自己負担割合について

 後期高齢者医療制度では、本人や世帯の所得に応じて以下の所得区分に分けられます。医療機関を受診する際は、かかった医療費の一部(1割、2割または3割)を負担していただきます。負担していただく割合は、保険証に記載されています。

自己負担割合及び所得区分について

自己負担割合別の詳細

負担

割合

所得区分

(適用区分)

所得区分判定区分

3割負担

現役3.

(課税所得690万円以上)

  • 課税所得が145万円以上の被保険者
  • 課税所得が145万円以上の被保険者と同一世帯の方

(注意)ただし、被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満である場合には、自己負担割合が2割もしくは1割になる場合があります。

3割負担

現役2.

(課税所得380万円以上)

  • 課税所得が145万円以上の被保険者
  • 課税所得が145万円以上の被保険者と同一世帯の方

(注意)ただし、被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満である場合には、自己負担割合が2割もしくは1割になる場合があります。

3割負担

現役1.

(課税所得145万円以上)

  • 課税所得が145万円以上の被保険者
  • 課税所得が145万円以上の被保険者と同一世帯の方

(注意)ただし、被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満である場合には、自己負担割合が2割もしくは1割になる場合があります。

2割負担

一般2.

  • 課税所得が28万円以上の被保険者
  • 課税所得が28万円以上の被保険者と同一世帯の方

(注意)ただし、世帯の被保険者が2人以上で被保険者全員の「年金+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方、世帯の被保険者が1人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万円以上の方に限ります。

1割負担 一般1. 住民税課税世帯で区分が「現役1.~3.」「一般2.」「低所得2.」「低所得1.」に当てはまらない方
1割負担

低所得2.

(同じ世帯の世帯員全員が)住民税非課税世帯で、低所得1.以外の被保険者

1割負担

低所得1.

(同じ世帯の世帯員全員が)住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる方。(年金の所得は控除額を80万円として計算)

詳しくは、下記リンクより宮城県後期高齢者広域連合のホームページをご覧ください。

窓口負担割合の見直しについて

令和4年10月1日から窓口負担割合の見直しにより、現在1割負担の方で収入や所得が高い方(世帯内に75歳以上の方が1人で、収入と所得を合わせて200万円以上の方など)については2割負担になる場合があります。

(注意)現在3割負担の方で前年の所得が変わらない場合については、変更ありません

詳細については、後期高齢者医療広域連合と厚生労働省ホームページをご覧ください。

後期高齢者医療制度のお知らせ

厚生労働省のホームページ

限度額適用・標準負担額減額認定証

 低所得1.・2.、現役1.・2.の方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。必要な場合は申請により発行します。
申請には保険証が必要です。

低所得2.の方で90日を超える入院の場合

 限度額適用・標準負担額減額認定証の判定が低所得2.の方で90日を超える入院の場合は申請により新たな限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。これにより、入院時の食事代が安くなります。
申請には領収書等の入院期間が確認できる書類、保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要です。

医療費が高額になったとき

 1ヵ月の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、高額療養費として支給されます。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額一覧
負担割合 所得区分(適用区分) 外来(個人) 外来+入院(世帯)

認定証の申請

3割負担 現役並所得者(現役3.) 252,600円+(医療費-842,000円)×1%<140,100円> 252,600円+(医療費-842,000円)×1%<140,100円> 不要
3割負担 現役並所得者(現役2.) 167,400円+(医療費-558,000円)×1%<93,000円> 167,400円+(医療費-558,000円)×1%<93,000円>

必要

3割負担 現役並所得者(現役1.) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%<44,400円> 80,100円+(医療費-267,000円)×1%<44,400円> 必要
2割負担 一般2. 1.または2.の低いほうを適用
  1. 18,000円
  2. 6,000円+(医療費ー30,000円)×10%
    (年間上限144,000円)
 57,600円
(44,400円)(注釈)
不要
1割負担 一般1. 18,000円(年間144,000円上限)  57,600円
(44,400円)(注釈)
不要
1割負担 低所得者2.(区分2.) 8,000円 24,600円 必要
1割負担 低所得者1.(区分1.) 8,000円 15,000円 必要

(注釈)過去12ヶ月以内に、外来+入院(世帯)の高額療養費が3回以上該当した場合の、4回目以降の限度額です。

ただし、宮城県後期高齢者医療に加入する前の高額療養費は回数に含めません。

負担割合が2割負担となる方について、1ヶ月の外来療養の自己負担額増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外)

詳しくは、下記リンクより厚生労働省のホームページをご覧ください。

被保険者になった月の取扱い

 月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に移行する場合は、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ半額になります。毎月1日生まれの方は誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみとなり、負担が増加しないため対象外となります。

高額療養費の申請

 後期高齢者医療の被保険者になり、はじめて高額療養費が生じたときには広域連合より被保険者あてに申請書が送られてきますので、役場で申請をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 医療給付係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1373
ファックス:0226-46-5348
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