○南三陸町文書取扱規程

平成17年10月1日

訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 文書収受及び配布(第12条―第16条)

第3章 文書の処理(第17条―第21条)

第4章 文書の施行(第22条―第30条)

第5章 文書の整理、保管及び保存(第31条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸町の文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 本庁(南三陸町行政組織規則(平成17年南三陸町規則第4号。以下「組織規則」という。)に規定する本庁をいう。以下同じ。)及び出先機関(組織規則第3章に規定する出先機関をいう。以下同じ。)並びに出納係(組織規則第2条の2に規定する出納係をいう。以下同じ。)の職員(以下単に「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライドフイルム(これらを撮影したマイクロフイルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法で作られた記録をいう。)であって、職員が組織的に用いるものとして課が保有しているものをいう。

(2) 課 本庁の課、所及び出先機関並びに出納室をいう。

(3) 総合行政ネットワーク文書 文書のうち総合行政ネットワーク電子文書交換システム(本町と国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間の文書の交換の用に供するため、本町の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第12条を除き、以下同じ。)と国等の使用に係る電子計算機とを専用の電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用することにより本町と国等との間で交換する文書をいう。

(4) 電子署名 電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法で作られた記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、もって事務能率の向上に努めなければならない。

2 事案の決定は、その決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、文書を作成して行わなければならない。ただし、軽微な事案については、この限りでない。

(課長の職務)

第4条 課の長(以下「課長」という。)は、常にその課における文書事務が円滑かつ適正に処理されるよう留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱者の設置)

第5条 課長の処理する文書事務を補助させるため、各課に文書取扱者を置く。

2 文書取扱者は、課長の命を受け、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 文書取扱処理の促進に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 文書の整理及び管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、文書事務に関すること。

(電子文書取扱者)

第6条 総務課に電子文書取扱者を置く。

2 電子文書取扱者は、総務課長が指名する者をもって充てる。

(電子文書取扱者の職務)

第7条 電子文書取扱者は、総務課長の命を受け、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 総合行政ネットワーク電子文書交換システムを使用した電磁的記録である情報(以下「総合行政ネットワーク文書情報」という。)の受信及び当該情報に係る電子署名の検証に関すること。

(2) 総合行政ネットワーク文書情報の送信及び当該情報に行う電子署名に関すること。

(3) 総合行政ネットワーク文書の収受に関すること。

(文書関係帳票)

第8条 文書の取扱いに関し、次に掲げる帳票を備えなければならない。

(1) 収受印

(2) 布令簿

(3) 令達簿

(4) 文書収受発送簿

(5) 特殊文書収受簿

(6) 回議書

(7) 文書件名目録

(8) 表紙

(9) 背表紙

(10) 文書管理目録

(11) 文書引継書

(12) 文書保存カード

(13) 文書閲覧・借覧書

(14) 文書閲覧・借覧記録票

(15) 文書廃棄目録

(文書の種類)

第9条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 公示文

 告示 行政処分又は法令により公にすべき一定の事実について公示するもの

 公告 単に一定の事実について公示するもの

(3) 令達文

 訓令 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもの

 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表すもの

 指令 個人又は団体からの申請又は願いに対して行う行政処分を表すもの

(4) 往復文 通達、依命通達、通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、申請、届け、建議、協議、送付、督促、請求等

(5) その他 契約書、辞令、証書、表彰文、挨拶文、書簡文等

(文書の記号及び番号)

第10条 文書(前条第2号イ及び第5号に掲げる文書並びに軽易な文書を除く。)には、記号及び番号をつけなければならない。

2 文書の記号は、別表のとおりとする。

3 文書の番号は、会計年度ごとに一連番号とする。ただし、往復文のうち同一案件に関するものについては、当該案件の完結するまで同一のものを用い、またその案件が2年度以上にわたるものについては、次年度以降は最初の年度の数字をその記号に冠するものとする。

4 条例、規則、規程形式を用いる訓令及び告示の番号は、前項の規定にかかわらず、公示令達簿(様式第1号)によりそれぞれ種別に従い暦年ごとに一連番号とする。

(文書を作成する際の基準)

第11条 文書は、左横書きとする。ただし、特に縦書きとする必要があるものを除く。

2 文書の用字、用語等は、次に掲げる表記の基準によるものとする。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

3 前2項のほか、文書の作成に当たってよるべき基準は、総務課長が別に定める。

第2章 文書収受及び配布

(文書の収受及び配布)

第12条 到達した文書は、次に定めるところにより、総務課若しくは総合支所(組織規則第15条に規定する総合支所をいう。以下同じ。)又は庁舎の位置その他の状況を勘案し、当該本庁の課及びその出先機関の所管事務に係る文書の収受及び配布を行うこととして総務課長が指定する本庁の課において収受し、配布しなければならない。

(1) 文書(次号により処理するものを除く。)は、全て開封し、文書の余白に収受印(様式第2号)を押し主務課に配布すること。ただし、封皮等の宛先により主務課が明らかである文書、照復を要しないと認められる文書その他総務課長が指定する文書については、収受及び配布の手続の全部又は一部を省略することができる。

(2) 親展文書(秘扱いのものを含む。)は、封皮に収受印を押し、特殊文書収受簿(様式第3号)に登載し受領印を徴して町長及び副町長あてのものは総務課に、その他のものにあっては主務課又は名あて人に配布すること。

(3) 電報は、電文の余白に収受印を押し、特殊文書収受簿に登載し受領印を徴して、主務課に配布すること。

(4) 通貨又は有価証券(以下「通貨等」という。)が添付してある文書は、その余白に通貨等が添付してある旨を付記して第1号の例により処理するとともに、金券等収受簿(様式第4号)により総務課長又は支所長(組織規則第15条の2第1項に規定する支所長をいう。以下同じ。)を経由の上、受領印を徴して主務課に配布すること。

(5) 不服申立書、入札書その他収受の日時が権利の得失に関係がある文書は、第1号の例により処理するほか、収受印の下に収受時刻を朱書して取扱者の印を押し、特殊文書収受簿により受領印を徴して、封筒を添えて主務課に配布すること。

(6) 総合行政ネットワーク文書は、次の区分により処理すること。

 総合行政ネットワーク文書情報に電子署名が行われている場合には、当該電子署名を検証すること。

 電子計算機の出力装置の映像面に表示された総合行政ネットワーク文書情報の内容を確認し、当該情報の送信者に対して、当該内容に誤りがない場合には受領した旨の通知を、当該内容に誤りがある場合には否認した旨の通知を送信すること。

 受領した旨の通知を送信した場合には、受信した総合行政ネットワーク文書情報を出力することにより書面を作成し、当該書面の余白に収受印を押して主務課に配布すること。

 主務課においては、当該書面が第17条第2項に規定する文書である場合には、文書収発簿に必要事項を記載の上、担当者に配布すること。

(7) 電子計算機入出力装置で情報を出力することにより作成した書面(総合行政ネットワーク文書を除く。)及びファクシミリ装置で受信した情報を出力することにより作成した書面は、主務課において収受印を押すこと。この場合において、当該書面が第17条第2項に規定する文書である場合には、文書収発簿に必要事項を記載の上、担当者に配布すること。

2 2以上の課に関連のある文書は、その関係の最も深い課に配布し、またその主管が明らかでない文書は、南三陸町行政組織規則第12条の規定に基づき当該文書に係る事務を主管すべきものと決定された課に配布するものとする。

3 配布を受けた文書については、その文書の軽重により文書収発簿(様式第5号)に登載しなければならない。

(料金未払等郵便物の収受)

第13条 送達された文書のうち、郵便料金の未払又は不足のものがあるときは、総務課又は総合支所において料金を支払って収受するものとする。

(誤配文書の回送)

第14条 主務課の長(以下「主務課長」という。)第12条の規定により配布された文書のうち、その所管に属さないものがあるときは、直ちに回送しなければならない。

(未経由文書の回送)

第15条 主務課長は、総務課若しくは総合支所又は第12条第1項に規定する総務課長が指定する本庁の課を経由しないで文書(第12条第1項第1号ただし書の規定により収受及び配布の手続の全部を省略している文書を除く。)を受け取ったときは、速やかに総務課若しくは総合支所又は第12条第1項に規定する総務課長が指定する本庁の課に回送して所定の手続を求めなければならない。

(勤務時間外に到達した文書の収受等)

第16条 勤務時間外に到達した文書の収受等については、南三陸町宿日直規程(平成17年南三陸町訓令第26号)に定めるところによるものとする。

第3章 文書の処理

(文書の処理方針)

第17条 主務課長は、配布された文書を閲了し、自ら必要な処置をとるほか、所属の職員に指示して速やかに処理しなければならない。

2 主務課長は、許認可等に係る文書については、行政手続法(平成5年法律第88号)その他法令等の定めるところにより、迅速な処理に努めるものとする。

3 施行期日が指定され、又は予定されている事案の処理は、合議決裁等必要な手続に要する日時を考慮して起案しなければならない。

(文書の起案)

第18条 文書の起案は、次により処理できるものを除き、回議用紙(様式第6号又は様式第6号の2)を用いなければならない。

(1) 定例又は軽易なもので、収受文書の余白に朱書して処理できるもの

(2) 定例又は軽易なもので、例文又は所定の様式により施行するもののうち、用紙の余白に朱書して伺処理できるもの

(3) 図書、資料等を送付するもの

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要するものについては、上司の指示を受け、電話又は口頭で処理することができる。この場合において、軽易なものを除き、その処理要旨を文書により明らかにしておかなければならない。

(起案及び回議書の作成)

第19条 起案及び回議書の作成に際しては、次に留意しなければならない。

(1) 文体は、口語体とし、その事案の内容を適確に、しかも平易かつ簡明に表すこと。

(2) 回議書には、事案が定例又は軽易なものを除き、起案理由、経過の概要、関係法規その他参考となる事項を付記するとともに、関係書類を添付すること。

(3) 回議書を加除訂正するときは、その者の印を押すこと。

(4) 特別の取扱いを要する回議書のうち、機密を要するもの、重要なもの及び急を要するものは、その旨を回議書の所定欄に朱書すること。

(回議)

第20条 回議に際しては、その範囲を必要最小限にとどめ、回議の促進に努めなければならない。

2 回議書を回議するときは、職制の順で査閲又は決裁を受けなければならない。

3 回議書の内容が他の課に関連するものであるときは、主務課長の査閲又は決裁を経て、関連する課に合議しなければならない。

(文書の審査)

第21条 条例、規則、告示、公告及び訓令については、主務課長の決裁後又は他の課に合議を要するものは合議終了後、総務課に回付して審査を受けなければならない。

2 副町長名以上で施行する文書については、主務課長の決裁後又は他の課に合議を要するものは合議終了後、総務課に回付して審査を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、審査を省略することができる。

(1) 人事その他機密を要するもの

(2) 収入及び支出並びに予算の令達に関するもの

(3) 工事の施行(契約関係を除く。)に関するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、総務課長が適当と認めるもの

4 第2項の規定により、総務課において審査するもののうち、課長の専決に係るものについては、総務課長の指定する職員の審査に止めることができる。

第4章 文書の施行

(施行文書の処理)

第22条 施行を要する原議は、特に施行日を指定されたもののほかは、速やかに施行しなければならない。

(文書の施行者名)

第23条 文書の施行者名は、町長名とする。ただし、法令に別段の定めがあるとき、又は施行する文書の軽重により、副町長又は課長の名で施行することができる。

(文書の日付)

第24条 施行する文書の日付は、発送する日としなければならない。

(文書施行の登録)

第25条 施行を要する原議は、文書の種類ごとに、それぞれ当該簿冊に朱書して登録し、原議に番号を付さなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

2 文書の番号は、第10条第3項及び第4項に規定するところによる。

(浄書及び校合)

第26条 施行する文書は、主務課において浄書、校合するものとする。

(公印等の押印)

第27条 施行する文書(総合行政ネットワーク文書を除く。以下この条において同じ。)には、公印を押さなければならない。ただし、次に掲げるものについては、公印の押印を省略することができる。

(1) 県の機関又は県内の市町村あてに発するもので次に掲げる往復文

 会議、研修会、打合せ会等の開催に関する文書

 会議、研修会、打合せ会等の出席者の回答、報告に関する文書

 図書・刊行物、資料、ポスター等を送付する文書

 定期的に報告する文書。ただし、法令等で様式の定めがあるものを除く。

 所掌事務の照会文書のうち軽易なもの

 所掌事務の回答文書のうち軽易なもの

(2) 庁内文書又は軽易な庁外文書

(3) 総務課長が適当と認めたもの

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、原則として、発信者名の下に「(公印省略)」と表示するものとする。

3 行政処分、契約、登記又は証明に関する書類その他特に必要と認める文書には、契印、割印又は訂正印を押さなければならない。

4 第1項本文により公印を押印した場合は、原議の所定欄に公印取扱者印を押して、その責任を明確にしなければならない。

(電子署名)

第28条 施行する総合行政ネットワーク文書については、総合行政ネットワーク文書情報の送信の際、当該総合行政ネットワーク文書情報に電子署名を行うものとする。ただし、総合行政ネットワーク文書が前条第1項第1号及び第3号に該当する場合にあっては、この限りでない。

(文書の発送)

第29条 文書(総合行政ネットワーク文書を除く。次項において同じ。)の発送は、原則として総務課又は総合支所で行うものとする。

2 文書を発送する日時は、原則として次のとおりとする。

(1) 発送日

 月、水、金 県庁

 毎月1日、16日 行政区長

 毎日 その他

(2) 発送時間

 前号ア及びに係るもの 午後3時

 前号イに係るもの 午前9時

3 前項の規定にかかわらず、電報等、特に急を要するものは、随時発送することができる。

4 第27条第1項ただし書の規定により公印の押印を省略することができるものの発送については、郵便等又は使送のほか、電送(ファクシミリ又は電子計算機による送信をいい、総合行政ネットワーク文書情報の送信を除く。以下同じ。)により行うことができる。この場合において、電送による発送は、主務課において行わなければならない。

5 総合行政ネットワーク文書の発送は、総合行政ネットワーク文書情報を送信することにより行うものとする。

6 施行する総合行政ネットワーク文書の発送は、原則として総務課において行うものとする。

7 郵便による場合は、原則として料金後納扱いとする。

(発送済みの表示)

第30条 発送済みの原議には、主務課において原議の所定欄に発送年月日を朱書しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、総合行政ネットワーク文書を発送したときは、総合行政ネットワーク文書情報を送信した電子文書取扱者は、原議の所定欄に発送年月日を朱書しなければならない。

第5章 文書の整理、保管及び保存

(文書の整理)

第31条 主務課長は、文書(電磁的記録を除く。以下この章において同じ。)を未完結文書又は完結文書に区分して、その所在箇所及び処理状況を明らかにしておかなければならない。

2 重要な文書は、災害に際しいつでも持ち出すことができるように、あらかじめ準備し、紛失、火災、盗難等に対する予防措置を講じなければならない。

(文書の持出し等の禁止)

第32条 文書は、上司の許可を得ないで庁外に持ち出し、又は職員以外の者に示し、若しくは掌させてはならない。

(完結文書の編集及び製本)

第33条 完結文書は、主務課において次に掲げるところにより、文書分類の基準に従い編集及び製本しなければならない。

(1) 編集は、会計年度により区分すること。ただし、条例、規則、規程形式を用いる訓令及び告示の原本並びに会計年度によることが不適当と認められる文書は、暦年により区分すること。

(2) 前号の規定により編集したときは、文書件名目録(様式第7号)、表紙(様式第8号)及び背表紙(様式第9号)をつけて製本すること。

2 主務課長は、前項の規定により完結文書を製本したときは、速やかに文書管理目録(様式第10号)を整理しなければならない。

(文書の保管及び保存年限の種別)

第34条 文書の保管及び保存年限の種別は、次のとおりとする。

第1種 永年保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

2 文書の保管及び保存年限は、会計年度によるものは翌年度、暦年によるものは翌年の初日から起算するものとする。

(保管及び保存年限の種別の標準)

第35条 前条第1項に規定する種別の標準は、次のとおりとし、主務課ごとの保管及び保存年限は、主務課長と協議して定めるものとする。

第1種 永年保存

(1) 市町村の廃置分合及び境界変更に関するもの

(2) 条例、規則又は規程等の制定又は改廃に関するもの

(3) 町の基本的計画及び行政施策で重要なもの

(4) 歳入、歳出予算書及び決算書

(5) 町議会の決議書及び議事録

(6) 職員の任免、賞罰及び給与に関するもの

(7) 訴訟、訴願及び不服申立てに関するもの

(8) 町長及び副町長の事務引継書

(9) 許可、認可又は契約等で重要なもの

(10) 儀式、ほう賞及び表彰等に関するもの

(11) 金銭及び物件等の寄附に関する簿冊

(12) 各種委員会、審議会等の委員、参与の任免に関するもの

(13) 上級行政庁からの令達、指令及び通達で例証となる重要な文書

(14) 財産の取得管理及び処分に関する重要なもの

(15) 報告、届出、往復文書又は各種統計等で将来町の沿革に関し重要なもの

(16) 公の施設の設計施工に関するもの

(17) 前各号に掲げるもののほか、永年保存を必要とするもの

第2種 10年保存

(1) 例規、令達で永年保存に属さないもの

(2) 陳情、請願等に関するもの

(3) 各議会の議案資料

(4) 金品出納関係で重要なもの

(5) 記念行事関係で重要なもの

(6) 上級行政庁からの令達、指令及びこれに関する通達並びに往復文書で永年保存に属さない重要なもの

(7) 登記事務に関するもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、10年保存を必要とするもの

第3種 5年保存

(1) 町税の賦課、徴収に関するもの

(2) 報告、届出、往復文書で第1種又は第2種に属さないもの

(3) 契約、免許で有効期間の経過した文書

(4) 一般文書で重要なもの

(5) 金品出納関係で第2種に属さないもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、5年間の保存を必要とするもの

第4種 3年保存

(1) 定期的な報告文書と軽易なもの

(2) 台帳等に登録、記載の終わった調査等の文書

(3) 文書の収受、発送に関する各種簿冊

(4) 職員の諸届及び勤務に関する諸帳簿

第5種 1年保存

(1) 軽易な文書で1年限りの使用で、後参照又は必要としない文書

(文書の保存)

第36条 完結文書の保存は、第1種に編集する文書は総務課長が、その他のものは主務課長が行わなければならない。

(文書の引継ぎ)

第37条 主務課長は、前条の規定により保存すべき文書(第1種に編集するものに限る。)の引継ぎを行おうとするときは、翌年度末までに文書引継書(様式第11号)により文書各冊ごとに文書保存カード(様式第12号)を添えて引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による引継ぎを受けるときは、保存年限、編集、製本等について審査し、適当と認めるものは引継ぎを受け、文書の分類記号ごとに整理し、保存するとともに、文書保存カードを整理保管しておかなければならない。

3 前項の規定により引継ぎを受けた文書のうち、適当と認められるものについては、当該文書を撮影したマイクロフイルムを当該文書に代えて保存することができる。

(文書の閲覧及び借覧)

第38条 総務課長が保存している文書の閲覧又は借覧しようとする者は、主務課長の査閲を受けた文書閲覧・借覧書(様式第13号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 総務課長は、文書の閲覧又は借覧を承認したときは、文書閲覧・借覧記録票(様式第14号)に記入し、借覧に係る文書については、受領印を徴して貸し出さなければならない。

3 借覧期間は、7日以内とする。ただし、総務課長が承認したときは、この限りでない。

第39条 文書を閲覧し、又は借覧する者は、これを転貸、抜取り、取替え、書き込み又は庁外持ち出しをしてはならない。

第40条 文書を閲覧し、又は借覧する者は、その文書を破損し、又は全部若しくは一部を亡失したときは、総務課長に始末書を提出しなければならない。

(文書の廃棄)

第41条 主務課長は、保存年限を経過した文書を廃棄しなければならない。ただし、保存年限を経過した文書で必要と認めるものについては、総務課長との協議により、更に年限を定めて保存することができる。

2 主務課長は、保存年限を経過しない文書で総務課長との協議により保存の必要がないと認めるものについては、これを廃棄することができる。

3 主務課長は、前2項の処分をしたときは、文書保存カードを整理しなければならない。

4 文書の廃棄は、機密に属するものについては裁断、焼却又は溶解し、その他のものについては他に悪用されないよう最善の方法によって行わなければならない。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第38号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に保存されている文書の保存年限については、なお従前の例による。

(平成19年訓令第43号)

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第27号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年訓令第37号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年訓令第102号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年訓令第117号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 法規文、公示文(公告を除く。)及び令達文

南三陸町条例第 号

南三陸町規則第 号

南三陸町告示第 号

南三陸町訓令第 号

南三陸町達第 号

南三陸町指令第 号

2 往復文

(1) 普通文書

南三総第 号 総務課

南三企第 号 企画課

南三行管第 号 行政管理課

南三町税第 号 町民税務課

南三保福第 号 保健福祉課

南三環対第 号 環境対策課

南三建第 号 建設課

南三農水第 号 農林水産課

南三商観第 号 商工観光課

南三会第 号 会計課

南三水道第 号 上下水道事業所

南三歌支第 号 総合支所

南三包第 号 地域包括支援センター

南三志保第 号 志津川保育所

南三戸保第 号 戸倉保育所

南三伊保第 号 伊里前保育所

南三名こ第 号 名足こども園

南三出第 号 出納室

(2) 親展文書

普通文書の主務課の頭文字記号の次に「親」の字を加える。

「○○親第 号」

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南三陸町文書取扱規程

平成17年10月1日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第9号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成18年4月27日 訓令第4号
平成18年9月27日 訓令第7号
平成19年3月20日 訓令第14号
平成19年10月1日 訓令第38号
平成19年11月8日 訓令第43号
平成20年3月26日 訓令第8号
平成20年7月11日 訓令第27号
平成20年12月18日 訓令第37号
平成23年4月30日 訓令第102号
平成23年12月28日 訓令第117号
平成25年3月28日 訓令第5号
平成26年5月27日 訓令第3号
平成27年3月30日 訓令第3号
平成28年3月24日 訓令第4号
平成28年4月19日 訓令第5号
平成29年3月16日 訓令第1号
平成30年9月28日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和4年3月25日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第5号