○南三陸町入札参加業者指名停止要領
平成17年10月1日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この要領は、南三陸町財務規則(平成17年南三陸町規則第32号)第90条及び南三陸町建設工事執行規則(平成17年南三陸町規則第42号)第5条の規定に基づき競争入札の参加登録を受けた業者(以下「有資格業者」という。)の指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、指名停止を行ったときは、契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。この場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、入札の執行前にあっては指名を取り消し、入札執行後契約締結前にあっては当該契約の締結を辞退するよう当該有資格業者に勧告するものとする。
(下請人及び共同企業体等に関する指名停止)
第3条 前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請人があることが明らかになったときは、当該下請人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 指名停止を受けた有資格業者を構成員に含む共同企業体については、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1箇年を経過するまでの間に別表各号の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、この限りでない。
6 指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 指名停止の期間中にある有資格業者は、随意契約の相手方としてはならない。
(下請等の禁止)
第8条 指名停止の期間中にある有資格業者は、町発注の工事等を下請し、若しくは受託し、又は完成保証人となることができない。
(その他)
第9条 この要領に定めのない事項に関しては、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第33号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第33号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に、この訓令による改正前の南三陸町入札参加業者指名停止要領の規定に基づき行われた指名停止については、なお従前の例による。
附則(令和3年訓令第15号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条、第4条、第5条関係)
措置要件 | 期間 |
(過失による粗雑工事等) |
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1 町長と締結した契約に係る工事等(以下「町発注工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
2 町内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反等) |
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3 第1号に掲げる場合のほか、町発注工事等において、次の各号のいずれかに該当するとき。 |
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(1) 正当な理由がなく契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(2) 正当な理由がなく、工事等の契約を締結しなかったとき。 | 2週間以上4箇月以内 |
(公衆損害事故) |
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4 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
5 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(工事等関係者事故) |
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6 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
7 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
(贈賄) |
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8 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、町職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が町職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から |
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 3箇月以上12箇月以内 |
(2) 有資格業者の役員又は支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 2箇月以上9箇月以内 |
(3) 有資格業者の使用人で一般役員等以外のもの(以下「使用人」という。) | 1箇月以上6箇月以内 |
10 代表役員等、一般役員等又は使用人が町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
11 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 1箇月以上4箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
12 代表役員等又は一般役員等が南三陸町を除く宮城県の区域内の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から1箇月以上5箇月以内 |
13 代表役員等が宮城県の区域外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から1箇月以上5箇月以内 |
(暴力的不法行為等) |
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14 南三陸町暴力団等排除措置要綱(平成20年南三陸町訓令第32号)第3条各号のいずれかに該当する場合 | 当該認定をした日から24箇月 |
15 南三陸町暴力団等排除措置要綱第6条第4項に該当する場合 | 当該認定をした日から6箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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16 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
17 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事等の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(注)
2 第2号における「一般工事等」は、原則として公共機関の発注した工事等とする。