○南三陸町消防団の組織等に関する規則
平成18年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、南三陸町消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に分団及び班を置き、その名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
2 前項のほか、消防団員の士気の高揚と規律ある行動を図るため、ラッパ隊を置く。
3 ラッパ隊に隊長及び副隊長を置き、それぞれ団員の中から団長が任命する。
4 ラッパ隊隊長の階級は、次条第5号と同等とする。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、次のとおりとする。
(1) 団長
(2) 副団長
(3) 分団長
(4) 副分団長
(5) 班長
(6) 団員
(任期)
第4条 団長、副団長、分団長、副分団長及び班長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。
(団長等の職務)
第5条 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令の定める職務を遂行し、町長に対しその責を負うものとする。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ定める順によりその職務を代理する。
3 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 班長は、それぞれ上司の命を受け、所属団員を指揮監督する。
6 団員は、上司の指揮監督を受け、職務に従事する。
(遵守事項)
第6条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 常に水火災の予防及び警戒に努め、災害の発生に際しては、危難を排して職責を果たす心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令に従わなければならない。
(3) 相互に敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。
(4) 職務に関し、金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 消防団又は消防団員の名義をもって、特定の政党若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(6) 消防団又は消防団員の名義をもって、みだりに寄附を募集し、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(7) 平素いつでも招集に応じ得る準備を整え、不都合のないようにしなければならない。
(8) 貸与品等は、これを大切に保管し、服務以外においてこれを使用し、又は他人に貸与するようなことがあってはならない。
(9) 機械器具その他消防団の設備資材は、職務のほか、これを使用してはならない。
(10) 服務中は、功を争い、又は持場を離れるようなことをしてはならない。
(11) 消防長、消防署長又は団長の命の無いときは、必要と認める場合であっても、無断で建造物その他の物件を破壊してはならない。
(表彰)
第7条 町長は、分団又は消防団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の規定により消防団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。
(表彰の種別)
第8条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。
2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。
(感謝状の授与)
第9条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で次の事項について功績顕著なものに対し、感謝状及び記念品を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ
(訓練、礼式及び服制)
第10条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防庁の定める基準によるものとする。
(文書の取扱い等)
第11条 消防団の文書に付する記号は、次のとおりとする。
南三消団第 号
2 前項に定めるもののほか、消防団の文書の取扱いについては、南三陸町文書取扱規程(平成17年南三陸町訓令第9号)の例による。
(公印)
第12条 公印の種類、用途、寸法、ひな型及び個数並びに公印の保管責任者は、別表第2のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、南三陸町公印規則(平成17年南三陸町規則第13号)の例による。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第18号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年規則第29号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第22号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 管轄区域(行政区) | |
分団名 | 班名 | |
第1分団 | 寺浜班 | 寺浜、長清水 |
津の宮班 | 藤浜、滝浜、津の宮 | |
第2分団 | 波伝谷班 | 波伝谷上、波伝谷下 |
沖田班 | 水戸辺、沖田、宇津野、西戸 | |
沖田ポンプ車班 | 戸倉地区、入谷地区及び志津川地区の全域 | |
荒町班 | 荒町上、荒町下 | |
第3分団 | 大船沢班 | 一区 |
桜沢班 | 二区、板林 | |
中の町班 | 三区 | |
岩沢班 | 四区、五区 | |
水口沢班 | 六区 | |
第4分団 | 童子下班 | 七区 |
林際班 | 八区 | |
桜葉沢班 | 九区 | |
天神班 | 十区 | |
第5分団 | 志津川西班 | 林、大久保、西ケ丘、八幡町 |
保呂毛班 | 保呂毛、田尻畑 | |
小森班 | 旭ケ丘、小森、双苗 | |
第6分団 | 志津川中央班 | 五日町、十日町、志津川中央、中央、新井田、沼田、東ケ丘、天王山中央、天王山 |
志津川東班 | 大森、沼田、沼田東 | |
第7分団 | 袖浜班 | 袖浜 |
平磯班 | 平西、平東 | |
荒砥班 | 荒西、荒東 | |
清水班 | 清水、大上坊 | |
細浦班 | 細浦、西田 | |
第8分団 | 韮の浜班 | 韮の浜 |
寄木班 | 寄木 | |
上沢班 | 払川、上沢、樋の口、中在 | |
石泉班 | 石泉 | |
第9分団 | 伊里前班 | 伊里前上、伊里前下 |
伊里前ポンプ車班 | 歌津地区の全域 | |
第10分団 | 泊浜第1班 | 泊浜 |
泊浜第2班 | ||
館浜班 | 館浜 | |
稲渕班 | ||
第11分団 | 名足班 | 名足 |
石浜班 | 石浜 | |
馬場班 | 馬場 | |
中山班 | 中山 | |
第12分団 | 田の浦班 | 田の浦 |
港班 | 港 |
別表第2(第12条関係)
種類 | 用途 | 寸法(mm) | ひな型 | 個数 | 保管責任者 |
消防団長印 | 辞令、表彰及び一般文書 | 方24 | 1 | 総務課長 |