○南三陸町建設工事制限付き一般競争入札実施要綱
平成19年9月28日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負契約に係る制限付き一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の2の規定に基づき行う一般競争入札をいう。以下「入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 入札の実施の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、設計額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が1,000万円以上の建設工事とする。ただし、災害等により緊急に工事を発注する必要がある場合、特殊な工事の発注において入札参加者が限定される場合その他町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(入札参加資格)
第3条 入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格要件のすべてを満たさなければならない。
(1) 南三陸町建設工事執行規則(平成17年南三陸町規則第42号。以下「規則」という。)に基づく競争入札参加登録を受けた者であること。
(2) 南三陸町入札参加業者指名停止要領(平成17年南三陸町訓令第37号)に基づく指名停止期間中でないこと。
(3) 令第167条の4に規定する者に該当しないものであること。
(4) 法第27条の29第1項に規定する総合評定値が、対象工事ごとに定める基準を満たしている者であること。
(5) 共同企業体で入札に参加する場合は、南三陸町特定建設工事共同企業体運用基準(平成18年南三陸町告示第76号)に基づき入札参加有資格者と認められた者であること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める要件を満たしている者であること。
(入札参加資格の決定)
第4条 町長は、前条の規定により対象工事ごとに入札参加資格を決定する場合は、あらかじめ南三陸町契約業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮るものとする。
(公告)
第5条 対象工事に係る入札参加資格を決定した場合における令第167条の6第1項及び規則第6条の規定による公告は、総務課長が別に定める様式に準じ、行うものとする。
(1) 法第3条第1項に係る許可の写し
(2) 類似工事の施工実績調書(様式第2号)
(3) 配置予定の技術者に関する調書(様式第3号)
(4) 最新の総合評定値通知書(法第27条の29第1項に規定する通知)の写し
(5) 共同企業体で入札に参加しようとする場合は、特定建設工事共同企業体協定書の写し
(入札参加資格の適否の確認)
第7条 町長は、提出のあった申請書等の内容を一覧表に整理し、入札参加資格の適否についての確認を行うものとする。
2 町長は、前項の確認を行うときは、あらかじめ審査委員会に諮るものとする。
2 前項の規定により入札参加資格を有すると認められなかった旨の通知を受けた者は、町長に対し、書面により、入札参加資格を有すると認められなかった理由の説明を求めることができる。
(1) 第3条に掲げる入札参加資格要件を満たさなくなったとき。
(2) 第6条の規定により提出のあった書類に虚偽を記載したことが明らかになったとき。
(設計図書等の閲覧)
第11条 町長は、対象工事の仕様書及び図面等(以下「設計図書等」という。)を、第5条の公告(以下「公告」という。)により指定した期間中、公告により指定した場所において閲覧に供し、又は貸出しするものとする。
2 入札参加資格者は、公告により指定された期間中、公告により指定された場所において、設計図書等を複写することができる。
3 入札参加資格者は、設計図書等に対して質問があるときは、公告により指定された期限までに、町長に対し質問書(様式第6号)を提出するものとする。
4 町長は、前項の質問書を受理したときは、公告により指定した方法により、質問書に対し回答するものとする。
(入札の執行等)
第12条 入札は、次により執行するものとする。
(1) 正当な理由がなく、所定の時刻までに入札会場に入らなかった者は、失格とする。
(2) 入札の実施に係る令第167条の8第4項の規定による再度の入札(以下「再度入札」という。)は、2回に限りこれを行うことができるものとする。
(3) 最低制限価格を設定した場合、当該最低制限価格より低い価格の入札をした者は、失格とする。
(4) 再度入札の結果、落札者が決定しなかった場合は、最低価格入札者と協議して随意契約により契約を締結することができるものとする。ただし、再度入札において最低制限価格より低い価格の入札をした者と契約を締結することはできない。
(異議の申立て)
第13条 入札をした者は、入札後において、設計図書等又はこの要綱についての不明又は錯誤等を理由として異議を申し立てることはできないものとする。
(秘密の保持)
第14条 入札参加申請者から提出された制限付き一般競争入札参加申請書等は、返還しない。また、その内容は公表しないものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までになされた制限付き一般競争入札実施に係る手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成26年告示第62号)
1 この告示は、平成26年9月1日から施行する。
2 この告示の施行日前に、この告示による改正前の南三陸町制限付き一般競争入札実施要綱第6条の規定による公告がなされた入札については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第50号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第79号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年告示第65号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。