南三陸町中小企業振興資金融資あっせん制度
町の融資制度とは
町と取扱金融機関及び県信用保証協会が協調して行っている中小企業者向け融資制度です。
融資の申請窓口は取扱金融機関となりますが、融資原資の一部を町が預託することにより、町と取扱金融機関及び県信用保証協会が協議して定める利率、保証料率等の条件に従って中小企業者の皆様に低利・長期の資金を融資する仕組みです。
ご利用できる方
町内に事業所や事務所等を有し、町内で事業を営む中小企業者(法人・個人)です。
融資は信用保証協会の信用保証付きが基本となりますので、信用保証協会から代位弁済を受け、求償債務が残っている方等はご利用いただけません。
また、中小企業信用保険法に基づく信用保険の申込対象業種であることが要件となりますので、業種によりご利用いただけない場合もあります。
申込み要件
(1)2年以上町内に居住し、かつ、引き続き同一事業を営んでいる方
(2)納期限到来済みの町税を完納し、かつ、債務の全部を弁済できる資力があると認められる方
(3)事業内容が堅実な方
(4)(1)、(2)、(3)に掲げるもののほか、町長が適当と認める方
ご利用の申込み
融資の相談・申込みは取扱金融機関で行っています。なお、信用保証協会、取扱金融機関の審査の結果、ご希望に添えかねる場合もありますので、ご了承願います。
中小企業振興資金融資あっせん申込書(様式第1号) [55KB rtfファイル]
【取扱金融機関】
七十七銀行志津川支店、仙台銀行志津川支店・歌津支店、気仙沼信用金庫志津川支店
●融資条件
・資金使途 運転資金・設備資金
・融資限度額 1,500万円
・融資利率 年1.9%(固定)
・償還期間 運転資金:7年以内 設備資金:10年以内(運転・設備資金併用の場合は10年以内)
・保証人 申込者が法人の場合は当該法人の代表者(ただし、宮城県信用保証協会が不要と認めた場合は不要)
申込者が個人事業主の場合は不要
・担保 必要に応じて求める
事業の完了報告及び事業成績報告
あっせんを受けた事業が完了した場合は、その事業の事業完了報告書と事業成績報告書の提出が必要です。