○南三陸町成年後見制度利用事務取扱要領
平成21年3月31日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要領は、南三陸町成年後見制度利用実施要綱(平成20年南三陸町告示第21号。以下「要綱」という。)に基づき、町長が家庭裁判所に対して行う後見、保佐、補助(以下「成年後見人等」という。)審判の申立て事務について必要な事項を定めるものとする。
(申立ての要請受付)
第2条 要綱第3条に規定する要請の受付は、南三陸町地域包括支援センター(平成18年南三陸町条例第6号。以下「地域包括支援センター」という。)において、事務処理を行うものとする。
2 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する者の事務処理に関しては、各担当課と協議及び連携して行うものとする。
(事前調査)
第4条 要綱第5条第1項に規定する調査は、次に掲げるものとする。
(1) 登記事項の確認
対象者が被後見人、被保佐人又は被補助人でないこと及び任意後見契約を締結していないことについて、「登記されていないことの証明書」の交付申請により確認する。
(2) 親族等の確認
戸籍、戸籍の附表及び住民票の交付について(様式第2号)により、対象者の戸籍謄本等交付を受け、対象者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否を確認する。
(3) 親族等との調整
ア 4親等内にあって、対象者に対して虐待等不利益となる行為を行っている者
イ 4親等内にあって、対象者と意図的に絶縁状態にある者
ウ その他、通知を行うことが適当でない者
(4) 資産、収入等の調査
対象者の資産、収入等の調査を行い、資産状況調査票(様式第6号)を作成する。
(地域ケア会議の開催)
第5条 要綱第6条の規定により、適宜、地域ケア会議を開催し、審判の申立ての必要性を判断するものとする。審査に必要な資料等の事務処理は、地域包括支援センターで行うものとする。
2 虐待等により緊急性等のある場合は、前項に関わらず地域包括支援センター所長及び担当職員、保健福祉課長及び担当職員、民生児童委員等の関係者の協議により、審判の申立てを行うことができるものとする。ただし、事後速やかに地域ケア会議を招集し報告するものとする。
(書類の様式)
第6条 審判の申立てに係る申立書や添付書類は、家庭裁判所の定めるところによる。
2 前項の場合において、町長は、速やかに対象者又はその関係者に納入通知書を送付するものとする。
3 納入通知書は、特段の事情がない限り、成年後見人等が選任されてから、納期末日の30日前までに通知しなければならない。
4 納入期限は、成年後見人等が選任された日から2ヵ月以内とする。
(成年後見人等報酬助成手続の支援)
第9条 地域包括支援センター職員は、家庭裁判所により成年後見人等が選任された対象者で、成年後見人等に対して報酬の助成を受けようとする者に、南三陸町成年後見人等報酬支払費用の助成に関する規則(平成18年南三陸町規則第44号)を利用できるよう支援するものとする。
(秘密の保持)
第10条 審判の申立て業務に当たっては、法令その他町長が定めるところに従い守秘義務を旨として不用意に他に情報等が漏れないようにしなければならない。
(連携)
第11条 審判の申立て業務に当たっては、家庭裁判所、県保健福祉事務所等との連携を密にし、技術的な支援等を仰ぐものとする。
(台帳等の整備保存)
第12条 台帳等の管理は、法令その他町長が定めるところに従い、他に情報等が漏れないよう厳重に整備管理をしなければならない。
2 会議等に使用した配布資料等は、会議終了後原本のみを保存し、その他は速やかにシュレッター等により処分するものとする。
3 台帳等の関係書類の保存は永年保存とする。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、審判の申立て事務処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
様式 略