○南三陸町地域包括支援センター運営要綱

平成18年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南三陸町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の運営に関して、南三陸町地域包括支援センター条例(平成18年南三陸町条例第6号。以下「条例」という。)及び南三陸町地域包括支援センター管理規則(平成18年南三陸町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(相談協力員)

第2条 規則第5条に規定する地域包括支援センター相談協力員(以下「相談協力員」という。)は、南三陸町社会福祉委員の職にある者をもって充てるものとし、町長が委嘱する。

2 相談協力員は、支援センターと連携して、地域の要援護高齢者等に対する保健・福祉サービス及び支援センターの紹介を行うとともに、様々な機会をとらえ、各種保健・福祉サービスの広報及び積極的活用について啓発を行うものとする。

(秘密の保持)

第3条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事業の委託)

第4条 条例第4条第1項及び第5条第2項の規定により、介護保険法第8条の2第16項に基づく介護予防支援に関する事業の一部については、指定居宅介護支援事業者に委託するものとし、当該事業の内容は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 介護予防サービス計画作成のための生活機能低下の背景・原因及び課題等の分析(以下「アセスメント」という。)及びアセスメントのため必要な認定調査結果等の情報の収集

(2) 介護予防サービス計画原案の作成

(3) 介護予防サービス計画原案に係るサービス担当者会議の開催等による専門的意見の聴取

(4) 介護予防サービス計画原案の説明及び同意取得

(5) 介護予防サービス計画の交付

(6) 指定介護予防サービス事業者等との連絡調整

(7) 介護予防サービス計画の実施状況の把握

(8) 介護予防サービス計画の達成状況に関する評価

(9) 介護予防サービス計画の変更に係る上記(1)から(5)に関する事業

(10) 要支援認定の申請に係る援助

(11) 地域包括支援センターその他関係機関と連絡調整

(12) その他指定介護予防支援に係る必要な便宜の供与

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年告示第68号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年告示第14号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年告示第24号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

南三陸町地域包括支援センター運営要綱

平成18年3月31日 告示第32号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 告示第32号
平成21年8月31日 告示第68号
平成22年3月19日 告示第14号
平成27年3月31日 告示第24号