○南三陸町行政組織規則

平成17年10月1日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第2条・第2条の2)

第2節 事務分掌(第3条―第12条)

第3節 職制(第13条・第14条)

第3章 出先機関(第15条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務及び会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(係の設置)

第2条 南三陸町行政組織条例(平成17年南三陸町条例第7号)により設置された次の表の左欄に掲げる課及び所に、同表右欄に掲げる係を置く。

課及び所

総務課

総務法令係 人事係 財政係 危機対策係

企画課

政策調整係 企画情報第1係・企画情報第2係 財産管理係

行政管理課

行政管理係 行政改革推進係

町民税務課

戸籍住民係 医療給付係 税務係 資産税係

保健福祉課

社会福祉係 子育て支援係 高齢者福祉係 健康増進係

環境対策課

環境政策係 廃棄物対策係

農林水産課

農林業振興係 水産業振興係

商工観光課

商工業立地推進係 観光振興係

建設課

営繕係 土木係 漁港係

会計課

出納係

上下水道事業所

下水道係

(会計管理者の補助組織)

第2条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納係を置く。

第2節 事務分掌

(総務課の各係の分掌事務)

第3条 総務課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務法令係

(1) 儀式及び褒賞に関すること。

(2) 秘書用務に関すること。

(3) 町議会及び各行政委員会との連絡に関すること(行政管理課の所管に属するものを除く。)

(4) 議案の調整及び条例、規則等の制定改廃に関すること。

(5) 陳情及び請願に関すること。

(6) 公告式及び令達に関すること。

(7) 行政連絡に関すること。

(8) 公印・文書の管理に関すること。

(9) 情報公開及び個人情報保護に関すること(町情報公開・個人情報保護審査会に関するものを除く。)

(10) 自衛官募集に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、他課に属さない事項の調整に関すること。

人事係

(1) 特別職の任免及び事務引継に関すること。

(2) 職員の任免等に関すること。

(3) 職員の定数及び配置に関すること。

(4) 職員の給与等勤務条件に関すること。

(5) 職員の共済及び退職手当に関すること。

(6) 職員の公務災害補償に関すること。

(7) 職員の研修、教養訓練及び福利厚生に関すること。

(8) 安全運転管理に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、人事管理に関すること。

財政係

(1) 財政の計画及び調整に関すること。

(2) 予算の編成、配当及び執行計画並びに総合調整に関すること。

(3) 予算統制に関すること。

(4) 起債及び借入金に関すること。

(5) 資金の調達及び収支の調製に関すること。

(6) 特別会計の設置等に関すること。

(7) 財政白書に関すること。

(8) 物品(共用物品を除く。)の調達及び修理に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町財政に関すること。

危機対策係

(1) 防災会議に関すること。

(2) 地域防災計画に関すること。

(3) 災害対策本部に関すること。

(4) 国民保護計画に関すること。

(5) 防災訓練に関すること。

(6) 消防団に関すること。

(7) 広域消防組織との連絡調整に関すること。

(8) 防火思想の普及に関すること。

(9) 交通安全に関すること。

(10) 防犯に関すること。

(11) 消防・防災施設、設備に関すること。

(企画課の各係の分掌事務)

第4条 企画課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

政策調整係

(1) 政策的事項に係る総合調整に関すること。

(2) 庁議に関すること。

(3) 町総合計画の進行管理に関すること。

(4) 新町建設計画に関すること。

(5) 国土利用計画に関すること。

(6) 復興交付金計画に関すること。

(7) 各種復興施策に係る総合的な企画、調整に関すること。

(8) 広域行政事務組合に関すること。

(9) 各種開発計画及び土地利用の連絡調整に関すること。

(10) 運輸、通信及び電力供給に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、各課所管の政策に係る全体調整及び進行管理に関すること。

企画情報第1係・企画情報第2係

(1) 地域振興及び地方創生に関すること。

(2) まちづくりへの住民参加の推進に関すること。

(3) 地域交通対策に関すること。

(4) 統計調査に関すること。

(5) 地縁による団体に関すること。

(6) 特定非営利活動団体に関すること。

(7) 男女共同参画社会の形成に関すること。

(8) 広報及び公聴に関すること。

(9) 情報施策の推進に関すること。

(10) 電子計算組織に関すること。

財産管理係

(1) 財産台帳の整理に関すること。

(2) 町有財産の取得、管理及び処分並びに賃貸借等の調整に関すること。

(3) 公共事業用地の調整に関すること。

(4) 嘱託登記事務に関すること。

(5) 寄附採納に関すること(不動産に限る。)

(6) 土地情報の管理に関すること。

(7) 庁舎(附帯設備を含む。)及び構内の保守管理並びに清掃に関すること。

(8) 共用車両の配車及び管理に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町有財産の管理に関すること。

(行政管理課の各係の分掌事務)

第4条の2 行政管理課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

行政管理係

(1) 争訟及び和解並びに行政不服審査請求に関すること。

(2) 監査委員による財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査の実施、報告、指摘事項等の処理に関すること。

(3) 公益通報等に関すること。

(4) 情報公開及び個人情報保護に関すること(町情報公開・個人情報保護審査会に関するものに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、事務の管理改善に関すること。

行政改革推進係

(1) 行政事務の合理化及び効率化その他の行政改革の推進に関すること。

(2) 不用物品(共用物品を除く。)の処分に関すること。

(3) 地方分権及び権限移譲に関すること。

(4) 指定管理者制度に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、行政運営の改善に関すること。

(町民税務課の各係の分掌事務)

第5条 町民税務課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

戸籍住民係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 外国人登録に関すること。

(4) 国籍の得喪に関すること。

(5) 印鑑証明に関すること。

(6) 埋火葬に関すること。

(7) 既決犯罪事件に関すること。

(8) 自動車臨時運行許可に関すること。

(9) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に係る事務に関すること。

(10) 船員事務に関すること。

(11) 住民からの各種届の受付及び主管課への連絡、送付に関すること。

(12) 拠出年金被保険者の資格得喪及び給付に関すること。

(13) 福祉年金の給付に関すること。

(14) 前2号に掲げるもののほか、国民年金に関すること。

医療給付係

(1) 国民健康保険被保険者資格の得喪及び保険給付に関すること。

(2) 国民健康保険特別会計に関すること。

(3) 高額医療費貸付けに関すること。

(4) 乳幼児医療及び子ども医療に係る事務に関すること。

(5) 老人医療に係る事務に関すること。

(6) 心身障害者医療に係る事務に関すること。

(7) 母子父子家庭医療に係る事務に関すること。

(8) その他医療給付に関すること。

(9) 後期高齢者医療特別会計に関すること。

税務係

(1) 税制に関すること。

(2) 法令に基づく標識交付及び証明閲覧に関すること。

(3) 町税(国民健康保険税その他諸税を含み、固定資産税を除く。次号及び第5号において同じ。)の延納、減免及び欠損処分の審査に関すること。

(4) 町税の審査請求及び訴訟に関すること。

(5) 町税の賦課に関すること。

(6) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(7) 納税思想の普及高揚に関すること。

(8) 町税(国民健康保険税その他諸税を含む。)の徴収及び滞納整理に関すること。

(9) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(10) 徴収金の嘱託及び受託に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、町税に関すること。

資産税係

(1) 固定資産税の延納、減免及び欠損処分の審査に関すること。

(2) 固定資産税の審査請求及び訴訟に関すること。

(3) 固定資産税の賦課に関すること。

(4) 固定資産の評価に関すること。

(5) 土地台帳、土地名寄帳及び地積図等公図の整理に関すること。

(6) 家屋台帳及び家屋名寄帳の整理に関すること。

(7) 償却資産の照査及び検査に関すること。

(保健福祉課の各係の分掌事務)

第6条 保健福祉課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

社会福祉係

(1) 障害者福祉(身体・知的・精神)に関すること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に係る事務に関すること。

(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)による保護に関すること。

(4) 戦傷病者、戦没者及び遺家族に関すること。

(5) 行旅病人及び行旅死亡人の保護に関すること。

(6) 福祉関係団体に関すること。

(7) 薬物濫用防止に関すること。

子育て支援係

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 母子福祉に関すること。

(3) 子育て支援に関すること。

(4) 児童手当に係る事務に関すること。

(5) 子ども手当に係る事務に関すること。

高齢者福祉係

(1) 高齢者福祉の推進に関すること。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に係る事務に関すること。

(3) 高齢者の生きがい対策に関すること。

(4) 老人福祉施設の管理運営に関すること。

(5) 老人保健福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。

(6) 介護認定審査会に関すること。

(7) 介護保険資格の得喪に関すること。

(8) 介護保険被保険者の保険給付に関すること。

(9) 介護保険特別会計に関すること。

(10) 介護保険事業の進行管理及び総合調整に関すること。

(11) その他介護保険に関すること。

健康増進係

(1) 保健指導及び健康相談に関すること。

(2) 栄養指導及び食生活改善に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(4) 成人保健に関すること。

(5) 障害者保健(精神・身体・知的)に関すること。

(6) 各種予防接種に関すること。

(7) 感染症予防対策に関すること。

(8) 老人保健法(昭和57年法律第80号)に係る事務(医療給付以外)に関すること。

(9) 医療機関との連絡調整に関すること。

(10) 献血に関すること。

(環境対策課の各係の分掌事務)

第7条 環境対策課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

環境政策係

(1) 環境対策及び公害防止に関すること。

(2) 循環型社会形成の推進に関すること。

(3) 墓地に関すること。

(4) 防疫及び環境衛生に関すること。

(5) 畜犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(6) 環境美化及び公衆衛生思想の普及啓発に関すること。

(7) 火葬場の管理運営に関すること。

廃棄物対策係

(1) ごみ処理施設の管理運営に関すること。

(2) し尿処理施設の管理運営に関すること。

(3) 廃棄物の処理に関すること。

(4) ごみの減量化及び資源化の推進に関すること。

(5) 合併処理浄化槽の設置に関すること。

(農林水産課の各係の分掌事務)

第8条 農林水産課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

農林業振興係

(1) 農林業の振興及び計画に関すること。

(2) 農林業の技術の普及及び指導奨励に関すること。

(3) 農林業の経営の改善及び金融制度に関すること。

(4) 土地改良及び農地に関すること。

(5) 畜産の指導及び家畜衛生に関すること。

(6) 農林業関係団体に関すること。

(7) 農林業施設の整備計画に関すること。

(8) 町有林の維持管理並びに施業案の編成及び運用に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、農林業の振興に関すること。

水産業振興係

(1) 水産業の振興及び計画に関すること。

(2) 水産業の経営の改善及び金融制度に関すること。

(3) 水産業関係団体に関すること。

(4) 水産業施設の整備計画に関すること。

(5) 地方卸売市場の管理運営に関すること。

(6) 市場事業特別会計に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、水産業の振興に関すること。

(商工観光課の各係の分掌事務)

第8条の2 商工観光課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

商工業立地推進係

(1) 商工業の振興及び計画に関すること。

(2) 企業診断及び商工業の経営指導に関すること。

(3) 工業立地調査及び工場誘致に関すること。

(4) 農村地域産業導入の促進に関すること。

(5) 中小企業振興資金融資斡旋に関すること。

(6) 計量に関すること。

(7) 労働関係の調整その他雇用の安定に関すること。

(8) 無料職業紹介所に関すること。

(9) 商工業関係団体の育成指導に関すること。

(10) 消費者保護及び消費生活の改善に関すること。

(11) 商工業者の再建支援及び誘致に関すること。

(12) 南三陸町産業振興審議会に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、商工業の振興に関すること。

観光振興係

(1) 観光施設の管理運営に関すること。

(2) 自然公園に関すること。

(3) 観光宣伝に関すること。

(4) 観光関係団体の育成指導に関すること。

(建設課の各係の分掌事務)

第9条 建設課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

営繕係

(1) 町営住宅の維持管理及び使用料その他の運用に関すること。

(2) 建築指導に関すること。

(3) 公共施設の設計施工及び営繕に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 都市公園の整備及び管理に関すること。

(6) 市街地における土地区画整理に関すること。

(7) 開発行為の指導に関すること。

土木係

(1) 町道及び橋りょうの新設改良及び維持管理に関すること。

(2) 河川、堤防、海岸保全(漁港、農地海岸を除く。)及び砂防並びに治水に関すること。

(3) 農業用施設及び林道の新設改良及び維持管理に関すること。

漁港係

(1) 漁港施設の新設改良及び維持管理に関すること。

(2) 漁港区域の海岸保全に関すること。

(3) 公有水面埋立に関すること。

(4) 被災漁業集落の防災機能の強化に関すること。

(5) 漁業集落の整備に関すること。

(会計課の係の分掌事務)

第10条 会計課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

出納係

(1) 各種基金の運用に関すること。

(2) 寄附採納に関すること(不動産を除く。)

(3) 工事検査の実施の調整に関すること。

(出納係の分掌事務)

第10条の2 第2条の2に規定する出納係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 歳入全般に関すること。

(2) 決算の調製に関すること。

(3) 歳出簿及び公金出納簿の記帳に関すること。

(4) 支出負担行為の確認に関すること。

(5) 現金の出納及び保管に関すること。

(6) 小切手の振出しに関すること。

(7) 給料及び諸手当の支給事務に関すること。

(8) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(9) 共用物品の管理及び受払いに関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の権限に属する事務に関すること。

(上下水道事業所の係の分掌事務)

第11条 上下水道事業所の係の分掌事務は、次のとおりとする。

下水道係

(1) 下水道事業会計に関すること。

(2) 下水道事業計画に関すること。

(3) 下水道施設の新設改良及び維持管理に関すること。

(4) 集落排水事業の新設改良及び維持管理に関すること。

(5) 水質検査に関すること。

(6) 下水道料金の調定及び徴収に関すること。

(7) 公共ますの設置に関すること。

(8) 排水設備指定工事店の指定に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、下水道業務に関すること。

(主管事務の決定)

第12条 主管が明らかでない事務が生じたときは、各課(所)間にあっては町長が、各課(所)内にあっては当該課(所)長がその主管を決定する。

第3節 職制

(職及び職務)

第13条 本庁には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

(所)

上司の命を受け、課(所)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(所)長補佐(技術補佐)

上司の命を受け、課(所)の事務を掌理し、又は専門的技術に関し、課(所)長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

2 前項に定める職のほか、事務処理上の必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置くものとし、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。

技術参事

上司の命を受け、専門的技術に係る重要事項についての企画及び立案に参画し、技術的事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を整理する。

技術副参事

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての企画及び立案に参画し、並びに技術的事項を整理する。

上席主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主幹等の事務を総括整理する。

上席技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての企画及び立案に参画し、並びに技術主幹等の事務を総括整理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を整理する。

技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を掌理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査研究に当たり、及び担当事務を整理する。

技術主査

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査研究に当たり、及び担当事務を整理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

技師(運転業務)

上司の命を受け、自動車等の運転業務に従事する。

技師(介護)

上司の命を受け、家庭奉仕業務に従事する。

技師(庁務)

上司の命を受け、使役等の労務に従事する。

3 参事の職として、総務課に危機対策調整監を置く。

4 危機対策調整監は、上司の命を受け、危機対策に係る重要事項についての企画及び立案に参画し、総括整理する。

(職に充てる職員)

第14条 前条に定める職は、町長の補助機関である職員をもって充てる。

第3章 出先機関

(総合支所)

第15条 南三陸町総合支所設置条例(平成17年南三陸町条例第8号)第2条の規定に基づき設置された歌津総合支所(以下「総合支所」という。)に、次の係を置く。

(1) 地域振興係

(2) 住民福祉係

2 総合支所の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

地域振興係

(1) 総合支所の庶務及び施設の管理に関すること。

(2) 行政連絡に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 各産業に係る情報提供及び相談に関すること。

(5) 関係生産組織及び団体との連絡調整に関すること。

(6) 観光施設の維持管理に関すること。

住民福祉係

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 埋火葬に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 児童手当の受給資格の得喪の受付に関すること。

(5) 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。

(6) 乳幼児医療受給資格の得喪の受付に関すること。

(7) 自動車臨時運行許可に関すること。

(8) 税務に関すること。

(9) 公共料金の収納事務に関すること。

(10) 町営墓地に関すること。

(11) 環境に係る相談等に関すること。

(12) 防疫に関すること。

(13) 畜犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(14) 児童福祉及び母子福祉に関すること。

(15) 障害者福祉に関すること。

(16) 介護保険に関すること。

(総合支所の職制)

第15条の2 総合支所には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

支所長

上司の命を受け、総合支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、総合支所の事務を掌理し、支所長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

2 前項に定める職は、町長の補助機関である職員をもって充てる。

3 第1項に定めるもののほか、総合支所に置く職及びその職に充てる職員は、第13条第2項及び第14条の規定を準用する。

(地域包括支援センター)

第15条の3 南三陸町地域包括支援センター条例(平成18年南三陸町条例第6号)第2条の規定に基づき設置された南三陸町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域包括支援センターの管理運営に関すること。

(2) 介護保険における地域支援事業及び介護予防支援に関すること。

(3) 高齢者の生活支援及び生きがい健康づくり事業に関すること。

(4) 在宅福祉に関するマンパワーの育成に関すること。

(5) 在宅福祉の推進に関すること。

(地域包括支援センターの職制)

第16条 地域包括支援センターに、所長及び主任を置く。

2 所長は、上司の命を受け、地域包括支援センターの事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

3 主任は、上司の命を受け、地域包括支援センターの事務を処理する。

4 所長及び主任は、町長の補助機関である職員をもって充てる。

5 第1項に定めるもののほか、地域包括支援センターに置く職及びその職に充てる職員は、第13条第2項及び第14条の規定を準用する。

(保育所)

第17条 南三陸町立保育所条例(平成17年南三陸町条例第100号)により設置された保育所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は幼児の保育に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(保育所の職制)

第18条 保育所に、所長及び主任を置く。

2 所長は、上司の命を受け、保育所の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 主任は、上司の命を受け、保育全般についての運営指導に当たるほか、担当業務に従事する。

4 所長及び主任は、町長の補助機関である職員をもって充てる。

5 第1項に定めるもののほか、保育所に置く職及びその職に充てる職員は、第13条第2項及び第14条の規定を準用する。

(こども園)

第19条 南三陸町立認定こども園条例(平成27年南三陸町条例第53号。以下「認定こども園条例」という。)により設置された南三陸町立認定こども園(以下「こども園」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 認定こども園条例第5条各号に掲げる事業の実施に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(こども園の職制)

第20条 こども園に、園長(幼稚園の教員の免許状及び保育士の資格を併有する者に限る。)及び主任を置く。

2 園長は、上司の命を受け、こども園の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 主任は、上司の命を受け、保育全般についての運営指導に当たるほか、担当業務に従事する。

4 園長及び主任は、町長の補助機関である職員をもって充てる。

5 第1項に定めるもののほか、こども園に置く職及びその職に充てる職員は、第13条第2項及び第14条の規定を準用する。

(自然環境活用センター)

第21条 海洋環境の保全及び海洋資源を活用した体験学習の推進を目的に、自然環境活用センターを置く。

2 自然環境活用センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 海洋環境の保全並びに海洋資源の調査及び研究に関すること。

(2) 海洋資源を活用した体験学習の推進に関すること。

(自然環境活用センターの職制)

第22条 自然環境活用センターに、所長及び主任を置く。

2 所長は、上司の命を受け、自然環境活用センターの事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 主任は、上司の命を受け、自然環境活用センターの事務を処理する。

4 所長及び主任は、町長の補助機関である職員をもって充てる。

5 第1項に定めるもののほか、自然環境活用センターに置く職及びその職に充てる職員は、第13条第2項及び第14条の規定を準用する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(南三陸町人材育成基金条例施行規則の一部改正)

2 南三陸町人材育成基金条例施行規則(平成17年南三陸町規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町土地開発基金管理規則の一部改正)

3 南三陸町土地開発基金管理規則(平成17年南三陸町規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第101号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年規則第115号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(南三陸町町民バス条例施行規則の一部改正)

2 南三陸町町民バス条例施行規則(平成18年南三陸町規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町公印規則の一部改正)

3 南三陸町公印規則(平成17年南三陸町規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町無線放送施設運用規則の一部改正)

4 南三陸町無線放送施設運用規則(平成17年南三陸町規則第126号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(南三陸町公印規則の一部改正)

2 南三陸町公印規則(平成17年南三陸町規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町財務規則の一部改正)

3 南三陸町財務規則(平成17年南三陸町規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町土地開発基金管理規則の一部改正)

4 南三陸町土地開発基金管理規則(平成17年南三陸町規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(南三陸町公印規則の一部改正)

2 南三陸町公印規則(平成17年南三陸町規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第45号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(南三陸町総合支所組織規則の廃止)

2 南三陸町総合支所組織規則(平成20年南三陸町規則第3号)は、廃止する。

(南三陸町公印規則の一部改正)

3 南三陸町公印規則(平成17年南三陸町規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

4 南三陸町職員の給与の支給に関する規則(平成17年南三陸町規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

5 南三陸町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年南三陸町規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町人材育成基金条例施行規則の一部改正)

6 南三陸町人材育成基金条例施行規則(平成17年南三陸町規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町土地開発基金管理規則の一部改正)

7 南三陸町土地開発基金管理規則(平成17年南三陸町規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町土地区画整理審議会運営規則の一部改正)

8 南三陸町土地区画整理審議会運営規則(平成25年南三陸町規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月24日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成29年法律第48号)の施行の日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(南三陸町公印規則の一部改正)

2 南三陸町公印規則(平成17年南三陸町規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町防災行政用無線局管理運用規則の一部改正)

3 南三陸町防災行政用無線局管理運用規則(平成17年南三陸町規則第125号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町無線放送施設運用規則の一部改正)

4 南三陸町無線放送施設運用規則(平成17年南三陸町規則第126号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町消防団の組織等に関する規則の一部改正)

5 南三陸町消防団の組織等に関する規則(平成18年南三陸町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(南三陸町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

2 南三陸町職員の給与の支給に関する規則(平成17年南三陸町規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(南三陸町公印規則の一部改正)

2 南三陸町公印規則(平成17年南三陸町規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町土地区画整理審議会運営規則の一部改正)

3 南三陸町土地区画整理審議会運営規則(平成25年南三陸町規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(南三陸町公印規則の一部改正)

2 南三陸町公印規則(平成17年南三陸町規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町財務規則の一部改正)

3 南三陸町財務規則(平成17年南三陸町規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町会計管理者の補助組織に関する規則の廃止)

4 南三陸町会計管理者の補助組織に関する規則(平成19年南三陸町規則第12号)は、廃止する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

南三陸町行政組織規則

平成17年10月1日 規則第4号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 規則第4号
平成18年3月30日 規則第4号
平成19年3月19日 規則第8号
平成20年3月25日 規則第2号
平成21年3月30日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第12号
平成23年4月30日 規則第101号
平成23年12月26日 規則第115号
平成24年3月28日 規則第5号
平成24年9月27日 規則第13号
平成25年3月26日 規則第3号
平成26年3月24日 規則第3号
平成27年3月20日 規則第9号
平成28年3月22日 規則第7号
平成28年12月20日 規則第45号
平成29年3月15日 規則第3号
平成29年4月21日 規則第8号
平成29年5月22日 規則第13号
平成29年6月22日 規則第15号
平成29年9月25日 規則第22号
平成30年9月19日 規則第28号
平成31年3月1日 規則第4号
令和2年3月18日 規則第2号
令和3年3月25日 規則第7号
令和4年2月28日 規則第4号
令和4年6月2日 規則第21号
令和5年2月20日 規則第5号
令和5年6月26日 規則第21号