○南三陸町成年後見人等報酬支払費用の助成に関する規則

平成18年9月29日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により町長が成年後見制度に係る審判の請求(以下「成年後見等審判請求」という。)を行った場合において、家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)への報酬の支払に要する費用の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(成年後見人等報酬費用の助成)

第2条 町長は、成年後見等審判請求により後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、成年後見人等に対する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬の支払に要する費用の全部又は一部を助成することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けているとき。

(2) 助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められるとき。

(3) その他町長が助成の必要があると認めたとき。

(助成額)

第3条 前条の規定による助成金の額は、成年後見人等に対する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した額(以下「決定額」という。)に相当する額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(決定額が複数の月にまたがる期間に対する合計金額であるときは、当該各号に定める額に当該期間の月数を乗じて得た額)を限度とする。

(1) 成年被後見人等が在宅の場合 月額3万円

(2) 成年被後見人等が施設入所又は長期入院の場合 月額2万円

(申請)

第4条 助成を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等(保佐人又は補助人にあっては、代理権を付与された者に限る。)は、成年後見人等報酬費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 公的年金等の源泉徴収票の写しその他の収入状況を証する書類

(2) 金銭出納簿の写しその他の必要経費を証する書類

(3) 財産目録の写しその他の財産状況を証する書類

(4) 報酬付与の審判決定書の写し

(5) 登記事項証明書(成年後見人等が申請を行う場合に限る。)

(6) 代理権付与の審判決定書の写し(保佐人又は補助人が申請を行う場合に限る。)

2 前項の規定による申請の期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して2か月以内とする。

(決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、成年後見人等報酬費用助成金交付決定通知書(様式第2号)又は成年後見人等報酬費用助成金交付申請却下通知書(様式第3号)により、申請をした者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、成年後見人等報酬費用助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(報告義務)

第7条 助成の決定を受けた成年被後見人等の成年後見人等は、当該成年被後見人等の資産状況又は生活状況について変化があったときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(助成金の返還等)

第8条 町長は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判が取り消されたとき。

(3) 第2条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(4) 助成金を成年後見人等の報酬以外の用途に使用したとき。

(5) 偽りその他不正な手段により助成の決定又は助成金の交付を受けたとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

様式 略

南三陸町成年後見人等報酬支払費用の助成に関する規則

平成18年9月29日 規則第44号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年9月29日 規則第44号
令和3年6月14日 規則第22号