○南三陸町職員定数条例

平成17年10月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、町の機関の事務部局に勤務する地方公務員で一般職に属する者(以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 180人

(2) 議会の事務局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 1人

(4) 監査委員の事務局の職員 1人

(5) 農業委員会の事務局の職員 1人

(6) 教育委員会の事務局の職員 10人

(7) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 15人

(8) 水道事業の企業職員 8人

(9) 病院事業の職員 120人

(10) 訪問看護ステーション事業の職員 8人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

(定数外)

第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 常時勤務を要しない職員

(2) 臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)

(3) 休職を命ぜられた職員

(4) 療養休暇を与えられた職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員

(7) 国又は他の地方公共団体等に派遣された職員

2 前項第3号から第8号までに掲げる職員が復職した場合において、職員の員数が第2条の職員の機関別の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(南三陸町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第1条による改正前の南三陸町職員定数条例第1条の規定の適用については、なお従前の例による。

(南三陸町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)

5 南三陸町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例は、廃止する。

(令和元年条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

南三陸町職員定数条例

平成17年10月1日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年10月1日 条例第25号
平成20年3月11日 条例第6号
平成20年9月24日 条例第28号
平成24年3月13日 条例第1号
平成24年9月14日 条例第25号
平成26年3月10日 条例第1号
平成27年3月9日 条例第4号
令和元年12月16日 条例第35号
令和3年3月15日 条例第7号
令和4年3月7日 条例第3号