○南三陸町公共物管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町公共物管理条例(平成17年南三陸町条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請手続)

第2条 条例第4条各号に規定する行為(以下「公共物の使用」という。)の許可を受けようとする者は、公共物使用許可申請書に関係図書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき公共物の使用を許可したときは、許可書を交付する。

(住所変更等の届出)

第3条 条例第4条の規定による許可を受けた者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく、住所等変更届を町長に提出しなければならない。

(使用料の算定)

第4条 条例第5条に規定する使用料の算定は、次に掲げる方法による。

(1) 使用料が月額で定められているものについて使用期間が1月に満たないとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、日割計算とし、年額で定められているものについて使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、使用開始の日の属する月から使用終了の日の属する月まで月割計算とする。

(2) 使用料算定の基礎となる面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算し、使用料算定の基礎となる体積が1立方メートル未満であるとき、又はその体積に1立方メートル未満の端数があるときは、これを1立方メートルとして計算する。

(使用料の納入方法)

第5条 条例第5条に規定する使用料は、納入通知書により指定した期日までに納入しなければならない。

(使用料減免申請手続)

第6条 条例第6条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。

(継続使用許可手続)

第7条 条例第4条第1号及び第5号に係る許可を受けた者が、許可期間満了後引続き当該許可に係る使用を継続しようとするときは、許可期間満了の日の30日前までに、継続使用許可申請書に関係図書を添えて町長に提出しなければならない。

(使用終了の届出)

第8条 条例第7条の規定による届出は、当該公共物の使用終了の日から15日以内に、使用終了届によりしなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況等について検査をするものとする。

(地位承継の届出)

第9条 条例第9条第3項の規定による届出は、地位承継届による。

2 前項の届書には、地位の承継を証する書類を添えなければならない。

(権利譲渡承認申請手続)

第10条 条例第10条第1項の規定による町長の承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(境界確定の書面)

第11条 条例第12条第2項に規定する書面は、次の事項を記載した協議書とする。

(1) 境界を確定した公共物及び隣接地の所在

(2) 隣接地所有者の住所及び氏名又は名称

(3) 立会期日及び協議が整った日

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(境界承認申請手続)

第12条 公共物と隣接地との境界が確定した隣接地の所有者は、境界について承認を求めようとするときは、土地境界承認申請書を町長に提出しなければならない。

(境界調査申請手続)

第13条 公共物の隣接地の所有者が公共物との境界を明らかにするための調査を求めようとするときは、土地境界調査申請書に公図の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町公共物管理条例施行規則(昭和53年志津川町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

南三陸町公共物管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第114号

(平成17年10月1日施行)