○南三陸町監査委員事務局処務規程

平成17年11月18日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

総務係

(事務分掌)

第3条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 監査委員の会議に関すること。

(2) 住民監査請求、直接請求に基づく監査に関すること。

(3) 議会及び町長等の要求に基づく監査に関すること。

(4) 定期監査に関すること。

(5) 随時監査及び行政監査に関すること。

(6) 財政援助団体等の監査に関すること。

(7) 決算審査及び基金の運用状況審査に関すること。

(8) 財政健全化比率審査及び資金不足比率審査に関すること。

(9) 例月出納検査その他の監査に関すること。

(10) 諸例規の整備に関すること。

(11) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(12) 公印の管理に関すること。

(13) 予算、決算、経理及びその他の庶務に関すること。

(職及び職務)

第4条 事務局には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

局長

監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、局長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

2 前項に定める職のほか、事務処理上の必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置くものとし、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

上席主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主幹等の事務を総括整理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

(事務局長の専決)

第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の県内旅行命令に関すること。

(3) 軽易な通知、申請、届け、報告、照会及び回答等の受理及び提出に関すること。

(4) 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令及び休暇に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、簡易な一般事務の処理に関すること。

(服務)

第6条 職員の服務については、別に定めるもののほか、町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例による。

(文書の取扱い)

第7条 文書の取扱いについては、南三陸町文書取扱規程(平成17年南三陸町訓令第9号)の例による。

(文書の記号)

第8条 文書の記号は、次のとおりとする。

南三監第 号

(公印の種類等)

第9条 公印の種類、用途、寸法、ひな形及び個数並びに公印の保管責任者は、別表のとおりとする。

(公印の作成、廃棄等の取扱い)

第10条 公印の作成、廃棄等公印に関する取扱いについては、前条に定めるもののほか、南三陸町公印規則(平成17年南三陸町規則第13号)の例による。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年11月18日から施行する。

(平成21年監委訓令第1号)

この訓令は、平成21年12月14日から施行する。

(平成22年監委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

種類

用途

寸法(mm)

ひな形

個数

保管責任者

代表監査委員印

辞令及び一般文書

方 21

画像

1

事務局長

監査委員印

一般文書

方 21

画像

1

事務局長

事務局長印

一般文書

方 18

画像

1

事務局長

南三陸町監査委員事務局処務規程

平成17年11月18日 監査委員訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年11月18日 監査委員訓令第1号
平成21年12月14日 監査委員訓令第1号
平成22年3月29日 監査委員訓令第1号