資格得喪について
国民健康保険の加入・脱退の手続きはお済みでしょうか?
【健康保険の資格の切り替えは自動的には行われません。】
役場本庁舎1階町民税務課または歌津総合支所で手続きをしてください。
国民健康保険(国保)は、社会保険や船員保険、共済組合等の被用者保険に加入しないすべての方が加入する医療保険です。(後期高齢者、生活保護受給者を除く。)
就職や退職等で社会保険の資格を取得・喪失したときや、生活保護の受給開始・停止となったときは、国民健康保険へ14日以内の届出が必要です。
必要書類を揃えて、本人または同一世帯の方が手続きしてください。
届出人は世帯主となり、代理人による届出の場合は委任状が必要です。
なお、解雇や倒産などの会社都合で退職した人は、国民健康保険税が軽減される場合があります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
加入・脱退などの手続き
国保に加入するときの届出
| 届出の種類 | 届出のときに必要となるもの |
|---|---|
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他の市区町村から転入してきたとき |
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| 他の市区町村から転入してきたとき 家族の一部 |
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家族全員 |
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家族の一部 |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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国保から脱退するときの届出
| 届出の種類 | 届出のときに必要となるもの |
|---|---|
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他の市町村に転出するとき |
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就職等で社会保険等に加入したとき |
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国保の被保険者が死亡したとき |
保険証 |
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生活保護を受けることになったとき |
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国民健康保険Q&A(国民健康保険の加入や脱退について)
- 質問1 会社の健康保険を脱退し、国民健康保険(国保)への加入を考えています。加入手続きについて教えてください。
- 質問2 社会保険などの他の健康保険に加入しました。国保の脱退手続きについて教えてください。
- 質問3 会社の健康保険を脱退後、国保への加入手続きが遅れるとどうなるのでしょうか?
- 質問4 資格喪失・取得証明書とはどういうものですか?
- 質問5 国保に加入している家族が亡くなりました。手続きが必要でしょうか?
- 質問6 保険証を紛失しました。どうしたらよいでしょうか?
- 質問7 70歳になりました。負担割合は下がるでしょうか?
質問1 会社の健康保険を脱退し、国民健康保険(国保)への加入を考えています。加入手続きについて教えてください。
回答1
下記の必要書類をお持ちいただき、窓口にて資格異動届を記入していただき手続きは完了となります。役場本庁舎1階町民税務課または歌津総合支所で手続きをお願いいたします。
必要書類
- 健康保険資格喪失証明書
- マイナンバーカード及び写真付き身分証明書
質問2 社会保険などの他の健康保険に加入しました。国保の脱退手続きについて教えてください。
回答2
下記の必要なものをお持ちいただき、窓口にて資格異動届を記入していただき手続きは完了となります。手続きが遅れると、国保税の再計算にも時間がかかり、二重払いになるおそれがあります。役場本庁舎1階町民税務課または歌津総合支所で手続きをお願いいたします。
必要なもの
- 国民健康保険の保険証(社会保険などの他の健康保険に加入された方全員分)
- 社会保険などの他の保険証(加入された方全員分)
- マイナンバーカード及び写真付き身分証明書
質問3 会社の健康保険を脱退後、国保への加入手続きが遅れるとどうなるのでしょうか?
回答3
国保は届出をした日からではなく、会社の健康保険の資格を喪失した日からの加入になります。そのため、加入手続きが遅れると、会社の健康保険(社会保険)の資格を喪失した日にさかのぼって保険税を納めていただくことになります。
一度に多くの負担とならないように手続きは離職などその事実が発生してから14日以内にお願いいたします。
質問4 資格喪失・取得証明書とはどういうものですか?
回答4
会社の健康保険を脱退したことが分かる証明書(年金事務所から送付される国民年金加入のご案内でも可)です。
質問5 国保に加入している家族が亡くなりました。手続きが必要でしょうか?
回答5
国保の喪失手続きが必要です。また、世帯主が変更になった場合は、保険証を書き換えます。役場本庁舎1階町民税務課または歌津総合支所で手続きをお願いいたします。
(注意)葬祭を執り行ったときは、申請により葬祭費の支給があります。詳しくは、「下記リンク」のホームページをご覧ください。
必要なもの
保険証
質問6 保険証を紛失しました。どうしたらよいでしょうか?
回答6
再発行の手続きが必要です。
下記の必要書類をお持ちいただき、役場本庁舎1階町民税務課または歌津総合支所で手続きをお願いいたします。
- 本人確認ができる顔写真が付いた証明書(運転免許証など)
- マイナンバーカードなど、マイナンバーがわかるもの
(注意)盗難や家の外で紛失した場合は、警察への届出もお願いいたします。
質問7 70歳になりました。負担割合は下がるでしょうか?
回答7
70歳を迎えると、誕生日の翌月(1日が誕生日の人は当月)から、現役並み所得(現役並み所得:原則として、住民税課税所得が145万円以上の場合に該当します。)の方を除き、負担割合が2割となります。
70歳以上の方へは、負担割合が記載された「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
任意継続制度について
職場の健康保険や共済組合の加入者本人として2か月以上(共済組合は1年以上)加入していた方は、退職後の2年間は、今までの健康保険や共済組合に継続して加入することができます。ご希望の方は職場にご相談ください。
