○南三陸町下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町下水道事業受益者分担金に関する条例(平成17年南三陸町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第2項に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
2 同一の土地に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。
(分担金の納付)
第5条 条例第7条の規定による分担金の納付は、町長が発行する下水道事業分担金納付通知書によるものとする。
(過誤納金の取扱い)
第7条 町長は、受益者の過誤納に係る分担金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
(繰上徴収)
第8条 町長は、分担金の額が確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であってもその納期限を繰り上げて分担金を徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。
(2) 強制執行を受けたとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。
(7) 偽りその他不正の行為により分担金を免れ、又は免れようとしたとき。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第10条 町長は、前条第2項の規定により分担金の徴収の猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を分割し、又は一時徴収することができる。
(納付管理人の申告)
第13条 受益者が町内に住所又は事務所等を有しない場合は、分担金の納付に関する事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業分担金納付管理人申告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。
(住所等の変更届出)
第14条 受益者又は納付管理人が住所又は事務所変更をしたときは、遅滞なく、下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(不申告に係る認定)
第15条 町長は、この規則の規定により申告すべき事項について申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第38号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第44号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
納付期限 | 報奨金の額 |
初年度第1期納期限 | 30,000円 |
別表第2(第9条関係)
徴収猶予項目 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予額 |
建物を有しない土地 | 建物を建築するまでの期間 | 全額 |
係争地に係る土地 | 判決等により係争事由が解決する時まで | 全額 |
受益者又は受益者と生計を一にする親族等が病気又は負傷により長期療養を必要とし、町長が徴収猶予を必要と認めるとき。 | 町長の認定する期間 | 町長の認定する金額 |
受益者がその財産につき災害又は盗難により被害を受け、町長が徴収猶予を必要と認めるとき。 | 町長の認定する期間 | 町長の認定する金額 |
その他町長が特に必要と認めたとき。 | 町長の認定する期間 | 町長の認定する金額 |
別表第3(第11条関係)
受益者の区分 | 土地の区分 | 減免率 |
国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | 道路、公園、河川、水路等 | 100% |
国又は地方公共団体が公用の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校の用地 | 75% |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行うための施設の用地 | 75% | |
国又は地方公共団体の一般庁舎等の用地 | 50% | |
病院、診療所その他の公立の医療機関の用地 | 25% | |
有料の公務員宿舎職員寮等の用地 | 25% | |
文化財保護法(昭和25年法律第214号)、文化財保護条例(昭和25年宮城県条例第49号)又は南三陸町文化財保護条例(平成17年南三陸町条例第88号)に基づき指定された重要文化財等の用地 | 100% | |
図書館、公民館等の社会教育施設用地 | 75% | |
公営住宅の敷地 | 0 | |
防火水槽、ポンプ置場等の消防施設用地 | 100% | |
普通財産である土地 | 0 | |
国又は地方公共団体が公営企業の用に供している土地に係る受益者 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の水道事業等の特別会計に属する行政財産 | 25% |
被保護者又はこれに準ずる者の所有又は使用に係る土地に係る受益者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者に係る土地 | 100% |
生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる者に係る土地 | 50% | |
その他その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校の用地(直接その教育の用に供する施設の用地に限る。) | 75% |
社会福祉法人(社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)がその事業のため設置する施設の用地(現にその本来の目的に使用しない土地を除く。)及び社会福祉法人が同法第2条に規定する社会福祉事業を行うための施設の用地 | 75% | |
宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人をいう。以下同じ。)がその目的のため使用する土地(現にその本来の目的に使用しない土地を除く。)及び宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は使用している土地 | 50% | |
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100% | |
地域の自治的団体が所有し、又は使用している集会所等の施設の用地 | 100% | |
町の消防団が消防用備品を格納する建物の設置のために所有し、又は使用している土地 | 100% | |
その他町長が特に減免する必要があると認める土地 | 町長が認める割合 |