○南三陸町事務決裁規程

平成17年10月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、町長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 決裁権者(町長、町長の職務代理者、町長の権限の受任者及び専決権限を有する者をいう。以下同じ。)が、事案の処理に関し意思決定することをいう。

(2) 専決 特定の事案の処理に関し、常時町長、町長の職務代理者又は町長の権限の受任者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のときに、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 課長等 南三陸町行政組織規則(平成17年南三陸町規則第4号)第13条第1項に規定する課長及び所長並びに同規則第3章に規定する出先機関の支所長、所長及び園長並びに会計管理者をいう。

(副町長及び課長等の専決事項)

第3条 副町長及び課長等の専決事項は、別表に掲げるとおりとする。

(専決手続への関与)

第4条 専決権限を有する者(以下「専決者」という。)は、専決をする際、次に掲げる事案については、上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 疑義のある事案

(2) 紛議が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる事案

(3) 異例と認められる事案

(4) 特に重要と認められる事案

2 専決者は、専決をした後においても、当該専決をした事案が前項各号に掲げる事案に該当すると認めるときは、速やかに上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(代決)

第5条 代決は、特に急施を要する事案又はあらかじめ決裁権者から指示を受けた事案に限り、次の各号に掲げる事案の区分に応じ、当該各号に掲げる職にある者が行うことができる。

(1) 町長が決裁すべき事案 副町長

(2) 副町長が専決すべき事案 総務課長

(3) 総務課長が専決すべき事案 総務課の課長補佐又は上席の係長

(4) 課長等が専決すべき事案 課長補佐、所長補佐若しくは技術補佐、次長又は上席の係長若しくは主任

2 代決した事案は、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他の軽易な事案については、この限りでない。

3 前条の規定は、代決の手続について準用する。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第35号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第24号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年訓令第35号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月24日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第13号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年訓令第27号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

専決者

専決事項

副町長

1 方針の確定している町政の執行に関し軽易と認められること。

2 本庁の2以上の課(所)の間の事務の調整及び決定に関すること。

3 総務課の課長及び会計管理者の旅行命令、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。

4 課長等の服務及び事務引継に関すること。

5 次に掲げるものの実施及び支出負担行為並びに支出命令

ア 設計額又は予定価格(支出命令にあっては支出額。以下この表において同じ。)が1件1,000万円未満の工事

イ 予定価格が1件500万円未満の財産(物品を含む。以下この表において同じ。)の購入、業務の委託その他のもの

ウ 予定賃貸料又は予定賃借料の年額又は総額が1件500万円未満の財産の賃貸借

エ 1件500万円未満の補助金の交付

オ 課長等の専決事項に属さない食糧費に関するもの

6 予定価格又は譲渡価格が500万円未満の財産の処分

総務課長

1 町議会及び行政委員会との事務の調整その他軽易な事務処理に関すること。

2 寄附又は贈与(負担付きの寄附及び本庁の課長等の専決事項に属するものを除く。)の採納に関すること。

3 課長等(総務課の課長及び会計管理者を除く。)の旅行命令及び休暇に関すること。

4 職員(課長等を除く。)の県外旅行命令に関すること。

5 職員の休暇(本庁の課長等又は出先機関の課長等の専決事項に属するものを除く。)に関すること。

6 職員(総務課の課長及び会計管理者を除く。)の職務に専念する義務の免除に関すること。

7 職員の研修に関すること。

8 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。

9 職員の諸手当及び扶養家族の認定に関すること。

10 昇給発令通知に関すること。

11 人件費の支出命令に関すること。

12 臨時職員の任免に関すること。

13 物品の単価契約及び規格の統一に関すること。

14 予算の配当に関すること。

15 同一目内における予算の流用の承認に関すること。

16 各種会計の調整に関すること。

17 予算、決算及び条例の報告及び送付に関すること。

18 南三陸町役場の掲示場への公示又は掲示に関すること。

19 各種行事等の共催及び後援に関すること。

本庁の課長等、支所長及び会計管理者

1 所属職員の事務分担の決定に関すること。

2 所属職員の県内旅行命令に関すること。

3 所属職員の時間外勤務命令、休日勤務命令及び夜間勤務命令並びに休暇(年次有給休暇及び特別休暇(南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年南三陸町規則第22号)第14条第1項第22号の特別休暇に限る。)に限る。以下この表において同じ。)に関すること。

4 その庶務を所管する附属機関の委員その他の非常勤特別職等の旅行命令又は旅行依頼に関すること。

5 所管する事務に係る寄附又は贈与(負担付きの寄附を除く。)の採納に関すること(企画課長に限る。)

6 町収入の調定等及びその通知に関すること。

7 使用料及び手数料の減免に関すること。

8 過誤納金の還付命令に関すること。

9 所管する財産の管理に関すること。

10 各種手当(職員の諸手当を除く。)の給付事務に係る定例的な認定及び給付決定に関すること。

11 諸証明及び謄抄本の交付に関すること。

12 軽易な通知、申請、届出、報告、回答等の事務処理に関すること(国、県等補助金の交付の申請及び請求を含む。)

13 次に掲げるものの実施及び支出負担行為並びに支出命令

ア 報酬、謝金(告示等により定めのあるものに限る。以下この表において同じ。)、社会保険料、光熱水費、通信運搬費又は燃料費として定期的に支払うもの

イ 費用弁償及び旅費

ウ 設計額又は予定価格が1件50万円以下の工事

エ 予定価格が1件30万円以下の物品の購入

オ 予定賃貸料又は予定賃借料の年額又は総額が1件30万円以下の財産の賃貸借

カ 予定価格が1件30万円以下の業務の委託

キ アからカまでに掲げるもののほか、1件30万円以下(食糧費は3万円以下)のもの

14 1件30万円以下の補助金の交付の決定(その取消し、内容の変更等を含む。)及びその通知に関すること。

15 補助金の額の確定及びその通知に関すること。

16 所管する関係諸団体との調整等に関すること。

17 その他所管する事務に係る事項で軽易と認められること。

出先機関の課長等(支所長を除く。)

1 所属職員の事務分担の決定に関すること。

2 所属職員の県内旅行命令に関すること。

3 所属職員の時間外勤務命令、休日勤務命令及び夜間勤務命令並びに休暇に関すること。

4 町収入の調定等及びその通知に関すること。

5 使用料及び手数料の減免に関すること。

6 過誤納金の還付命令に関すること。

7 所管する財産の管理に関すること。

8 諸証明及び謄抄本の交付に関すること。

9 軽易な通知、申請、届出、報告、照会、回答等の事務処理に関すること(国、県等補助金の交付の申請及び請求を含む。)

10 次に掲げるものの実施及び支出負担行為並びに支出命令

ア 報酬、謝金、社会保険料、光熱水費、通信運搬費又は燃料費として定期的に支払うもの

イ 費用弁償及び旅費

ウ 設計額又は予定価格が1件10万円以下の工事

エ 予定価格が1件10万円以下の物品の購入

オ 予定賃貸料又は予定賃借料の年額又は総額が1件10万円以下の財産の賃貸借

カ 予定価格が1件10万円以下の業務の委託

キ アからカまでに掲げるもののほか、1件10万円以下(食糧費は1万円以下)のもの

11 所管する関係諸団体との調整等に関すること。

12 その他所管する事務に係る事項で軽易と認められること。

備考 この表に掲げるほか、危機対策調整監(南三陸町行政組織規則第13条第3項に規定する危機対策調整監をいう。)は、総務課の所属職員であって町長が指定するものの時間外勤務命令、休日勤務命令及び夜間勤務命令並びに休暇について専決することができる。

南三陸町事務決裁規程

平成17年10月1日 訓令第7号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第7号
平成19年3月26日 訓令第20号
平成19年9月20日 訓令第35号
平成20年3月26日 訓令第7号
平成20年5月30日 訓令第24号
平成20年11月26日 訓令第35号
平成22年8月23日 訓令第5号
平成29年3月28日 訓令第4号
平成29年4月21日 訓令第12号
平成30年9月28日 訓令第6号
令和2年5月13日 訓令第8号
令和4年3月25日 訓令第3号
令和4年6月6日 訓令第13号
令和4年12月23日 訓令第27号