○南三陸町介護保険法施行細則
平成22年8月31日
規則第29号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 資格管理(第2条・第3条)
第3章 要介護認定(第4条―第13条)
第4章 保険給付(第14条―第34条)
第5章 保険給付の制限等(第35条―第40条)
第6章 雑則(第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び南三陸町介護保険条例(平成17年南三陸町条例第109号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 資格管理
(被保険者証の再交付)
第2条 省令第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の表面上部には、「再交付」と記入するものとする。
(無効の被保険者証等の通知)
第3条 町長は、町に返還されていない無効の被保険者証又は次条に規定する介護保険資格者証がある場合は、当該被保険者証又は介護保険資格者証の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設又は指定地域密着型サービス事業者に通知するものとする。
第3章 要介護認定
(資格者証の交付等)
第4条 町長は、法第27条第1項(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)並びに法第32条第1項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の申請があったときは、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第1号)を当該申請をした者に交付する。
2 前項の規定による介護保険資格者証の交付を受けた者が、当該介護保険資格者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、次の事項を記載した申請書により町長に再交付の申請をすることができる。
(1) 氏名
(2) 被保険者番号
(3) 生年月日
(4) 性別
(5) 住所
(6) 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号。以下「個人番号」という。)
(7) 再交付申請の理由
(8) その他町長が必要と認める事項
3 町長は、前項の申請を受理したときは、介護保険資格者証を再交付するものとする。
4 前項の規定により再交付する介護保険資格者証の表面上部には、「再交付」と記入するものとする。
5 介護保険資格者証を破損し、又は汚損した場合の第3項の再交付に当たっては、破損し、又は汚損した介護保険資格者証の返還を求めるものとする。
(認定調査員)
第5条 法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)により調査を行う職員は、介護保険要介護(要支援)認定調査員証(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(診断命令)
第6条 法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による診断命令は、介護保険診断命令書(様式第3号)により行うものとする。
(要介護認定結果等の通知)
第7条 法第27条第7項前段(法第28条第4項において準用する場合を含む。)若しくは同条第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)及び第32条第6項前段(法第33条第4項において準用する場合を含む。)若しくは同条第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)又は第35条第2項、第4項若しくは第6項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第4号)により行うものとする。
(要介護認定等の申請の却下通知)
第8条 法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申請の却下の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第5号)により行うものとする。
(要介護認定等の申請に対する処分の延期通知)
第9条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第6号)により行うものとする。
(要介護認定等の取消しの通知)
第11条 省令第47条第1項又は第56条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(要介護認定等を受けている被保険者が転出する場合の手続等)
第12条 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他の市町村(特別区を含む。)に転出するときは、法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として、介護保険受給資格証明書(様式第9号)を交付するものとする。
2 前項の規定による介護保険受給資格証明書の交付を受けた者が、当該証明書を破損し、汚損し、又は紛失したときは、次の事項を記載した申請書により町長に再交付の申請をすることができるものとする。
(1) 氏名
(2) 被保険者番号
(3) 生年月日
(4) 性別
(5) 住所
(6) 個人番号
(7) 再交付申請の理由
(8) その他町長が必要と認める事項
3 町長は、前項の申請を受理したときは、介護保険受給資格証明書を再交付するものとする。
4 前項の規定により再交付する介護保険受給資格証明書の表面上部には、「再交付」と記入するものとする。
5 介護保険受給資格証明書を破損し、又は汚損した場合の第3項の再交付に当たっては、破損し、又は汚損した当該証明書の返還を求めるものとする。
(介護給付等対象サービスの種類指定変更の通知)
第13条 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービス種類指定変更通知書(様式第10号)により行うものとする。
第4章 保険給付
(特例居宅介護サービス費の額)
第14条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(省令第61条に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70、法第69条第3項又は第4項の規定が適用される場合にあっては100分の70、法第69条第5項の規定が適用される場合にあっては100分の60。次条及び第17条において同じ。)に相当する額とする。
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第15条 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(省令第65条の3に定める費用の額を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第16条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第17条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービス(省令第79条に定める費用(以下「日常生活に要する費用」という。)を除く。)について法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(日常生活に要する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額及び当該日常生活に要する費用について同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に日常生活に要する費用の額を超えるときは、当該現に日常生活に要する費用の額)から標準負担額を控除した額とする。
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第18条 法第51条の4第2項に係る特例特定入所者介護サービス費の額は、第51条の3第1項に定める特定入所者介護サービス費における同条第2項各号に規定する額の合計額とする。
(特例介護予防サービス費の額)
第19条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(省令第84条に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70、法第69条第3項又は第4項の規定が適用される場合にあっては100分の70、法第69条第5項の規定が適用される場合にあっては100分の60。次条において同じ。)に相当する額とする。
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第20条 法第54条の3第2項に係る特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(省令第85条の3に定める費用の額を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第21条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)とする。
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第22条 法第61条の4第2項に係る特例特定入所者介護予防サービス費の額は、食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について法第61条の3第1項に定める特定入所者介護予防サービス費における同条第2項各号に規定する額の合計額とする。
(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払の手続等)
第23条 法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項に規定する居宅介護サービス費等について、償還払の方法により支給を受けようとする要介護又は要支援被保険者は、次の事項を記載した申請書により町長に申請しなければならない。
(1) 氏名
(2) 被保険者番号
(3) 生年月日
(4) 性別
(5) 住所
(6) 個人番号
(7) 支払金額の合計額
(8) 申請の理由
(9) その他町長が必要と認める事項
3 前項の規定は、省令第83条の8の規定による支給について準用する。
(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給等の手続)
第24条 法第44条第1項の居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項の介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする被保険者は、省令第71条第1項又は第90条第1項に掲げる事項及び次の事項を記載した申請書に、省令第71条第2項又は第90条第2項に掲げる書面を添付して申請しなければならない。
(1) 氏名
(2) 被保険者番号
(3) 生年月日
(4) 性別
(5) 住所
(6) 個人番号
(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給等の手続)
第25条 法第45条第1項の居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項の介護予防住宅改修費の支給を受けようとする被保険者は、あらかじめ省令第75条第1項第1号から第4号までに掲げる事項及び次の事項を記載した申請書又は省令第94条第1項第1号から第4号までに掲げる事項及び次の事項を記載した申請書を提出し、住宅改修が完了した後に省令第75条第1項第5号から第7号まで又は省令第94条第1項第5号から第7号までに掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 氏名
(2) 被保険者番号
(3) 生年月日
(4) 性別
(5) 住所
(6) 個人番号
(居宅介護(介護予防)サービス費等の額の特例等の適用等)
第26条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例として、100分の90(法第49条の2第1項又は法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70、法第69条第3項又は第4項の規定が適用される場合にあっては100分の70、法第69条第5項の規定が適用される場合にあっては100分の60)を超え100分の100以下の範囲内において町が定める割合の適用については、当該要介護被保険者又は要支援被保険者の罹災等の状況に応じて、別表に定めるとおりとする。
2 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する介護予防サービス費等の特例を受けようとする要介護被保険者又は要支援被保険者は、次の事項を記載した申請書により町長に申請しなければならない。
(1) 氏名
(2) 被保険者番号
(3) 生年月日
(4) 性別
(5) 住所
(6) 個人番号
(7) 申請の理由
(8) 特例の適用を受けようとする被保険者及びその世帯員の課税状況の調査に関する同意
(9) その他町長が必要と認める事項
(高額介護(予防)サービス費の支給等の通知)
第27条 町長は、被保険者から省令第83条の4第1項又は省令第97条の2の3第1項の規定による申請があったときは、その支給又は不支給を決定し、申請者に通知するものとする。
(高額介護サービス費等の基準収入額の適用申請の手続)
第28条 町長は、被保険者から省令第83条の2の3又は省令第97条の2の2の規定による申請があったときは、その適用の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(高額医療合算介護(予防)サービス費の自己負担額証明書)
第29条 町長は、省令第83条の4の4第1項(省令第97条の2の4において準用する場合を含む。)に規定する申請を受理したときは、介護保険自己負担額証明書(様式第16号)を当該申請者に交付するものとする。
(特定入所者の負担限度額の認定等)
第31条 町長は、省令第83条の6第1項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、承認又は不承認を決定し、介護保険負担限度額決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により承認した者に対して、省令様式第1号の2の2により介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。
(要介護旧措置入所者に係る施設サービス費の利用者負担額減額等の手続等)
第32条 施行法第13条第3項の規定の適用を受けようとする要介護旧措置入所者は、次の事項を記載した申請書により町長に申請しなければならない。
(1) 氏名
(2) 被保険者番号
(3) 生年月日
(4) 性別
(5) 住所
(6) 個人番号
(7) 特別養護老人ホームの名称及び所在地
(8) 特別養護老人ホームへの入所年月日
(9) その他町長が必要と認める事項
(特定要介護旧措置入所者に係る負担限度額認定の手続等)
第33条 施行法第13条第5項の規定の適用を受けようとする特定要介護旧措置入所者は、次の事項を記載した申請書により町長に申請しなければならない。
(1) 氏名
(2) 被保険者番号
(3) 生年月日
(4) 性別
(5) 住所
(6) 個人番号
(7) 特別養護老人ホームの名称及び所在地
(8) 入所する居室の種別
(9) 特別養護老人ホームへの入所年月日
(10) 特定負担限度額認定申請の理由
(11) その他町長が必要と認める事項
3 町長は、前項の規定により承認した者に対して、省令様式第1号の3により介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。
第5章 保険給付の制限等
2 町長は、予告通知書に記載された提出期限までに弁明書の提出がないとき、又は令第30条各号に規定する特別の事情があると認められないとき、その他当該弁明について相当の理由が認められないときは、記載の変更を行うこととし、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(様式第23号)により通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止に係る通知)
第36条 町長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の支払の一時差止を行うときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第24号)により通知するものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除)
第37条 法第67条第3項及び省令第106条の規定により、被保険者に対して行う通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第25号)により行うものとする。
2 町長は、予告通知書(第2号被保険者用)に記載された提出期限までに弁明書の提出がないとき、又は令第32条において準用する令第30条各号に規定する特別の事情があると認められないとき、その他当該弁明について相当の理由が認められないときは、記載を行うこととし、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第27号)により通知するものとする。
(医療保険者からの情報提供に係る通知)
第39条 医療保険者からの情報提供の請求のために行う省令第110条第2項に規定する通知は、介護保険要介護認定等申請受理通知(様式第28号)により行うものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に係る通知)
第40条 町長は、法第69条第1項本文の規定による給付額減額等の記載を行おうとするときは、介護保険給付額減額通知書(様式第29号)により当該被保険者に通知するものとする。
第6章 雑則
(その他)
第41条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、南三陸町介護保険条例施行規則(平成22年南三陸町規則第28号)による改正前の南三陸町介護保険条例施行規則(平成17年南三陸町規則第77号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、この規則に相当規定があるものは、この規則の当該相当規定によりなされたものとみなす。
(東日本大震災に伴う居宅介護(介護予防)サービス費等の額の特例)
3 東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する居宅介護(介護予防)サービス費等の額の特例等については、第25条の規定にかかわらず、別に定めるところによる。
附則(平成23年規則第115号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成28年1月1日から施行する。
(1) 第4条第2項中第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に1号を加える改正規定
(2) 第12条第2項中第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に1号を加える改正規定
(3) 第23条第1項中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に1号を加える改正規定
(4) 第24条の改正規定(同条第1項に係る部分に限る。)
(5) 第31条第1項中第10号を第11号とし、第6号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、第5号の次に1号を加える改正規定及び第31条を第33条とする改正規定
(6) 第30条第1項中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に1号を加える改正規定及び第30条を第32条とする改正規定
(7) 第25条第2項中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に1号を加える改正規定及び第25条を第26条とする改正規定
(8) 第24条の次に1条を加える改正規定(同条第1項に係る部分に限る。)
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第25号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
別表(第25条関係)
区分 | 給付の特例の範囲 | 給付割合 | 申請期限 | 摘要 |
省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合 | 災害により要介護被保険者等又はその世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「世帯生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の当該住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合が10分の3以上となったとき。 | 100分の95 | 災害を受けた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 災害を受けた日が属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 |
省令第83条第1項第2号又は第97条第1項第2号に該当する場合 | 収入が著しく減少した世帯生計維持者の世帯に属する要介護被保険者等(当該要介護被保険者等が世帯生計維持者である場合を含む。以下同じ。)のうち、当該世帯生計維持者に係るその年の見積合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第5号に規定する給与所得については収入金額とし、その他の法律又は制度による補償、援助等を受ける収入についてはその金額とする。以下同じ。)が前年の合計所得金額の10分の5以下となったとき。 | 100分の100 | 当該事由が生じた日から30日以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 申請日が属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 |
省令第83条第1項第3号又は第97条第1項第3号に該当する場合 | 収入が著しく減少した世帯生計維持者の世帯に属する要介護被保険者等のうち、当該世帯生計維持者に係るその年の見積合計所得金額が前年の合計所得金額の10分の5以下となったとき。 | 100分の95 | 当該事由が生じた日から30日以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 申請日が属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 |
省令第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する場合 | 収入が著しく減少した世帯生計維持者の世帯に属する要介護被保険者等のうち、当該世帯生計維持者に係る水産物又は農作物の減収による損失額の合計額(減収価格から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)又は農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき共済金額を控除した額をいう。)が平年における水産物又は農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が300万円以下のとき。 | 100分の95 | 干ばつ等の被害を受けた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 干ばつ等の被害を受けた日が属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 |