○南三陸町給水条例

平成17年10月1日

条例第156号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)

第3章 給水(第14条―第24条)

第4章 料金及び手数料等(第25条―第37条)

第5章 管理(第38条―第45条)

第6章 貯水槽水道(第46条・第47条)

第7章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、南三陸町水道事業の給水についての料金及び給水装置の工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓(私設消火栓を含む。) 消防用に使用するもの

(共用給水装置の設置)

第4条 共用給水装置は、町長が必要があると認めた場合にのみ設置することができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、町長は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設等の工事の保留)

第6条 町長は、前条による申込みの場所が、南三陸町水道事業の設置等に関する条例(平成17年南三陸町条例第154号)第2条第2項に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置の工事の保留をすることができる。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施工)

第8条 給水装置の工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置の工事を施工する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、町長の工事検査を受けなければならない。

3 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施工する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第10条 町長が施行する給水装置の工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、町長が定める。

(工事費の予納)

第11条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者又は所有者の同意を得なくとも施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第13条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置の工事の申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 町長は、正当な理由がない限り、前項の申込みを拒むことができない。

(給水契約の成立及び変更)

第16条 給水に関する契約は、前条の申込みを町長が承認したときに成立する。ただし、第8条第2項に基づく工事検査(撤去に伴う工事検査を除く。)を伴う給水装置については、当該工事検査が終了したときに成立する。契約を変更しようとするときも、同様とする。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

2 前項の規定により、代理人を置いたとき、又は代理人の住所に変更があったときは、直ちに連名で町長に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第19条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 町長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置にメーターを設置することができる。

3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

4 メーターの位置が検針等、管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担において、これを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、メーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 給水管の口径又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 共用給水装置の使用世帯数に異動があったとき。

(2) 給水装置の使用者、所有者又は用途に変更があったとき。

(3) 管理人、代理人に変更があったとき、又は住所に変更があったとき。

(4) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(5) 消防用として水道を使用したとき。

(6) 管理人に変更があったとき、又は住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の責任をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、1箇月につき、次の表により算定した基本料金及び超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

基本料金(基本水量は、10m3までとする。)

メーターの口径

基本料金

13mm

1,700円

20mm

2,400円

25mm

3,000円

30mm

3,700円

40mm

4,500円

50mm

5,000円

75mm

5,500円

100mm

6,000円

超過料金(使用水量1m3につき)

メーターの口径

超過料金

20mm以下のもの

10m3を超え50m3までの分

50m3を超え100m3までの分

100m3を超える分

200円

220円

230円

25mm以上のもの

10m3を超え100m3までの分

100m3を超える分

 

220円

230円

 

(料金の算定)

第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。)にメーターを点検し、その計量した使用水量をもって、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の検針日に点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第28条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 算定基準の届出が事実と相違するとき。

(4) 使用水量が不明のとき。

(5) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額

2 月の中途において、口径を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径の料金により算定する。

(無届使用に対する認定)

第30条 前使用者の給水装置を無届出で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書又は口座振替等の方法により、毎月徴収する。納期限は、料金算定月の末日とする。

2 水道の使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第33条 手数料は、次に掲げる区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、申し込み後、徴収することができる。

(1) 設計審査手数料 1件につき 2,000円

(2) 工事検査手数料 1件1回につき 2,000円

(3) 消防演習立会手数料 1箇所1回につき 1,000円

(4) 私設消火栓立会手数料 1回につき 1,000円

(5) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 13,000円

(6) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円

2 前項の手数料は、特別な理由がない限り還付しない。

(加入金の徴収)

第34条 水道の給水を受け、その利益を得る者(以下「受益者」という。)から水道加入金を徴収する。

2 加入金は、給水申込と同時に受益者から徴収する。

3 特に考慮すべき事項があると認められるときは、分割の方法により納入させることができる。

(加入金の額)

第35条 受益者1戸当たりの加入金の額は、6万6,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(納入の通知、納期限及び督促)

第36条 町長は、料金その他本条例に基づき、町長が徴収すべき金額を徴収しようとするときは、これを調定し、納期限を指定し、その10日前までに納入すべき者に対して納入通知書により納入の通知をしなければならない。

2 町長は、納期限までに町長が徴収すべき金額を納入しない者があるときは、その納期限から20日以内に、納期限を指定して、これを督促しなければならない。

(料金の軽減又は免除)

第37条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第38条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置の工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第11条第12条第2項第19条第4項の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、第33条の手数料その他条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量又は第38条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第41条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置の操作の禁止)

第42条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外、これを操作してはならない。

(過料)

第43条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第12条の給水装置の変更の工事施工、第19条のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第38条の検査及び第39条第40条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金等を免れた者に対する過料)

第44条 町長は、詐欺その他不正の行為により、第26条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(賠償の義務)

第45条 水道施設に、工事その他の事由で被害を与えた場合は、町長の認定額とする。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第46条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第47条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、飲用に適するよう、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第48条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町水道給水条例(平成10年志津川町条例第7号)又は歌津町給水条例(平成10年歌津町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する過料の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南三陸町給水条例の規定は、平成19年5月分の料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第12条、第15条及び第19条並びに附則第3項、第5項、第7項、第9項、第13項、第16項及び第20項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(南三陸町給水条例の一部改正に係る経過措置)

15 附則第1項本文に定める日(以下この項において「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第14条の規定による改正後の南三陸町給水条例第26条及び第35条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

16 附則第1項ただし書に定める日(以下この項において「一部施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、一部施行日から一部施行日の属する月の末日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第15条の規定による改正後の南三陸町給水条例第26条及び第35条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

南三陸町給水条例

平成17年10月1日 条例第156号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第156号
平成18年12月27日 条例第54号
平成26年3月10日 条例第6号
平成27年9月11日 条例第42号
平成29年3月14日 条例第9号
令和元年9月24日 条例第30号
令和3年6月10日 条例第20号