○南三陸町職員等の旅費に関する条例第18条第2項の規定による車賃の額を定める訓令

平成28年9月30日

訓令第11号

(車賃の額)

第2条 旅費条例第18条第2項の規定により定める車賃の額は、次の表のとおりとする。

車両の区分

排気量1800cc未満の車両

排気量1800cc以上の車両

左記のうち軽油を燃料とする車両

車賃の額

1キロメートルにつき 17円

1キロメートルにつき 21円

1キロメートルにつき 14円

2 前項の規定にかかわらず、支給する旅費について町の一般職の例によることとされる特別職の職員に対する車賃の額は、1キロメートルにつき21円とする。

3 前2項の規定により計算した車賃の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による車賃の額は、この訓令の施行の日以後に開始される旅行について適用し、同日前に開始された旅行については、なお従前の例による。

(南三陸町職員の私有車の公務使用に関する取扱規程の一部改正)

3 南三陸町職員の私有車の公務使用に関する取扱規程(平成17年南三陸町訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南三陸町職員等の旅費に関する条例第18条第2項の規定による車賃の額を定める訓令

平成28年9月30日 訓令第11号

(平成28年10月1日施行)