○南三陸町水道事業処務規程

平成17年10月1日

訓令第42号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条・第3条)

第3章 決裁(第4条―第9条)

第4章 公印(第10条―第15条)

第5章 文書(第16条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、南三陸町水道事業の設置等に関する条例(平成17年南三陸町条例第154号)により設置された南三陸町上下水道事業所(以下「事業所」という。)の水道事業の業務執行に当たって必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及び事務分掌)

第2条 事業所に次の係を置く。

上水道係

2 前項の係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱いに関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 法令の整備に関すること。

(5) 予算、決算及び財務諸表に関すること。

(6) 財政に関すること。

(7) 出納その他会計事務に関すること。

(8) 契約に関すること。

(9) 財産の管理に関すること。

(10) 窓口業務に関すること。

(11) 水道料金に関すること。

(12) その他収入金に関すること。

(13) メーター器の維持管理に関すること。

(14) 統計に関すること。

(15) 広報公聴に関すること。

(16) 水道用水の供給に関すること。

(17) 水質に関すること。

(18) 水道施設の新設改良及び維持管理に関すること。

(19) 工事の施工に関すること。

(20) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(21) 給水記録の整理及び保管に関すること。

(22) その他上下水道業務に関すること。

(職及び職制)

第3条 事業所には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

所長

上司の命を受け、所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

所長補佐

上司の命を受け、所の事務を掌理し、所長を補佐する。

技術補佐

上司の命を受け、所の専門的技術に関し、所長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

2 前項に定める職のほか、事務処理上の必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置くものとし、所の職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。

技術参事

上司の命を受け、専門的技術に係る重要事項についての企画及び立案に参画し、技術的事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主幹等の事務を総括整理する。

技術副参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主幹等の事務を総括整理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査等の事務を総括整理する。

技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査研究に当たり、及び担当事務を整理する。

技術主査

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査研究に当たり、及び担当事務を整理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

第3章 決裁

(定義)

第4条 次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 町長の権限に属する事務を常時町長に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 町長又は次条により専決の権限を有する者に事故がある場合に一時その者に代わって決裁することをいう。

(事務の専決)

第5条 所長の専決事項は、別表第1に掲げる決裁区分に属する事項とする。

(専決の制限)

第6条 所長は、前条の規定にかかわらず、特命事項、重要又は異例と認められる事項、新規な事項又は規定の解釈上疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(事務の代決)

第7条 管理者が不在のときは、所長がその事務を代決することができる。

2 所長が不在のときは、上席の係長がその事務を代決することができる。

(代決後の手続)

第8条 代決した書類は、遅滞なく後閲に供しなければならない。ただし、定例軽易なものについては、この限りでない。

(代決の制限)

第9条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認められるものについては、これをすることができない。

第4章 公印

(公印の名称)

第10条 公印の名称、寸法、ひな形及び管理者は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第11条 公印は、所長が保管する。

2 公印は、常に所定の容器に納め、厳重に保管しなければならない。

(公印の使用)

第12条 公印は、押印すべき文書を原義と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。

2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押印するものとする。

3 印刷のために公印を使用するときは、あらかじめ公印の管理者の承認を受けなければならない。

4 公印の印影を印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第13条 公印の管理者は公印を新調し、改刻し、及び廃止したときは、町長に届け出るとともに印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第14条 公印の管理者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(公印の印影の印刷)

第15条 納入通知書等で多量に発行し、又は交付する場合は、管理者の承認を受けて、公印の印影を当該文書等と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷する場合は、印刷物の都合により別表第2に定めた寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

第5章 文書

(文書の取扱い要旨)

第16条 文書の取扱いは、南三陸町文書取扱規程(平成17年南三陸町訓令第9号)を準用するものとする。

(文書の起案、回議等)

第17条 起案は、所定の起案用紙を用いて行わなければならない。

2 起案文書は、順次係長、所長、管理者の順に回議し、決裁を受けなければならない。

(合議)

第18条 起案の内容が他の課(南三陸町行政組織条例(平成17年南三陸町条例第7号)による課をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は、所長の決裁を経た後、関係課等に合議しなければならない。

(服務)

第19条 職員の勤務時間その他の服務については、町長の事務部局の職員の例による。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第28号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第40号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第13号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

所長専決事項

(1) 所属職員の事務分担の決定に関すること。

(2) 所属職員の県内旅行命令に関すること。

(3) 諸証明、謄抄本等の交付に関すること。

(4) 軽易な通知、申請、届、報告、照会及び回答等の受理及び提出に関すること。

(5) 過誤納料金の還付命令に関すること。

(6) 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令及び休暇に関すること。

(7) 収入調定及び納入通知に関すること。

(8) 国、県補助金の交付申請及び請求に関すること。

(9) 所管の財産及び施設の管理に関すること。

(10) 使用料及び手数料の減免に関すること。

(11) 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令

ア イ、ウを除くすべての1件30万円以下(ただし、食料費は3万円以下)

イ 報酬、手当、郵便、電気、電話、水道料、燃料費及び賃金で定期的に支払うもの

ウ 費用弁償及び旅費

(12) 予定価格が50万円以下の工事の施工に関すること。

(13) 1件30万円以下の補助金の交付決定に関すること。

(14) 次に掲げる契約に関すること。

ア 1件30万円以下の財産の購入

イ 予定賃貸料又は予定賃借料の年額が又は総額が1件30万円以下の財産又は物品の賃貸借

ウ 1件30万円以下の業務の委託

(15) 所管関係諸団体の指導育成に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか所管事務に係る事項で軽易なもの

別表第2(第10条、第15条関係)

公印の名称等

名称

寸法(mm)

ひな形

管理者

宮城県本吉郡南三陸町長印

21×21

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上下水道事業所長

南三陸町水道事業企業出納員之印

20×20

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企業出納員

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南三陸町水道事業処務規程

平成17年10月1日 訓令第42号

(平成20年4月1日施行)