○南三陸町選挙管理委員会規程
平成17年10月1日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、南三陸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 南三陸町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得たものをもって当選人とする。
2 得票同数のものが2人以上あるときは、くじで当選人を定める。
3 第1項の選挙につき、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
4 委員長が選挙されたときは、委員長は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の職務執行)
第3条 委員改選後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(委員長職務代理の指定)
第5条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
2 前項の規定により委員長職務代理者を指定したときは、委員長は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員の就退職の告示)
第6条 委員が選挙され、若しくは委員の欠員を補充したとき、又は委員長、委員長職務代理者若しくは委員が退職その他の事由により欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属政党等の届出)
第7条 委員長及び委員は、その所属する政党その他の政治団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の政治団体を変更し、又は政党その他の政治団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなったときも、同様とする。
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員に対する通知及び告示によりこれを行う。
2 前項の通知及び告示には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
4 委員は、委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
(欠席の届出)
第9条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。
(会議録の調製)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1人が署名しなければならない。
(委員長の担任事務)
第12条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件につき議案を提出し、及び議決を執行する。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 前2号に定めるものを除くほか、委員会の庶務に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法令によりその権限に属する事項
(専決)
第13条 委員会の権限に属する事項でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、その旨を次の委員会に報告しなければならない。
(事務局の設置)
第14条 委員会の事務を処理するため、南三陸町選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職の設置)
第15条 事務局に次の職員を置く。
(1) 書記長
(2) 書記
2 書記長は総務課長の職にある者をもって充て、書記は課長補佐、係長又は主事をもって充てる。
3 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、書記の職として参事、上席主幹、主幹又は主査を置くことができる。
(職務)
第16条 書記長は、委員長の命を受け、職員を指揮して事務局に関する事務を総括する。
2 上席の書記は、書記長を補佐し、書記長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。
(職員の服務)
第17条 職員の服務に関しては、南三陸町職員服務規程(平成17年南三陸町訓令第23号)の例による。
(決裁及び書記長専決)
第18条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。
(文書取扱規程の適用)
第19条 前条に規定するもののほか、事務の処理に関しては、南三陸町文書取扱規程(平成17年南三陸町訓令第9号)の例による。
(告示)
第20条 委員会及び委員長の行う告示は、南三陸町公告式条例(平成17年南三陸町条例第3号)の例によりこれを行うものとする。
(公印)
第21条 委員会、委員長及び書記長の公印は、次のとおりとする。
方21mm | 方21mm | 方21mm | 方21mm |
方18mm |
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附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年選管告示第8号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。