国民健康保険税は、国民健康保険事業の経費に充てるための目的税として、地方税法第703条の4及び南三陸町国民健康保険税条例によって課される税金です。
納めていただいた税金は、病気やけがをしたときの医療費などの財源となります。
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となり、世帯主がその世帯の国民健康保険税をまとめて納めることとなります。
なお、世帯主本人が国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯に国民健康保険の加入者がいるときは、世帯主に対して課税されます。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。
加入・脱退の届出
退職等により勤め先の健康保険をやめたときや、就職等により勤め先の健康保険に加入したときなどは、国民健康保険の加入または脱退の届出をしていただく必要があります。
この届出をいただかないと、加入した日にさかのぼって保険税をお支払いいただく場合がありますので、国民健康保険の加入または脱退をしたときは、必ず手続を行ってください。
手続の詳細は、以下のリンクでご確認ください。
税額の計算方法
国民健康保険税は、基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援金分)と介護納付課税額(介護納付金分)に併せ、令和8年度からは子ども・子育て支援金分が加わり、4つの柱で構成されています。
| 区分 | 内容 | 対象者 |
| 基礎課税額 | 加入者の医療費等の財源となります。 | 加入者全員 |
| 後期高齢者支援金等課税額 | 75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度に対する支援金の財源となります。 | 加入者全員 |
| 介護納付課税額 | 介護保険制度に係る納付金の財源となります。 | 40歳から64歳までの加入者 |
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子ども・子育て支援金 |
子どもや子育て世代の支援制度に係る財源となります。 | 加入者全員 |
本町の国民健康保険税は、加入者の前年の所得をもとに賦課される所得割、世帯の加入者の数に応じて賦課される均等割、世帯ごとに賦課される平等割のいわゆる3方式により、加入者の負担能力や、受ける利益に応じて計算します。
税額の軽減及び減免
法廷軽減
前年の総所得金額等の合計(世帯主および同一世帯被保険者の合計)が基準以下の方は、国民健康保険税の均等割額及び平等割額が軽減されます。
なお、町県民税の申告をしていない方がいる世帯は、軽減が適用されません。収入のある方は町県民税の申告を、収入のない方は収入のない旨の届出を忘れずに行ってください。
非自発的失業者に係る軽減
勤務先の倒産や解雇等の自発的ではない理由により離職した方を対象として、国民健康保険税が一定期間軽減されます。
詳細は、以下のリンクをご確認ください。
産前産後期間に係る軽減
令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険被保険者を対象として、国民健康保険が軽減されます。
詳細は、以下のリンクをご確認ください。
税率・軽減判定
国民健康保険税の税率および軽減の判定については、以下のファイルをご確認ください。
令和8年度国民健康保険税の税率及び軽減判定表 (PDFファイル: 143.5KB)
(注意)税率は年度によって異なる場合があります。
国民健康保険税の納付
国民健康保険税の納付方法や納期限については、以下のリンクをご確認ください。
