○南三陸町給水条例施行規則

平成17年10月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町給水条例(平成17年南三陸町条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用具をもって構成するものとする。

2 給水装置には、メーターボックスその他の附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、給水装置工事申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により町長が申込者から利害関係人の同意書等(様式第2号)の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。

(給水管及び給水用具の指定)

第5条 条例第9条第1項の規定に基づく構造及び材質の指定基準は、次のとおりとする。

(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水の汚染又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講じられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置の場合は、水の逆流を防止するための措置が講じられていること。

2 町長は、工事の事業者が選定した材質について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。

3 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時的に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水タンクを設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第6条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用量を考慮して、適正な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第7条 給水管は、公道及び私道内の車道並びに歩道部分においては60センチメートル以上、宅地内においては45センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管材料の特例)

第8条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材質を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管においては、ポリエチレン管又はステンレス鋼管とする。

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管においては、ダクタイル鋳鉄管又は同等以上の耐震性を保証するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、町長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材質以外の材料を使用することができる。

(水道メーターの設置位置等)

第9条 水道メーター(以下「メーター」という。)は、次に定める基準により設置しなければならない。

(1) 建築物のほかにあって公道から50センチメートル以上の当該建築物の敷地内

(2) 給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第10条 給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建物とみなす。

(受水タンク以下の装置)

第11条 条例第19条第2項の使用水量を計量するため特に必要があるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の専用住宅用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用者が異なるとき。

2 前項各号の共用部分について町長が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。

3 メーターを設置する受水タンク以下の装置は、次に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

4 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、町長がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

5 メーターは、あらかじめ町長に届け出て条例第8条第1項に規定する南三陸町指定給水装置工事事業者が工事を施工した受水タンク以下の装置でなければ設置できない。

6 受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の措置)

第12条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の上水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに水抜き栓を設けなければならない。

(給水管防護の措置)

第13条 排水溝を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃、温度、酸、アルカリ等の影響を受けやすい箇所に給水管を設置するときは、防食等必要な防護措置を講じなければならない。

(給水契約の申込み)

第14条 条例第15条に規定する給水契約の申込みは、水道給水開始届(様式第3号)の提出により行うものとする。

(代理人の選定届等)

第15条 条例第17条の規定による給水装置の所有者の代理人の選定又は変更の届出は、代理人選定及び変更届(様式第4号)の提出によるものとする。

(管理人の選定届等)

第16条 条例第18条の規定による給水装置の所有者の管理人の選定又は変更の届出は、管理人選定及び変更届(様式第5号)の提出によるものとする。

(メーターの損害弁償)

第17条 水道使用者は、自己の保管に係るメーターを亡失又は損傷したときは、速やかに町長にメーター亡失(損傷)(様式第6号)を提出しなければならない。

2 町長は、条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、修繕費用を考慮して弁償額を決定するものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 条例第21条の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を中止しようとするときは、水道給水中止届(様式第7号)の提出をもって行う。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(様式第8号)の提出をもって行う。

(3) 消防演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第9号)の提出をもって行う。

(4) 臨時使用のうち、消火のために消火栓を使用した場合は、消防用水使用届(様式第10号)の提出をもって行う。

(5) 水道使用者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第11号)の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第19条 条例第24条第1項の規定による検査の請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第12号)の提出をもって行う。

(料金等の納入期限)

第20条 条例第25条の規定により徴収する水道料金(以下「料金」という。)の納入期限は、納入通知書を発行した月の末日とする。

2 条例第33条に規定する手数料の納入期限は、納入通知書を発行した日から14日後とする。

(過誤納による精算)

第21条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量の認定基準)

第22条 条例第28条の規定による使用水量の認定は、町長が別に定める。

(料金等の軽減又は免除)

第23条 条例第37条の規定による町長が特に必要であると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である場合

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金が発生した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が公益上その他特別の理由があると認めた場合

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除を受けようとする者は、水道料金等減免申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(措置の指示)

第24条 条例第23条第4項による措置の指示は、給水措置の管理義務違反に関する指示書により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第25条 条例第47条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生省令第101号)の表の上覧に掲げる事項のうち、必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理の状況に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(その他)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町水道給水条例施行規則(平成15年志津川町規則第2号)又は歌津町給水条例施行規則(平成10年歌津町規則第10号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の規則の例による。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則中第1条の規定は令和4年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

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南三陸町給水条例施行規則

平成17年10月1日 規則第117号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第117号
平成19年1月23日 規則第2号
令和3年6月14日 規則第22号
令和4年2月24日 規則第3号
令和4年9月1日 規則第31号