○南三陸町地域包括支援センター管理規則
平成18年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町地域包括支援センター条例(平成18年南三陸町条例第6号)第9条の規定に基づき、南三陸町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターの事業を行うため、次に掲げる専門の職員を置く。
(1) 保健師又は経験のある看護師
(2) 社会福祉士又は高齢者の保健福祉に関する相談援助業務の経験を有する者
(3) 実務経験を有する介護支援専門員
2 前項に定める職員のほか、必要に応じてセンターに介護支援専門員等を置くことができる。
(休業日)
第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 町長は、特に必要があると認めた場合は、前項に規定する休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(利用時間)
第4条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 町長は、特に必要があると認めた場合は、前項に規定する利用時間を変更することができる。
(相談協力員)
第5条 センターの運営を円滑に行うため、地域包括支援センター相談協力員(以下「相談協力員」という。)を設置する。
2 相談協力員に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(南三陸町在宅介護支援センター管理規則の一部改正)
2 南三陸町在宅介護支援センター管理規則(平成18年南三陸町規則第9号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略