○南三陸町成年後見制度利用実施要綱

平成21年3月31日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)に定める成年後見の制度について、判断能力が不十分な高齢者、知的障害者及び精神障害者等(以下「対象者」という。)の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が家庭裁判所に対して行う後見、保佐又は補助開始の審判の請求の申立て(以下「審判の申立て」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審判の申立てを必要とする者の基準)

第2条 審判の申立てを必要とする状態にある者とは、町内に住所及び居所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 判断能力が不十分な高齢者、知的障害又は精神障害等の状態にあるために判断能力に乏しく、日常生活を営むのに支障がある者

(2) 判断能力が不十分な高齢者、知的障害者又は精神障害等の状態にあるために判断能力に乏しく、家族等からの虐待又は放置されている者

(3) その他町長が審判の申立てが必要と認める者

(審判の申立ての要請)

第3条 対象者の日常生活のために有益な援助をしている者は、対象者について町長に審判の申立ての手続きをとるよう要請することができる。

(審判の申立て要請の訪問調査)

第4条 町長は、前条の要請があったときは、対象者の審判の申立ての必要性について訪問調査をするものとする。

(審判の申立てに係る調査)

第5条 町長は、前条の訪問調査の結果を踏まえ必要と認めるときは、次に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力の程度

(2) 対象者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否

(3) 親族等がある場合にあっては、親族等による対象者保護の可能性

(4) 対象者又はその親族等が対象者について審判の請求を行う意思の有無

(5) 行政等が行う各種施策及びサービスの活用による本人に対する支援策の効果

(審判の申立ての必要性)

第6条 町長は、前2条の調査結果を南三陸町地域ケア会議設置運営要綱(平成17年南三陸町告示第22号)に定める地域ケア会議に諮り、審判の申立ての必要性を審査判定するものとする。

2 町長は、前項の審査結果を総合的に勘案し必要があると認めるときは、審判の申立てを行うものとする。

3 町長は、対象者に2親等以内の親族がいない場合であっても、3親等又は4親等の親族であって審判の申立てをする者の存在が明らかな場合は、審判の申立ては行わないものとする。

(審判の申立てに要した費用の負担)

第7条 町は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、町長が行った審判の申立てに要した費用を負担するものとする。

2 前項により町が負担する費用は、次に掲げるものとする。

(1) 収入印紙代

(2) 登記印紙代

(3) 郵便切手代

(4) 診断書料

(5) 鑑定料(補助の場合を除く。)

(審判の申立てに要した費用の求償)

第8条 町長は、対象者の財産状況を勘案し、審判の申立てに要する費用の全部又は一部を当該対象者に負担させることが相当と判断したときは、家庭裁判所に対し、当該費用の求償に係る申立てを行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、求償しないものとする。

(1) 生活保護受給者

(2) 活用できる資産、貯蓄等がなく、申立費用の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる者

(3) その他町長が必要と認める者

(親族等への情報提供)

第9条 町長は、第5条第1項第4号の規定により親族等の審判の申立てを行う意思の有無を確認しようとする場合で、かつ個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項に該当する場合には、必要に応じ、氏名及び住所その他対象者の状況に係る情報を当該親族等に提供することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、審判の申立て及びこれに伴う事務処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第83号)

この告示は、平成25年1月1日から施行する。

(令和5年告示第50号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

南三陸町成年後見制度利用実施要綱

平成21年3月31日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)