○南三陸町行政組織条例

平成17年10月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課及び所の設置並びにその分掌事務を定めるものとする。

(課及び所の設置)

第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課及び所を置く。

(1) 総務課

(2) 企画課

(3) 行政管理課

(4) 町民税務課

(5) 保健福祉課

(6) 環境対策課

(7) 農林水産課

(8) 商工観光課

(9) 建設課

(10) 会計課

(11) 上下水道事業所

(事務分掌)

第3条 課及び所の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 儀式、法令に関すること。

(2) 職員の人事、給与に関すること。

(3) 財政に関すること。

(4) 危機対策の立案及び危機への対応に関すること。

(5) 消防、防災、防犯及び交通安全に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、他課に属さない事項に関すること。

企画課

(1) 町の基本施策の総合企画及び調整に関すること。

(2) 新町建設計画の管理に関すること。

(3) 震災復興計画の策定及び進行管理に関すること。

(4) 地方創生に関すること。

(5) 統計及び広報に関すること。

(6) 土地対策一般に関すること。

(7) 住民のまちづくり推進に関すること。

(8) 電子情報に関すること。

(9) 財産管理に関すること。

(10) 公共事業用地に関すること。

行政管理課

(1) 行政の考査に関すること。

(2) 事務の管理改善に関すること。

(3) 行政改革の推進その他の行政運営の改善に関すること。

町民税務課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) 国民健康保険、老人保健及び後期高齢者医療に関すること。

(4) 町税の賦課、調定及び徴収に関すること。

(5) 介護保険料の賦課、調定及び収納に関すること。

(6) 固定資産の評価に関すること。

(7) 税外収入(介護保険料を除く。)の調定及び収納に関すること。

保健福祉課

(1) 保健指導に関すること。

(2) 成人保健及び母子保健に関すること。

(3) 児童福祉及び母子福祉に関すること。

(4) 障害者福祉に関すること。

(5) 高齢者福祉に関すること。

(6) 介護保険に関すること。

(7) 被災者の支援に関すること。

環境対策課

(1) 環境対策に関すること。

(2) 公衆衛生及び環境衛生に関すること。

(3) 廃棄物処理に関すること。

農林水産課

(1) 農業、畜産業及び林業の振興に関すること。

(2) 水産業の振興に関すること。

(3) 海洋資源に関すること。

商工観光課

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 観光の振興に関すること。

(3) 産業振興の総合調整に関すること。

建設課

(1) 道路、河川その他土木に関すること。

(2) 町営住宅及び建築に関すること。

(3) 農道、林道及び漁港施設に関すること。

(4) 都市計画及び市街地整備に関すること。

会計課

(1) 会計(会計管理者の職務権限に属するものを除く。)に関すること。

(2) 財産(基金に限る。)に関すること。

(3) 工事の検査に関すること。

上下水道事業所

(1) 下水道事業計画に関すること。

(2) 公共下水道施設の新設改良及び維持管理に関すること。

(3) 集落排水事業の新設改良及び維持管理に関すること。

(4) 下水道料金の調定及び徴収に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(南三陸町総合計画審議会条例の一部改正)

2 南三陸町総合計画審議会条例(平成17年南三陸町条例第168号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(南三陸町総合計画審議会条例の一部改正)

2 南三陸町総合計画審議会条例(平成17年南三陸町条例第168号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町都市計画審議会条例の一部改正)

3 南三陸町都市計画審議会条例(平成17年南三陸町条例第169号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(南三陸町総合計画審議会条例の一部改正)

2 南三陸町総合計画審議会条例(平成17年南三陸町条例第168号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町都市計画審議会条例の一部改正)

3 南三陸町都市計画審議会条例(平成17年南三陸町条例第169号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(南三陸町産業振興審議会条例の一部改正)

2 南三陸町産業振興審議会条例(平成17年南三陸町条例第120号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町都市計画審議会条例の一部改正)

3 南三陸町都市計画審議会条例(平成17年南三陸町条例第169号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第29号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(南三陸町都市計画審議会条例の一部改正)

2 南三陸町都市計画審議会条例(平成17年南三陸町条例第169号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南三陸町行政組織条例

平成17年10月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 条例第7号
平成20年3月11日 条例第4号
平成23年4月30日 条例第12号
平成23年12月19日 条例第33号
平成25年3月19日 条例第2号
平成27年3月9日 条例第3号
平成29年3月14日 条例第4号
平成30年9月13日 条例第29号
令和2年3月17日 条例第5号
令和3年3月15日 条例第5号
令和4年1月31日 条例第1号
令和4年12月12日 条例第23号