○南三陸町職員服務規程

平成17年10月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、町長の事務部局に勤務する一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、地方公務員法その他の法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正な職務を執行しなければならない。

2 職員は、その職務を行うに当たっては、常に創意工夫をめぐらして、能率の発揮及び増進に努めるとともに、町行政の民主的かつ能率的な運営に関して積極的に献策するように心がけなければならない。

(職員証等)

第3条 職員は、常に職員証(様式第1号)を所持しなければならない。

2 職員は、勤務時間中は、名札(様式第1号の2)及び職員襟章(様式第2号)を常にはい用していなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

3 職員は、職員証、名札又は職員襟章を紛失し、若しくは損傷し、又は氏名に変更があったときは、職員証等紛失等届出書兼職員証等再交付申請書(様式第3号)により、所属長を経由して速やかに総務課長に届出し、職員証、名札又は職員襟章の再交付を受けなければならない。この場合において、再交付を受ける職員は、当該再交付を受ける職員証又は職員襟章の作成に要する実費を負担しなければならない。

4 職員は、職員でなくなったときは、職員証、名札及び職員襟章を直ちに返還しなければならない。

(勤務時間)

第4条 南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南三陸町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項本文の規定により割り振る職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の勤務時間のうち、午後0時から午後1時までの1時間は、休憩時間とする。ただし、勤務時間条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署については、これを変更することができる。

3 勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定による職員の勤務時間は、勤務実績に応じて午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。

4 前項の勤務時間のうちに、勤務の実情に応じた休憩時間を置く。

(出勤簿)

第5条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿(様式第4号)に自ら押印し、又は出勤簿に代わるものとして町長が定めるものへの記録その他の必要な手続をとらなければならない。

2 所属長は、前項の出勤簿又は出勤簿に代わるものとして町長が定めるものを適正に管理し、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。

(休暇及び欠勤)

第6条 職員は、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇を受けようとするときは、南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年南三陸町規則第22号)に定めるところにより、速やかに所要の手続をとらなければならない。

2 職員は、前項の場合を除き、家事その他の事由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第5号)により、所属長を経由して町長に届出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりあらかじめ届出することができないときは、その旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに届出しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第7条 職員は、南三陸町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年南三陸町条例第31号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除申請書(様式第6号)により、所属長を経由して町長に申請しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第8条 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第8号)により町長に届出しなければならない。

(執務上の心得)

第9条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中は、みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、一時離席しようとする場合においても、その旨を上司に届け出る等、常に自己の所在を明らかにしておくよう心がけなければならない。

3 職員は、上司の許可を得ずに文書を庁外に持ち出し、又は他人に提示し、若しくは告知する等の行為をしてはならない。

4 職員は、公務員としての品位を傷つけないよう、みだしなみに留意して執務するよう心がけなければならない。

(執務環境の整理等)

第10条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(退庁時の措置)

第11条 職員は、退庁時刻には、別段の命令がない限り、次に掲げる処置をして、速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に格納すること。

(2) 宿日直員又は巡視に看守を依頼する物品等を宿日直員又は巡視に確実に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、消灯、戸締まりその他の火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は、時間外又は休日の勤務を命ぜられて執務する場合において、当該勤務を終えたときは、前項に定める処置をして、速やかに退庁しなければならない。

(出張の心得)

第12条 職員は、出張を命ぜられ、当該出張における用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、帰庁から5日以内に、復命書(様式第9号)を作成して上司に提出しなければならない。ただし、軽易な用務である場合は、上司の承認を得て、復命書の作成を省略することができる。

2 職員は、出張の途中において、用務の都合又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、直ちに電話等で上司の承認を受けなければならない。

(着任)

第13条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事由により町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(事務引継)

第14条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、その担任事務を速やかに後任者又は上司の指名する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

2 前項の報告は、事務引継書(様式第10号)によるものとする。

(居住地)

第15条 職員は、常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、私事旅行等により7日以上にわたり前項の居住地を離れようとするときは、その理由、行先、期間等を所属長に届け出なければならない。

(履歴事項異動届)

第16条 職員は、本籍、現住所、氏名、資格その他の履歴事項(任命、給与等の発令事項を除く。)に関して異動が生じたときは、速やかに履歴事項異動届(様式第11号)により、所属長を経由して町長に届出しなければならない。

(非常の際の措置)

第17条 職員は、地震、津波、風水害、火災等の非常事態が発生したとき、又は発生が予想されるときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従わなければならない。

2 所属長は、前項の非常事態に備えるため、重要な文書、物品等の持出し順位を定め、特に重要なものについては「非常持出」の表示を朱書して、常に持ち出しやすいように整理しておかなければならない。

(この規程の特例)

第18条 職員のうち、第5条の規定により難い職員の勤務時間等については、別に定める。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第42号)

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年訓令第11号)

この訓令中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は平成29年10月1日から施行する。

(平成29年訓令第15号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年訓令第12号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

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南三陸町職員服務規程

平成17年10月1日 訓令第23号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第23号
平成18年9月29日 訓令第8号
平成19年3月15日 訓令第9号
平成19年10月25日 訓令第42号
平成21年3月30日 訓令第6号
平成26年9月12日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第11号
平成29年6月28日 訓令第15号
令和2年9月25日 訓令第12号
令和3年3月31日 訓令第2号
令和4年5月25日 訓令第12号