入院時の食事代

 入院したときの食事代は、次のように定額を負担します。

入院時食事代の自己負担額(1食当たり)

入院時食事代の自己負担額(1食当たり)の詳細

所得区分(適用区分)

1食あたりの食事代

現役並み所得者及び一般

490円

低所得2.

(区分2.)
90日までの入院

230円

低所得2.

(区分2.)
90日を超える入院
(過去12ヵ月の入院日数)

180円

低所得1.(区分1.)

110円

 所得区分については、下記リンクをご覧ください。

療養病床に入院する場合

 療養病床に入院する場合には、食費・居住費を負担します。標準負担額は次のとおりです。

食事・居住費の標準負担額

食事・居住費の標準負担額の詳細

所得区分(適用区分)

食費(1食当たり)

居住費(1日当たり)

現役並み所得者及び一般

490円(注釈)

370円

低所得2.(区分2.)

230円

370円

低所得1.(区分1.)

140円

370円

(注釈)一部の医療機関では450円の場合もあります。(施設基準等によるもの) 

高額の治療を長期間続けるとき

 高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合、申請により「特定疾患療養受療証」が発行されると毎月の自己負担額は10,000円までとなります。
申請には医師の診断書、保険証、印鑑が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 医療給付係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1373
ファックス:0226-46-5348
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