○南三陸町下水道事業受益者分担金に関する条例

平成17年10月1日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する公共ますを設置している土地に係る建物の所有者及び建物に供することを目的とした土地の所有者をいう。

2 地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権、使用貸借又は賃貸借による権利を除く。以下「地上権」という。)の目的となっている建物及び土地について、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が協議し分担金を負担するものを定めた場合には、そのものを受益者とみなすことができる。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、排水区域を新たに定め、又は変更したときは、当該排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(受益者の分担金の額)

第4条 受益者の分担金の額は、公共ます1個当たり26万2,000円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定めたときは、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、分担金を賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金を賦課することと決定したときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の納付等)

第7条 前条第3項の規定による各年度に納付すべき分担金の納期は次のとおりとし、各納期に納付すべき分担金の額は同条第1項の規定により定めた分担金の額を20で除して得た額とする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月28日まで

第4期 翌年2月1日から同月28日まで

2 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、納期及びその納期に納付すべき分担金の額を別に定めることができる。

(分担金の徴収猶予)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が、当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第5条の公告の日後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された分担金のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第11条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町下水道事業受益者負担金に関する条例(平成15年志津川町条例第23号)又は歌津町下水道事業受益者分担金に関する条例(平成13年歌津町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

南三陸町下水道事業受益者分担金に関する条例

平成17年10月1日 条例第149号

(令和3年1月1日施行)