○南三陸町公共物管理事務取扱要領
平成17年10月1日
訓令第41号
(目的)
第1 この訓令は、南三陸町公共物管理条例(平成17年南三陸町条例第151号。以下「条例」という。)及び南三陸町公共物管理条例施行規則(平成17年南三陸町規則第114号。以下「規則」という。)の施行に関し取扱要領を定め、もって事務処理の能率的な運営に資することを目的とする。
(使用許可申請の取扱い)
(面積又は体積の計算方法)
第3 面積又は体積の計算については、単位以下小数第4位までを算出して総和を求め、単位以下小数第3位で切捨て単位以下小数第2位までを示すものとする。
(公共物を付替する申請の取扱い)
第4 公共物を工事その他の事由により付替しようとする申請がなされた場合は、その付替によって生ずる公共用の目的及び機能、効果等を検討し現状と比較して、同等以上でなければ許可をしないものとする。この場合において、申請者が付替をしようとする土地の分筆登記が完了していることはもちろん、付替しようとする土地を公共物敷地として寄附する旨の念書を提出させるものとする。
(許可書)
(住所等変更届の取扱い)
(使用料減免申請の取扱い)
2 使用料の減免を受けられるものは、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合その他営利を目的としない公共的団体等の行うものであり、直接公共の用に供するものでなければならない。
(継続使用許可申請の取扱い)
2 前項の申請書に添付する書類のうち、前回申請書に添付した図面等で損傷のないものについては、これを省略させることができるものとする。
(使用終了届の取扱い)
2 町長は、前項の届を受理した後7日以内に、係員をして検査をさせるものとする。
(地位承継届の取扱い)
2 規則第9条第2項に規定する戸籍抄本又は登記簿抄本に記載されてある住所と届出人が届書に記載した住所に相違があるときは、届出人の住民票抄本又は法人の所在地を証する書面を提出させるものとする。
(権利譲渡承認申請の取扱い)
(国等の取扱い)
(土地境界調査の通知)
(協議書)
(土地境界承認申請書の取扱い)
2 前項の申請がなされた場合には、土地境界確定協議書と照合し、境界に相違がなければ、書面に承認の旨記載押印の上、申請者に交付するものとする。
(土地境界調査申請書の取扱い)
2 申請者は、本人又は地位承継者とする。ただし、地位承継者が申請人であるときは、地位承継者であることを証する書面を添付させるものとする。
(身分証明書)
(用途廃止要望に関する意見書の取扱い)
2 前項の交付願には、位置図、公図写を添付させるものとする。
4 前項の審査に当たっては、都市計画事業用地(道路、下水道用地等)又は公共施設用地の予定地の有無及び町民生活環境等を考慮するものとし、条例第17条各号のいずれかに該当し、かつ、将来にわたって支障がないと認められるときに用途廃止を認めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。