○南三陸町公印規則
平成17年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 公印の制式、保管及び使用については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、用途、寸法、ひな型及び個数並びに公印の保管責任者(以下「保管責任者」という。)は、別表のとおりとする。
(公印の作成等)
第3条 各課等において、公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
(公印の廃棄)
第4条 公印が摩滅若しくは損傷により使用に耐えなくなったとき、又はその他の事由により使用しなくなったときは、廃棄するものとする。この場合、町印及び町長印は総務課長が、その他の公印はその保管責任者が、焼却するものとする。
2 各課等において公印を廃棄しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
(公印の紛失等)
第5条 公印を紛失し、又は損傷したときは、直ちに保管責任者から総務課長に届け出なければならない。
(公印の登録)
第6条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備えてすべての公印を登録しなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。
3 総務課長は、毎年1回以上各課等が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。
(保管の方法)
第7条 公印は、常に所定の容器に納めて、厳重に保管しなければならない。
2 公印は、保管する課等以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持ち出しを要する場合は、保管責任者の承認を得て携行することができる。
3 公印携行者は、保管課備付けの公印持出簿(様式第2号)に必要事項を記入し、押印しなければならない。
4 公印携行者は、職務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。
(公印取扱者)
第8条 公印を保管する課等にそれぞれ1人の公印取扱者を置くものとする。
2 公印取扱者は、公印の押印を行うものであって、課長等が指名する。
(公印の使用)
第9条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議を添えて公印取扱者に提示しなければならない。
2 公印の使用は、公印取扱者が自ら行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、他の職員に行わせることができる。
3 公印の使用は、朱肉を使用して押印するものとする。
(事前の押印等)
第10条 定例的かつ定型的な文書で、施行の日時、場所その他の関係により、事前に公印を使用する必要が生じたときは、公印事前使用承認申請書(様式第3号)に当該文書を添えて、保管責任者の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により公印を押した文書は、受払いを明確にして厳重に保管し、不要となったとき、又は残部を生じたときは、速やかに保管責任者に引き継がなければならない。
3 保管責任者は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、当該文書を焼却し、又は印影を抹消しなければならない。
2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。
(電子印影の使用)
第12条 第9条第3項の規定にかかわらず、電子計算組織(与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子計算機及びその関連機器の組織で町が管理するものをいう。以下同じ。)を利用して次に掲げる文書を発行するときは、電子計算組織に記録した公印の印影の画像(以下「電子印影」という。)を当該文書に記載すべき事項と同時に印刷することにより、公印の押印に代えることができる。
(1) 証明書
(2) 南三陸町財務規則(平成17年南三陸町規則第32号)第30条第1項及び南三陸町下水道事業会計規則(令和5年南三陸町規則第4号)第16条第1項に規定する納入通知書
(3) 電子計算組織に登録された定型的な文書であって総務課長が適当と認めるもの
2 課長等は、次に掲げるときは、あらかじめ電子印影使用事務開始・変更申請書(様式第5号)を総務課長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 電子印影の印刷により公印の押印に代える事務を開始するとき。
(2) 電子印影を使用する文書の内容を変更するとき。
(3) 文書に使用する電子印影を変更するとき。
3 課長等は、第1項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正な使用のないよう電子印影を適正に管理するとともに、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 電子印影を使用する証明書の改ざん等を防止するために必要な措置
(2) 電子印影を使用している旨の文書への表示。ただし、第1項第2号に規定する納入通知書については、この限りでない。
4 課長等は、次に掲げるときは、速やかに、電子印影を電子計算組織から消去し、総務課長に報告しなければならない。
(1) 電子印影を使用する事務を廃止するとき。
(2) 電子計算組織に印影を記録した公印を廃棄するとき。
(3) 電子印影が記録されている電子計算組織を廃棄するとき。
(町長印等の告示)
第13条 町印、町長印、町長職務代理者印、副町長印及び会計管理者印を作成し、改刻し、又は廃棄したときは、町長は、その旨を告示するものとする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第124号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第35号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成23年規則第101号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年規則第115号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第11条関係)
番号 | 種類 | 用途 | 寸法(mm) | ひな型 | 個数 | 保管責任者 |
1 | 町印 | 被保険者証及び一般文書 | 方 21 | 1 | 総務課長 | |
2 | 辞令及び一般文書 | 縦 35 横 15 | 1 | 総務課長 | ||
3 | 町長印 | 表彰 | 方 24 | 1 | 総務課長 | |
4 | 辞令及び一般文書 | 方 21 | 1 | 総務課長 | ||
5 | 一般文書(携行用) | 方 21 | 2 | 総務課長 | ||
6 | 一般文書 | 方 21 | 1 | 支所長 | ||
7 | 戸籍事務用 | 方 18 | 2 | 町民税務課長 支所長 | ||
8 | 諸証明・許可証交付事務用 | 方 18 | 4 | 町民税務課長 支所長 | ||
8の2 | 住民基本台帳事務及び個人番号カードの交付等に関する事務用 | 丸6 | 2 | 町民税務課長 支所長 | ||
9 | 税務事務用 | 方 18 | 1 | 町民税務課長 | ||
10 | 町長職務代理者印 | 一般文書 | 方 21 | 1 | 総務課長 | |
11 | 一般文書 | 方 21 | 1 | 支所長 | ||
12 | 諸証明・許可証交付事務用 | 方 18 | 2 | 町民税務課長 支所長 | ||
13 | 副町長印 | 一般文書 | 方 21 | 1 | 総務課長 | |
14 | 課長等印 | 一般文書 | 方 18 | 1 | 総務課長 | |
15 | 一般文書 | 方 18 | 1 | 企画課長 | ||
16 | 一般文書 | 方 18 | 1 | 行政管理課長 | ||
17 | 一般文書 | 方 18 | 1 | 町民税務課長 | ||
18 | 一般文書 | 方 18 | 1 | 保健福祉課長 | ||
19 | 一般文書 | 方 18 | 1 | 環境対策課長 | ||
20 | 一般文書 | 方 18 | 1 | 建設課長 | ||
21 | 一般文書 | 方18 | 1 | 農林水産課長 | ||
22 | 一般文書 | 方18 | 1 | 商工観光課長 | ||
23 | 一般文書 | 方18 | 1 | 会計課長 | ||
24 | 一般文書 | 方 18 | 1 | 上下水道事業所長 | ||
25 | 一般文書 | 方18 | 1 | 支所長 | ||
26 | 一般文書 | 方 18 | 1 | 地域包括支援センター所長 | ||
27 | 一般文書 | 方 18 | 1 | 志津川保育所長 | ||
28 | 一般文書 | 方 18 | 1 | 戸倉保育所長 | ||
29 | 一般文書 | 方 18 | 1 | 伊里前保育所長 | ||
30 | 一般文書 | 方18 | 1 | 名足こども園長 | ||
31 | 一般文書 | 方18 | 1 | 自然環境活用センター所長 | ||
32 | 会計管理者印 | 一般文書等 | 方 21 | 1 | 会計管理者 | |
33 | 企業出納員印 | 出納用 | 方 21 | 1 | 上下水道事業所長 |