○南三陸町農業委員会規則

平成17年10月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正かつ円滑なる運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づく委員をもって組織する。

(会長の互選)

第3条 会長の互選は、委員の選任(任命)後において最初に開催される総会において行う。

2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、その欠けた日から起算して10日以内に行わなければならない。

(会長の任期)

第4条 会長の任期は、委員の在任期間とする。

2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の職務代理者)

第5条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員の互選によって選任された委員がその職務を代理する。

2 第3条の規定は、会長の職務を代理する委員の互選について準用する。

(会長の職務代理者の任期)

第6条 第4条の規定は、会長の職務を代理する委員に準用する。

(会長の専決)

第7条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 委員会の通常事務の処理に関すること。

(2) 非常災害その他やむを得ない事情のため、会議を招集するいとまがないときで緊急を要すること。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、処分後最初に開かれる会議に報告しなければならない。

(会議)

第8条 委員会の総会の会議に関し必要な事項は、別に定める。

(所掌事務)

第9条 委員会は、法第6条第1項各号に掲げる事務を処理し、同条第2項及び第3項各号に掲げる事項についての事務を行うことができる。

(事務局の設置)

第10条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第11条 事務局の職員の定数は、南三陸町職員定数条例(平成17年南三陸町条例第25号)の定めるところによる。

(職及び職務)

第12条 事務局には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

事務局長

会長の命を受け、委員会の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

事務局次長

上司の命を受け、委員会の事務を掌理し、事務局長を補佐する。

主任

上司の命を受け、委員会の事務を処理する。

2 前項に定める職のほか、事務処理上の必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置くものとし、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

上席主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主幹等の事務を総括整理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

第13条 職員の給与、服務その他身分取扱いについては、南三陸町職員の例による。

(公示)

第14条 委員会の行う告示又は公表の方法は、南三陸町公告式条例(平成17年南三陸町条例第3号)の定めるところによる。

(公印)

第15条 公印の種類、大きさ等は別表のとおりとし、その取扱いについては、南三陸町公印規則(平成17年南三陸町規則第13号)の例による。

(身分を示す証明書)

第16条 法第35条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年農委規則第1号)

この規則は、平成18年7月20日から施行する。

(平成28年農委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年農委規則第1号)

この規則は、平成30年7月20日から施行する。

別表(第15条関係)

公印の種類

寸法

(mm)

使用区分

個数

保管責任者

南三陸町農業委員会印

方 24

辞令及び一般文書

1

事務局長

南三陸町農業委員会長印

方 18

一般文書

1

事務局長

契印

縦 42

横 15

文書の契印

1

事務局長

画像

南三陸町農業委員会規則

平成17年10月1日 農業委員会規則第1号

(平成30年7月20日施行)