○南三陸町公共物管理事務取扱要領

平成17年10月1日

訓令第41号

(目的)

(使用許可申請の取扱い)

第2 規則第2条に規定する公共物使用許可申請書は、様式第1号(甲)及び(乙)によるものとする。

(面積又は体積の計算方法)

第3 面積又は体積の計算については、単位以下小数第4位までを算出して総和を求め、単位以下小数第3位で切捨て単位以下小数第2位までを示すものとする。

(公共物を付替する申請の取扱い)

第4 公共物を工事その他の事由により付替しようとする申請がなされた場合は、その付替によって生ずる公共用の目的及び機能、効果等を検討し現状と比較して、同等以上でなければ許可をしないものとする。この場合において、申請者が付替をしようとする土地の分筆登記が完了していることはもちろん、付替しようとする土地を公共物敷地として寄附する旨の念書を提出させるものとする。

(許可書)

第5 規則第2条第2項の規定により交付する許可書は、様式第2号によるものとする。

(住所等変更届の取扱い)

第6 規則第3条に規定する住所等変更届は、様式第3号によるものとする。

(使用料減免申請の取扱い)

第7 規則第6条に規定する使用料減免申請書は、様式第4号によるものとする。

2 使用料の減免を受けられるものは、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合その他営利を目的としない公共的団体等の行うものであり、直接公共の用に供するものでなければならない。

(継続使用許可申請の取扱い)

第8 規則第7条に規定する継続使用許可申請書は、様式第5号によるものとする。この場合における許可は、条例第4条各号に規定する行為の許可として取り扱うものとする。

2 前項の申請書に添付する書類のうち、前回申請書に添付した図面等で損傷のないものについては、これを省略させることができるものとする。

(使用終了届の取扱い)

第9 規則第8条第1項に規定する使用終了届は、様式第6号によるものとする。

2 町長は、前項の届を受理した後7日以内に、係員をして検査をさせるものとする。

(地位承継届の取扱い)

第10 規則第9条第1項に規定する地位承継届は、様式第7号によるものとする。

2 規則第9条第2項に規定する戸籍抄本又は登記簿抄本に記載されてある住所と届出人が届書に記載した住所に相違があるときは、届出人の住民票抄本又は法人の所在地を証する書面を提出させるものとする。

(権利譲渡承認申請の取扱い)

第11 規則第10条に規定する権利譲渡承認申請書は、様式第8号によるものとする。

(国等の取扱い)

第12 条例第11条に規定する国等が行う条例第4条各号に掲げる行為の協議について、記載すべき事項及び添付図書は、この要領第2に定められたものを準用するものとする。

(土地境界調査の通知)

第13 条例第12条第1項の規定による土地境界調査についての通知は、様式第9号により行うものとする。

(協議書)

第14 規則第11条に規定する協議書は、様式第10号によるものとする。

(土地境界承認申請書の取扱い)

第15 規則第12条に規定する土地境界承認申請書は、様式第11号によるものとする。

2 前項の申請がなされた場合には、土地境界確定協議書と照合し、境界に相違がなければ、書面に承認の旨記載押印の上、申請者に交付するものとする。

(土地境界調査申請書の取扱い)

第16 規則第13条に規定する土地境界調査申請書は、様式第12号によるものとする。

2 申請者は、本人又は地位承継者とする。ただし、地位承継者が申請人であるときは、地位承継者であることを証する書面を添付させるものとする。

3 第1項の申請がなされた場合には、現地調査を行い境界について協議し、規則第11条に規定する協議書を作成するものとする。ただし、境界についての協議が整わない場合は、申請者に書類を返送するものとする。

(身分証明書)

第17 条例第13条の規定による立入検査をする者が所有する身分証明書は、様式第13号によるものとする。

(用途廃止要望に関する意見書の取扱い)

第18 公共物の隣接地所有者が条例第17条の規定による用途廃止を要望するときは、用途廃止要望に関する意見書交付願(様式第14号)を提出させるものとする。

2 前項の交付願には、位置図、公図写を添付させるものとする。

3 第1項の交付願が提出されたときは、審査及び現地調査の上、用途廃止要望に関する意見書(様式第15号)を交付するものとする。

4 前項の審査に当たっては、都市計画事業用地(道路、下水道用地等)又は公共施設用地の予定地の有無及び町民生活環境等を考慮するものとし、条例第17条各号のいずれかに該当し、かつ、将来にわたって支障がないと認められるときに用途廃止を認めるものとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

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南三陸町公共物管理事務取扱要領

平成17年10月1日 訓令第41号

(平成17年10月1日施行)