南三陸町内において、適用期間内に製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業に使用する設備を取得等した場合は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「南三陸町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」等に基づき、3年度分の固定資産税を課税免除します。

(申請が必要です。)
詳しくは、南三陸町町民税務課へお問い合わせください。

(補足)取得等とは

 取得又は製造若しくは建設(建物及び付属施設については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)

(注意)資本金の額が5,000万円超である法人は新設、増設のみ

概要

概要詳細
対象区域 南三陸町全域(促進区域)
対象事業

製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿業を除く)

適用期間

公示の日(令和3年4月1日)から令和9年3月31日まで

なお、令和3年3月31日までに新設された該当資産の適用は従前の通り

免除期間

対象資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年度分

取得価格 土地、家屋、償却資産の合計が500万円以上 (土地取得のみの費用は要件に含まれません)

取得価格

取得価格の詳細
対象業種 資本金規模等
0万円から

資本金規模等
5000万円超~

資本金規模等
1億円超~
製造業

500万円以上

1000万円以上 2000万円以上
旅館業 500万円以上 1000万円以上 2000万円以上
農林水産物等販売業 500万円以上

500万円以上

500万円以上
情報サービス業 500万円以上 500万円以上 500万円以上

免除対象資産

土地

家屋・償却資産のうち、直接事業の用に供する部分

(注意)取得日の翌日から起算して1年以内に建物が着手された場合に限る

家屋

建物及びその附帯設備のうち、直接事業の用に供する部分

(製造業の場合:事務所、倉庫を除く)

(旅館業の場合:従業員宿舎等を除く)

償却資産

機械、装置のうち、直接事業の用に供する部分

申請に必要となる主な書類

  1.  固定資産税免除申請書
  2.  固定資産の明細書
  3.  税務官署に提出した特別償却に関する明細書の写し
  4.  土地、建物を取得した場合は、売買契約書又は工事請負契約書の写し
  5.  平面図又は配置図

(注意)その他内容によっては必要となる書類があります。

関連ファイル

関係法令

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 税務係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1372
ファックス:0226-46-5348
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