行政不服審査法の施行に伴う関係条例の一部改正等(案)に対する意見の募集

現行法を全面改正した新しい行政不服審査法(平成26年法律第68号)が平成28年4月1日から施行されることに伴い、町においても、法改正の趣旨を踏まえ、これに対応するための条例制定(一部改正及び新規制定)を予定しています。

条例制定を予定する内容について、次のとおり意見を募集します。

1 条例の一部改正等(案)の概要

条例の一部改正等(案)のうち町が独自に定めようとする内容は、次のとおりです。
なお、概要及び関係資料(新旧対照表(案)、条文(案)等)のPDFファイルは、このページ下部からダウンロードできます。

(1)関係条例の一部改正
ア 南三陸町情報公開条例(平成17年南三陸町条例第12号)の一部改正

行政不服審査法改正の趣旨を踏まえ、現行条例の不服申立て手続に関する規定全般を見直します。
なお、規定の見直しに当たっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を参考にするとともに、下記ウによる見直し後の南三陸町個人情報保護条例と同様の手続となるよう配慮することとします。

  • 開示請求に係る行政文書に第三者(法人等)に関する情報が記録されている場合において、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を付与する旨の規定を追加します。(改正案第11条関係)
  • 不服申立て手続に関する規定を、行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び南三陸町個人情報保護条例の規定に準じて整備します。(改正案第2章第2節関係)
  • 開示請求に対する実施機関の不作為に係る審査請求を、南三陸町情報公開・個人情報保護審査会への諮問の対象に加えます。(改正案第14条第1項関係)
  • 南三陸町情報公開条例に基づく開示決定等の処分又は開示請求に対する不作為に対し審査請求があった場合には、行政不服審査法第9条第1項ただし書の規定を適用し、同項本文の規定による審理員の指名手続を行わず、また、同法第43条の規定による行政不服審査会等への諮問を行わないこととします。(改正案第14条第2項関係)
    なお、審査請求があったときは、現行条例と同様、南三陸町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、当該審査会において審査請求の審理を行うことになります。
イ 南三陸町固定資産評価審査委員会条例(平成17年南三陸町条例第24号)の一部改正

地方税法(昭和25年法律第226号)及び行政不服審査法の改正を踏まえ、規定内容を見直します。

  • 審査申出書の記載事項について行政不服審査法に準じて整理します。(改正案第4条第1項関係)
  • 審査申出人の代表者等がその資格を喪失した場合の届出義務について規定を追加します。(改正案第4条第6項関係)
  • 町長から提出された弁明書及び審査申出人から提出された反論書の審査関係者への送付について、必要な規定を整備します。(改正案第6条第5項関係)
  • 固定資産評価審査委員会が作成する決定書の記載事項等に係る規定を追加します。(改正案第11条第1項関係)
ウ 南三陸町個人情報保護条例(平成19年南三陸町条例第4号)の一部改正

行政不服審査法改正の趣旨を踏まえ、不服申立て手続に関する規定を見直します。

  • 開示請求等・訂正請求等・利用停止請求等に係る不作為に係る審査請求を、南三陸町情報公開・個人情報保護審査会への諮問の対象として追加します。(改正案第36条第1項関係)
  • 南三陸町個人情報保護条例に基づく開示決定等の処分又は開示請求等に対する不作為に対し審査請求があった場合には、行政不服審査法第9条第1項ただし書の規定を適用し、同項本文の規定による審理員の指名手続を行わず、また、同法第43条の規定による行政不服審査会等への諮問を行わないこととします。(改正案第36条第2項関係)
    なお、審査請求があったときは、現行条例と同様、南三陸町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、当該審査会において審査請求の審理を行うことになります。
エ 南三陸町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成19年南三陸町条例第5号)の一部改正

行政不服審査法改正の趣旨を踏まえ、情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成15年法律第60号)を参考に、規定内容を見直します。

  • 情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条の規定を参考に、審査会に対して提出された資料等の送付に関する規定を新たに整備します。(改正案第8条第1項関係)
オ その他

上記のほか、上記ア~エに掲げる条例及び次に掲げる条例において、用語の整理等を行う改正を予定していますが、当該改正には町の裁量の余地がないことから、本件意見公募手続の対象外として取り扱います。

  • 南三陸町行政手続条例(平成17年南三陸町条例第13号)
  • 南三陸町職員の給与に関する条例(平成17年南三陸町条例第49号)
  • 南三陸町町税条例(平成17年南三陸町条例第55号)
(2)「南三陸町行政不服審査関係手数料条例」の新規制定

行政不服審査法第38条第1項に規定する「条例で定める手数料」に関し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)の内容を踏まえ、手数料の額、減免の手続その他必要な事項を定める条例を新たに制定するもの。

2 意見募集の期間及び方法

(1) 意見を募集する期間

平成28年2月1日(月)から同月15日(月)まで(必着)

(2) 意見の提出の方法

所定の意見提出用紙に必要事項を記載の上、次のいずれかの方法で提出してください。
電話や口頭による意見提出は、できません。
なお、意見提出用紙は、役場総務課に備え付けるほか、このページの下部からもダウンロードできます。

  1. 役場総務課への直接持参
  2. 郵便等による送付
  3. 電子メールによる送信
  4. ファクシミリによる送信
(3) 意見書の提出先

南三陸町総務課 
〒986-0792 南三陸町志津川字沼田56番地2
電子メール soumu※town.minamisanriku.miyagi.jp
(メールアドレスは、※を@に置き換えてください。)
ファクシミリ 0226-46-5348

3 意見書を提出できる方

次のいずれかに該当する個人の方に限ります。

(1) 町内に住所を有する方(町外に避難中の方を含みます。)
(2) 町内に通勤又は通学する方
(3) 町内に事務所又は事業所を有する方

4 提出された意見及び個人情報の取扱い

  1. 町では、提出された意見を参考として、条例案に関する意思決定を行います。
  2. 意見書に記載された個人情報は、この意見公募に関する事務にのみ利用し、その他の事務において利用することはありません。
  3. 提出された意見は、意見に対する町の考え方とともに全て公表することを前提とします。ただし、氏名、住所等の個人情報や他者の権利利益を侵害すると思われる内容が含まれる場合は、その部分を公表しないことがあります。

5 関係資料及び意見提出用紙

次の資料等については、南三陸町総務課窓口にも備え付けます。

  1. 本件意見公募の概要 [220KB pdfファイル]  (※このページと同一内容です。)
  2. 南三陸町情報公開条例新旧対照表(案) [240KB pdfファイル]
  3. 南三陸町固定資産評価審査委員会条例新旧対照表(案) [168KB pdfファイル] 
  4. 南三陸町個人情報保護条例新旧対照表(案)全文版 [350KB pdfファイル]  変更箇所のみ版 [121KB pdfファイル] 
  5. 南三陸町情報公開・個人情報保護審査会条例新旧対照表(案) [161KB pdfファイル] 
  6. 南三陸町行政不服審査関係手数料条例(案) [113KB pdfファイル] 
  7. 意見提出用紙(RTF形式) [52KB rtfファイル]  意見提出用紙(PDF) [55KB pdfファイル]  

行政不服審査法の関係資料については、総務省のウェブサイト(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/)から参照可能です。参考まで、そのうち主要な資料について、PDFファイルへのリンクを掲載します。