制度内容

母子・父子家庭の医療費の一部を助成することで、該当者の生活の安定と福祉の増進を図るものです。

保険診療の自己負担分の医療費を助成します。

一医療機関で1月ごとに、入院2,000円、通院(外来)で1,000円を超える額を助成します。

(歯科、総合病院では診療科ごとに別扱いになります。)

  • 保険適用外の入院時の食事代や容器代等は、助成の対象となりません。
  • 入院中の食事代や保険が適用にならない健康診断、予防接種、差額室料、容器代などは除きます。
  • 学校管理下における事故やケガなどについては、日本スポーツ振興センター災害共済保険の給付を優先とするため、災害共済給付の範囲においては母子・父子家庭医療費助成の支給対象となりません。

対象者

町内に住所を有する、母子家庭の母または父子家庭の父で、18歳になった年の年度末までの児童を扶養している人

生活保護法に規定する被保護者は除きます。

(注意)母子家庭の母、父子家庭の父とは配偶者と死別または離別、配偶者が生死不明または重度障害、配偶者から遺棄されている、婚姻によらないで母(父)となった女子(男子)で現に婚姻していないなどの状況にある人

新規登録の手続き

母子・父子家庭になった人、または母子・父子家庭で転入などにより南三陸町に住民登録された人は、下記のものをお持ちのうえ、町民税務課または歌津総合支所で手続きを行ってください。

  • (注意)事実が発生した日から助成を受けるためには、その日から1か月以内に申請が必要です。1か月を過ぎた場合は、申請の日からの登録になります。1か月以内に申請することが難しい場合はその旨をご連絡ください。
    申請後1週間ほどで、ご自宅に「母子・父子家庭医療費受給資格者証」を郵送します。
  •  (注意)所得制限はありません。

登録に必要なもの

  • 登録申請書(町民税務課のほかに歌津総合支所にあります)
  • 申請者の健康保険者証
  • 預金通帳等(申請者名義のもの)
  • 申請者と児童の同居する扶養義務者全員のマイナンバーカード
  • 申請者と児童の戸籍謄本
  • 勤務先からの「付加給付に関する証明書」(注意)社保、健保組合に加入している場合
  • DV保護命令を受けている場合は「保護命令決定書」等

助成方法

医療機関を受診する際は、保険証・受給者証・助成申請書(水色のA4用紙)の3点を医療機関の窓口に渡してください。

(助成申請書は町民税務課窓口または歌津総合支所窓口で受け取れます。)

医療機関から役場に一月ごとに助成申請書が送付されます。

申請書を町で審査し、助成決定通知書を送付するとともに、登録してある口座に振り込みをします。

高額療養費、付加給付金の支給がある場合は、健康保険から支払われた金額を差し引いた金額を助成します。

また、治療用装具(コルセットなど)を装着した場合は、一度10割負担を医療機関窓口でお支払いをしてもらいます。

支払い後、保険者負担(7割)を各保険者で申請していただき、残り負担分(3割)から外来1,000円、入院2,000円を控除した金額を助成します。

また、同一診療において他の医療費助成等を受けているときは、その額を控除した額が助成されます。

(注意)医療機関の診断書(写し)・各保険者からの決定通知・母子父子家庭医療費助成受給者証・保険者証が必要になります。

申請に必要なもの

  • 母子・父子家庭医療費助成申請書
    担当窓口に置いてあるほか、下記のところからダウンロードできます。
  • 母子・父子家庭医療費受給資格者証
  • 受給者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • 医療費の領収証原本
  • 受給者の健康保険者証

注意事項

  1. 領収証がない場合は、申請書の「医療機関等記入欄」に証明を受けて提出してください。
  2. 申請は、医療費を支払った日から2年以内に行ってください。2年を超えると申請できません

母子・父子家庭医療費助成受給者証の再発行について

受給者証を無くしてしまった、壊してしまった等の時は、再交付申請をすることで再交付いたします。

郵送でも申請できます。

必要なもの

  • 母子・父子家庭医療費助成受給者証再交付申請書
  • 申請する受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

郵送の場合は、コピーを同封してください。

申請書は担当窓口にあるほか、下記のところからダウンロードできます。

登録内容の変更、喪失について

  以下の場合は、登録内容の変更届出が必要となりますので窓口で手続きをしてください。

町民税務課のほか、歌津総合支所でも手続きができます。

  • 住所、氏名に変更があったとき
  • 加入している健康保険に変更があったとき
  • 登録している口座に変更があったとき

(注意)健康保険と口座の変更は郵送でも申請することができます。郵送で申請する場合は、変更したものの写しを添付してください。

必要なもの

  • 健康保険者証
  • 預金通帳等

以下の場合は、返納届を提出していただき、受給者証をお返しください。郵送でも申請できます。

  • 町外に転出したとき
  • 生活保護の受給を開始したとき
  • 受給者または児童が亡くなられたとき
  • 受給者が婚姻(事実婚を含みます)したとき
  • 裁判所からの保護命令取消しがあったとき(DV被害者の人のみ)

郵送で申請する場合の送付先

〒986-0725

宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地

南三陸町役場 町民税務課 医療給付係

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 医療給付係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1373
ファックス:0226-46-5348
本ページに関するお問い合わせ