○南三陸町介護保険条例施行規則

平成22年8月31日

規則第28号

南三陸町介護保険条例施行規則(平成17年南三陸町規則第77号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町介護保険条例(平成17年南三陸町条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の額の通知)

第2条 条例第7条の規定による保険料の額の通知は、次により行うものとする。

(1) 介護保険料を定め、又は介護保険料の額を変更し、かつ、特別徴収の方法による保険料の徴収を開始又は停止するとき 介護保険料納入通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(様式第1号)又は介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(様式第2号)

(2) 介護保険料を定めたとき、又は介護保険料の額に変更があったとき 介護保険料納入(変更)通知書(様式第3号)

(3) 介護保険料を仮に定めたとき 介護保険料暫定通知書(様式第4号)

(保険料の納付等に係る様式等)

第3条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条に規定する第1号被保険者が、保険料を南三陸町の指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(次項において「指定金融機関等」という。)又は町窓口で納付する場合の納付書は、納付書(様式第5号)によるものとする。

2 前項に規定する被保険者が、保険料を口座振替により納付する場合は、南三陸町歳入金口座振替収納事務取扱規則(平成17年南三陸町規則第39号)第6条に定める申込書を指定金融機関等に提出しなければならない。

3 前項の規定により、口座振替により納付することとなった者について、何らかの事由により口座振替が不能となった場合、町長は、当該被保険者に対して口座振替不能通知書兼納付書(様式第6号)により通知するものとする。

(保険料の督促の通知)

第4条 条例第8条に規定する督促状は、督促状(様式第7号)によるものとする。

(保険料の徴収猶予に係る通知)

第5条 町長は、条例第9条第2項の規定により、保険料の徴収猶予に係る申請書を受理したときは、内容を審査の上、承認又は不承認を決定し、介護保険料徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(保険料の減免の適応等)

第6条 条例第10条第1項に規定する保険料の納付義務者が該当する災害等の程度及び保険料の減額又は免除の割合等は、別表によるものとする。

2 町長は、条例第10条第2項の規定により、保険料の減免に係る申請書を受理したときは、内容を審査の上、承認又は不承認を決定し、介護保険料減免承認(不承認)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(保険料の減免の取消し)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為により前条の規定に基づく保険料の減免を受けた保険料の納付義務者があることを発見したときは、直ちに当該減免の決定を取り消し、当該保険料の納付義務者が当該取消しの日の前日までに減免によりその支払いを免れた額について、期限を付して、当該保険料の納付義務者に納付させるものとする。

(保険料の還付の通知)

第8条 法第139条第2項に規定する保険料の還付を行うときは、還付通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(保険料の充当の通知)

第9条 法第139条第3項に規定する保険料の充当を行うときは、充当通知書(様式第11号又は様式第12号)により通知するものとする。

(過料処分の通知)

第10条 町長は、条例第12条から第16条までの規定により過料を科する場合は、過料処分通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の南三陸町介護保険条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、この規則に相当規定があるものは、この規則の当該相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

減免の範囲

減免の割合等

摘要

1 天災その他の災害により第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、生計維持者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるもの

町長が必要と認めた額

災害を受けた日以後に到来する納期において納付する当該年度の保険料額について適用する。ただし、災害を受けた日以後に納付する保険料額がない場合(納期前の納付の場合を除く。)にあっては、次年度の納期において納付する保険料額について適用する。

2 生計維持者の死亡等により、保険料の納付が著しく困難と認められるとき。

全額

所得が皆無の期間又は所得が激減した期間中に到来する納期において納付する当該年度の保険料額について適用する。

3 生計維持者のその年の合計所得見込額(失業給付金等を含む。)が、生計維持者の失業又はその他の事由により前年中の合計所得金額(合計所得金額が300万円を超えるものを除く。)に比し10分の4以下に減少するもので、保険料の納付が著しく困難と認められるとき。

町長が必要と認めた額

4 生計維持者が営む農業又は漁業において、冷害、凍霜害、干害、津波、高潮、風水害を受けた農作物又は水産物(漁業法(昭和24年法律第267号)第6条第4項第1号に規定する養殖業(以下「養殖業」という。)に係るもの)の減収による損失額の合計額(農作物にあっては、減収による損失額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を、養殖業にあっては、減収による損失額から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき養殖共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物又は養殖業による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得又は養殖業に係る事業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)については、次の区分による。

 

災害を受けた日以後に到来する納期において納付する当該年度の保険料額について適用する。ただし、災害を受けた日以後に納付する保険料額がない場合(納期前の納付の場合を除く。)にあっては、次年度の納期において納付する保険料額について適用する。

(1) 合計所得金額が300万円以下であるとき。

全額

(2) 合計所得金額が400万円以下であるとき。

10分の8

(3) 合計所得金額が550万円以下であるとき。

10分の6

(4) 合計所得金額が750万円以下であるとき。

10分の4

(5) 合計所得金額が750万円を超えるとき。

10分の2

5 その他町長が必要と認める者

町長が必要と認めた額

 

様式第1号(第2条関係) 介護保険料納入通知書兼特別徴収開始(停止)通知書 (略)

様式第2号(第2条関係) 介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書 (略)

様式第3号(第2条関係) 介護保険料納入(変更)通知書 (略)

様式第4号(第2条関係) 介護保険料暫定通知書 (略)

様式第5号(第3条関係) 納付書 (略)

様式第6号(第3条関係) 口座振替不能通知書兼納付書 (略)

様式第7号(第4条関係) 督促状 (略)

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様式第10号(第8条関係) 還付通知書 (略)

様式第11号(第9条関係) 充当通知書 (略)

様式第12号(第9条関係) 充当通知書 (略)

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南三陸町介護保険条例施行規則

平成22年8月31日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成22年8月31日 規則第28号
平成30年3月30日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第9号