○南三陸町地域包括支援センター条例

平成18年3月22日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づく地域包括支援センターの設置に関し必要なことを定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南三陸町地域包括支援センター

南三陸町志津川字沼田14番地3

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第115条の45第1項第1号ニ及び同条第2項各号に掲げる事業

(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(管理及び運営)

第5条 センターは、町長が管理及び運営する。

2 町長は、センターの運営上必要があると認めたときは、前条各号に掲げる事業の実施の一部について、介護保険施設、指定居宅介護支援事業者又は医療機関等に委託することができる。

(対象者)

第6条 センターを利用することができる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町内に住所を有するおおむね65歳以上の者で、身体が虚弱又はねたきり若しくは認知症等のため、日常生活を営むのに支障があるもの又はその家族等

(2) 南三陸町及び隣接市町の介護保険の被保険者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの

(利用料)

第7条 センターの利用料は、無料とする。

(手数料)

第8条 町長は、センターが行う指定介護予防支援を受ける者から手数料を徴収する。

2 手数料の額は、センターが所在する地域等を勘案して算定される指定介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防支援に要した費用の額)とする。

3 前項に規定する手数料については、法第58条第4項による介護予防サービス計画費の支払があった場合は、当該手数料の納入があったものとみなす。

4 町が既に徴収した手数料は、返還しない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年条例第46号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、南三陸町役場の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成23年南三陸町条例第22号)の施行の日から施行する。

(平成25年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条中南三陸町地域包括支援センター条例第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第44号)

この条例は、平成27年12月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第25号で平成27年12月14日から施行)

南三陸町地域包括支援センター条例

平成18年3月22日 条例第6号

(平成27年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月22日 条例第6号
平成21年3月10日 条例第12号
平成21年6月23日 条例第46号
平成22年3月9日 条例第5号
平成23年12月19日 条例第38号
平成25年3月19日 条例第8号
平成27年3月9日 条例第10号
平成27年10月16日 条例第44号