○南三陸町指定給水装置工事事業者規則
平成17年10月1日
規則第118号
(目的)
第1条 この規則は、南三陸町給水条例(平成17年南三陸町条例第156号。以下「給水条例」という。)第8条第1項に規定する南三陸町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施工を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規則において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規則において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規則において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために南三陸町の施設した配水管から分岐して給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
5 この規則において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
6 この規則において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、南三陸町給水条例施行規則(平成17年南三陸町規則第117号。以下「給水規則」という。)及びこの規則並びにこれらの規定に基づく町長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定の申請)
第4条 法第16条の2第1項の指定(法第25条の3の2の指定の更新を含む。)は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者と役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し又は登録原票記載事項証明書
(3) 指定の更新申請時においては指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項書(様式第6号)
(1) 事業者ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置くものであること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しないものであること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第8条第1項の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定工事業者証の交付)
第6条 町長は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に南三陸町指定給水工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付するものとする。
2 指定工事業者は、指定の有効期間が満了したときは、指定工事業者証を町長に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を町長に返納するものとする。
4 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を町長に返納しなければならない。
5 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、損傷し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
(1) 不正な手段により第5条の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(3) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条各項の規定に違反したとき。
(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業を運営することができないと認められるとき。
(6) 第16条の規定による町長の求めに対し正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第17条の規定による町長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施工する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいと町長が認めるとき。
(指定の停止)
第9条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に参酌すべき特段の事情があるときは、町長は指定の取消しに代えて6箇月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条 次に該当するときは、その都度公示するものとする。
(1) 第5条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2) 第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 第8条の規定により指定工事事業者の指定を取り消したとき。
(4) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者の職務)
第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導管理
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が給水規則第5条各号に掲げる基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、町長と次に掲げる連絡又は調整
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施工しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡事項
イ 第13条第3号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第12条 指定工事業者は、第5条の指定を受けた日から14日以内に、事務所ごとに、主任技術者を選任し町長に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けたときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(事業の運営に関する基準)
第13条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(4) 施工した給水工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させること。
ア 給水装置工事申込者の氏名又は名称
イ 給水装置工事の場所
ウ 給水装置工事完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第11条第1項第3号の確認の方法及びその効果
(設計審査)
第14条 給水装置工事申込者から委任された指定工事業者は、給水条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(工事検査)
第15条 給水装置工事申込者から委任された指定工事業者は、給水条例第8条第2項に規定する給水装置工事検査を受け、工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書に竣工図を添えて町長に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを指示されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条 町長は、指定工事業者が施工した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事業者に対し、当該工事に関し第12条第1項により選任された主任技術者又は当該工事を施工した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条 町長は、指定工事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和元年規則第21号)
この規則は、令和元年9月14日から施行する。
附則(令和元年規則第26号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。