○南三陸町国民健康保険条例
平成17年10月1日
条例第108号
(趣旨)
第1条 国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人
(被保険者としない者)
第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者がないものは、被保険者としない。
(出産育児一時金)
第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(保健事業)
第6条 町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うほか、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
(利用料)
第7条 被保険者でない者に前条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
(国民健康保険税)
第8条 世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
(罰則)
第9条 世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料に処する。
第10条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第11条 偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第12条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の志津川町国民健康保険条例(昭和34年志津川町条例第19号)又は歌津町国民健康保険条例(昭和34年歌津町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
6 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に感染したとき又は当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
(1) 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)の3分の2に相当する金額(その金額に50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げる。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
(2) 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を限度とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
7 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前項第1号の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
附則(平成18年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南三陸町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産及び死亡に係る給付について適用し、施行日前の出産及び死亡に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南三陸町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る給付について適用し、施行日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第45号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南三陸町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る給付について適用し、施行日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例中第4条第1項の改正規定及び次項の規定は平成27年1月1日から、第6条の改正規定は平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る給付について適用し、同日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の南三陸町国民健康保険条例附則第6項から附則第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南三陸町国民健康保険条例第4条第1項の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る給付について適用し、同日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第20号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南三陸町国民健康保険条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る給付について適用し、この条例の施行の日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(南三陸町国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、第4条の規定による改正後の南三陸町国民健康保険条例第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。