○南三陸町特定建設工事共同企業体運用基準
平成18年6月19日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この基準は、別に定めがあるほか、町が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この基準において特定建設工事共同企業体とは、大規模かつ技術的難易度の高い工事の施工に際して、技術力を結集することにより効果的な施工を確保することを目的として、当該工事ごとに結成される共同企業体をいう。
(対象工事)
第3条 特定建設工事共同企業体により施工することができる工事(以下「対象工事」という。)は、次に定める金額以上の工事とする。
(1) 土木工事 1億円
(2) 建築工事 2億円
(3) その他工事 5千万円
2 前項に掲げるもののほか、当該工事の施工が技術力等を結集することにより効果的施工が図り得ると認められる工事については、対象工事とすることができるものとする。
(構成員の数)
第4条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。ただし、前条第1項各号の金額を大幅に超える工事であって、多数の工種にわたる等の事由により技術力を結集する必要があるものについては、円滑な共同施工の確保に支障を生じないと認められる場合に限り、構成員の数を4社又は5社とすることができる。
(構成員の要件)
第5条 特定建設工事共同企業体のすべての構成員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 発注しようとする工事(以下「発注工事」という。)に係る業種の全部又は一部について、建設工事競争入札参加資格の承認を受けていること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に規定する同法許可業種のうち発注する工事に対応する業種について、当該会社として許可を受けて3年以上営業していること。
(3) 建設業法別表第1に規定する同法の許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(構成員の組合せ)
第6条 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、南三陸町競争入札参加者に必要な資格に関する規則(平成17年南三陸町規則第41号)別表第1及び別表第2に定める当該工事等級に格付けされている者及び第2位、第3位等級に格付けされている者による組合せとする。
(代表者)
第7条 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中心的役割を担う者で施工能力が大きいものでなければならない。
(出資割合)
第8条 代表者の出資割合は、構成員のうちで最大でなければならない。
2 特定建設工事共同企業体の構成員のうち最小の出資者の出資割合は、当該共同企業体の構成員数に応じ、次に掲げる割合以上でなければならない。
(1) 2社の場合 30パーセント
(2) 3社の場合 20パーセント
(3) 4社の場合 15パーセント
(4) 5社の場合 10パーセント
(結成方法)
第9条 特定建設工事共同企業体の結成は、自主結成とする。
2 一業者は、1つの工事(関連工事を含む。)につき2以上の特定建設工事共同企業体に参加できないものとする。
(入札参加資格申請)
第10条 競争入札に参加しようとする建設業者は、任意に特定建設工事共同企業体を結成し、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 特定建設工事共同企業体入札参加資格申請書(様式第1号)
(2) 特定建設工事共同企業体協定書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(編成表等の提出)
第13条 工事を施工する特定建設工事共同企業体は、構成員全員による共同施工を確保するため、請負契約締結時に、様式第5号に準じ、運営委員会の委員名、工事事務所の組織及び人員配置等を記載した共同企業体編成表を工事執行者に提出しなければならない。
(解散の時期)
第14条 特定建設工事共同企業体は、当該請負契約履行後12箇月を経過するまでの間は、解散することができないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、発注工事に係る契約の相手方とならなかった特定建設工事共同企業体は、当該請負契約が締結された日に解散するものとする。
(その他)
第15条 この基準の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年6月19日から施行する。