立学校給食共同調理場運営委員会

教育委員会の諮問により、学校給食共同調理場の運営に関し審議する。

南三陸町社会教育委員

社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条の規定による社会教育に関する重要事項について審議し、教育委員会に対し助言及び意見の具申をする。

南三陸町図書館協議会

図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館奉仕につき意見の具申をする。

南三陸町スポーツ推進委員

スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツに関する諸行事の立案及び各種事業計画の実施に関すること。

南三陸町文化財保護委員会

教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議する。

南三陸町教育委員会組織規則

平成21年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年3月30日 教育委員会規則第4号
平成22年3月30日 教育委員会規則第2号
平成23年9月5日 教育委員会規則第2号
平成24年3月26日 教育委員会規則第1号
平成27年1月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年8月30日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年4月21日 教育委員会規則第2号
令和5年3月27日 教育委員会規則第3号