○南三陸町介護保険条例

平成17年10月1日

条例第109号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか、本町が行う介護保険の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料率)

第2条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 36,000円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 54,000円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 54,000円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 64,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 72,000円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 86,400円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 93,600円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 108,000円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 122,400円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、2万1,600円とする。

3 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、3万6,000円とする。

4 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、5万400円とする。

(普通徴収に係る納期及び納付額)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 11月16日から同月30日まで

第6期 12月16日から同月31日まで

第7期 1月16日から同月31日まで

第8期 2月16日から同月末日まで

第9期 3月16日から同月31日まで

2 町長は、前項の納期によることが困難であると認める第1号被保険者については、同項の規定にかかわらず、納期を別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者及びその連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対して、その納期を通知しなければならない。

3 町長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、前2項の規定にかかわらず、別に納期を定め、これを当該算定に係る第1号被保険者及びその連帯納付義務者に対して、通知しなければならない。

4 第1項に掲げる各納期に納付すべき保険料の納付額は、当該年度の保険料額を納期の数で除して得た額とする。

5 前3項の規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて第2期以降の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から、月割りをもって算定する。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月割りをもって算定する。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及びイ(1)に規定する者を除く。)、同号ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月までに月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第5条 保険料の算定の基礎に用いる町民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その納付額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第6条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に町長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第7条 町長は、保険料の額を定めたときは、これを、速やかに、第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(督促手数料及び延滞金)

第8条 保険料に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、南三陸町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年南三陸町条例第59号)の定めるところによる。

(保険料の徴収猶予)

第9条 町長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合は、当該保険料の納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、12箇月以内の期間を限り、徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 執行猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第10条 町長は、保険料の納付義務者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、その程度が甚大であり、かつ、その者から保険料を徴収することが適当でないと認められるときは、当該保険料の納付義務者の申請により、その保険料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、当該保険料の減免の事由となった前条第1項各号の事由が消滅したときには、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第11条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の資格を所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者本人及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が町長に提出されている場合においては、この限りでない。

(罰則)

第12条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第13条 町は、法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

第14条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第15条 町は、偽りその他不正の行為により、保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第16条 前4条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(介護認定審査会の設置及び名称)

第17条 法第14条の規定に基づき、介護認定審査会を設置する。

2 前項の規定により設置する介護認定審査会の名称は、南三陸町介護認定審査会(以下「審査会」という。)とする。

(審査会の委員の定数)

第18条 審査会の委員の定数は、10人とする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの、合併前の志津川町介護保険条例(平成12年志津川町条例第2号)又は歌津町介護保険条例(平成12年歌津町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により課した、又課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。

3 合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 施行日以後において、賦課期日(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者については、第1号被保険者の資格を取得した日)における住所地と異なる合併前の町に住所を有することになった者に係る保険料の額の算定は、賦課期日における合併前の住所地の町の保険料率をもって、異なることとなった日の属する月の前月までの月割りで算定した保険料の額と、新たな住所地の合併前の町の保険料率をもって、異なることとなった日の属する月から月割りにより算定した保険料の額との合算額とする。

6 施行日以後において、介護保険施設に入所することにより、合併前の町の間で転居し、又は住所を変更したと認められる者に係る保険料の額の算定は、法第13条の規定を準用し、それぞれ介護保険施設に入所する前の住所地の合併前の町の保険料率をもって算定した保険料の額とする。また、他の市町村の介護保険施設に、合併前に入所し、又は合併後に入所した場合における法第13条の規定の適用となる者に係る保険料の額の算定についても同様とする。

(平成23年度における納期の特例)

7 平成23年度における納期(第1期に限る。)は、第3条第1項の規定にかかわらず、6月16日から同月30日までとする。

(平成24年度における納期の特例)

8 平成24年度における納期は、第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 11月16日から同月30日まで

第6期 12月16日から同月31日まで

第7期 1月16日から同月31日まで

第8期 2月16日から同月28日まで

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

9 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条各項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の適用については、次のとおりとする。

(1) 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

(2) 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

(平成29年度における保険料率の特例)

10 平成29年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第19条第1項第1号に掲げる者 36,000円

(2) 令附則第19条第1項第2号に掲げる者 54,000円

(3) 令附則第19条第1項第3号に掲げる者 54,000円

(4) 令附則第19条第1項第4号に掲げる者 64,800円

(5) 令附則第19条第1項第5号に掲げる者 72,000円

(6) 令附則第19条第1項第6号に掲げる者 86,400円

(7) 令附則第19条第1項第7号に掲げる者 93,600円

(8) 令附則第19条第1項第8号に掲げる者 108,000円

(9) 令附則第19条第1項第9号に掲げる者 122,400円

11 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、3万2,400円とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

12 次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者に係る令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば令和2年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、第10条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当する第1号被保険者

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

13 前項の場合における第10条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これによりがたい事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年度における保険料率の特例)

2 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条例において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 25,344円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 25,344円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 31,872円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 28,800円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 28,800円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 34,944円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 41,472円

(平成19年度における保険料率の特例)

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 31,872円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 31,872円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 34,944円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 38,400円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 38,400円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 41,472円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 44,544円

(平成20年度における保険料率の特例)

4 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条例において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 31,872円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 31,872円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 34,944円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5項に該当するもの(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 38,400円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 38,400円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 41,472円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 44,544円

(経過措置)

5 改正後の南三陸町介護保険条例の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南三陸町介護保険条例の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率の特例)

2 平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 20,400円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,400円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 30,600円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 40,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 51,000円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 61,200円

(7) 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する者 38,760円

(経過措置)

3 改正後の南三陸町介護保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率の特例)

2 平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 20,400円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,400円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 30,600円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 40,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 51,000円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 61,200円

(7) 令附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する者 38,760円

(経過措置)

3 改正後の南三陸町介護保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南三陸町介護保険条例第2条の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料に適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南三陸町介護保険条例第2条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料に適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第2条第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用する。

(平成28年条例第33号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第26号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南三陸町介護保険条例第2条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料に適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南三陸町介護保険条例第2条の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南三陸町介護保険条例第2条の規定は、令和2年度分の保険料に適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第13項及び附則第14項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の南三陸町介護保険条例第8条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する督促手数料及び延滞金について適用し、同日前の期間に対応する督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第12項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南三陸町介護保険条例第2条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料に適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の南三陸町介護保険条例附則第12項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の南三陸町介護保険条例附則第12項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

南三陸町介護保険条例

平成17年10月1日 条例第109号

(令和4年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年10月1日 条例第109号
平成18年3月22日 条例第8号
平成20年3月11日 条例第15号
平成20年6月24日 条例第24号
平成21年3月10日 条例第11号
平成23年3月31日 条例第10号
平成24年3月13日 条例第10号
平成25年3月19日 条例第4号
平成27年3月9日 条例第10号
平成27年3月9日 条例第11号
平成27年6月22日 条例第30号
平成28年12月13日 条例第33号
平成29年9月26日 条例第26号
平成30年3月13日 条例第11号
令和元年6月25日 条例第20号
令和2年6月18日 条例第19号
令和2年6月18日 条例第20号
令和2年12月16日 条例第37号
令和3年3月15日 条例第11号
令和4年1月31日 条例第2号
令和4年12月12日 条例第28号