○南三陸町職員の私有車の公務使用に関する取扱規程

平成17年10月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、職員が私有車を公務のため使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私有車 職員又は職員と生計を一にする親族が所有するもの並びに自動車の販売会社その他の者が所有権を留保している場合において職員が使用権を有するものであり、かつ、職員が通常使用している自動車をいう。

(3) 旅行命令権者 南三陸町事務決裁規程(平成17年南三陸町訓令第7号)に基づく旅行命令権者をいう。

(4) 在勤地 南三陸町の行政区域をいう。

(使用の承認)

第3条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において、私有車を使用しようとするときは、その都度旅行命令権者の承認を得なければならない。

2 職員は、前項の規定により承認を得た場合のほか私有車を公務のため使用してはならない。

(承認の基準)

第4条 旅行命令権者は、旅行の目的及び用務地等の条件を考慮して、公務の遂行が私有車によらなければ特に非能率であると認められ、かつ、私有車の使用について当該職員から申出があった場合で、次の要件を備えていると認められるときに限り私有車による旅行を承認することができる。

(1) 当該職員が、使用する私有車と同種の車両について1年以上の運転経験を有していること。

(2) 当該職員の心身の状態が、傷病、過労、睡眠不足、その他の理由により運転に不適でないこと。

(3) 車検証が備えられており、車両の整備状態が良好であること。

(4) 原則として、通算して300キロメートルを超えないこと。

(5) 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済(以下「自賠責保険等」という。)並びに自動車保険及び自動車共済(以下「自動車保険等」という。)のうち現に対人賠償保険無制限の保障を受けられる保険契約を締結していること。

(6) 自賠責保険等及び自動車保険等のうち他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について現に1,000万円以上の保障を受けられる保険契約を締結していること。

(私有車の使用承認登録)

第5条 総務課長(総合支所にあっては、支所長。以下「総務課長等」という。)は、私有車の使用承認の基準に関する状況等を把握するため、私有車使用承認登録簿(様式第1号)を備えて登録するものとする。

2 前項の規定により登録する私有車の数は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する種類ごとに職員1人につき1台までとする。

(私有車登録の変更等)

第6条 職員は、前条第1項の規定により登録された私有車を変更するときは同項の規定に準じて新たに登録するものとし、登録を取り消すときはその旨を総務課長等に届け出るものとする。

(承認の手続)

第7条 旅行命令権者は、職員が私有車の使用承認を申し出たときは、私有車公務使用承認申出書(様式第2号)により必要事項を記載させ、総務課長等及び安全運転管理者又は安全運転副管理者の同意を得て使用させるものとする。

(損害の賠償等)

第8条 職員が前条の規定による承認を得て私有車を公務に使用した場合において、交通事故等の発生により生じた損害賠償金は、当該私有車に付した自賠責保険等並びに自動車保険等による保険金をもって充てるものとする。

(旅費)

第9条 運転職員の旅費及び使用承認された私有車(以下「承認車両」という。)に同乗して旅行する職員の旅費は、公用車出張の例による。

(車賃)

第10条 承認車両を使用した場合に支給する車賃の額は、南三陸町職員等の旅費に関する条例第18条第2項の規定による車賃の額を定める訓令(平成28年南三陸町訓令第11号)に定めるところによる。

(在勤地内の旅行)

第11条 前条までの規定は、在勤地内旅行における承認車両に準用するものとし、在勤地内旅行における車賃の支給は1月ごとに累計して行うものとする。

(事故発生の場合の手続)

第12条 職員は、承認車両による公務遂行中に事故が発生した場合は、直ちに旅行を中止し、法令に定められた措置を講ずるとともに、旅行命令権者に連絡して、その指示を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、私有車の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第32号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南三陸町職員の私有車の公務使用に関する取扱規程の規定は、施行日以後に開始される公務使用について適用し、施行日前に開始された公務使用については、なお従前の例による。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年2月1日から施行する。

(平成28年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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南三陸町職員の私有車の公務使用に関する取扱規程

平成17年10月1日 訓令第6号

(平成29年4月1日施行)