中小企業・小規模事業者等振興基本条例を制定しました
南三陸町中小企業・小規模事業者等振興基本条例
条例制定にあたって
本町における中小企業・小規模事業者等の振興に関する基本理念等を定めることにより、町の健全な発展を図り、もって町民生活の向上に寄与することを目的として、新たに条例を定めました。
基本理念
(1) 中小企業者等の自らの創意工夫と自主的な取組を尊重すること。
(2) 本町の産業構造の特性に配慮すること。
制定の経緯
平成26年度 南三陸商工会長、宮城県中小企業家同友会南三陸支部長連名による条例制定への要請文の受理
平成27年度 地域経済調査事業の実施(中小企業実態調査等委託業務報告書 [6083KB pdfファイル] )
平成28年度 成文化検討委員会の立ち上げ(民間主導)・委員会による前文の検討
平成29年度 条例素案の作成
平成30年度 条例施行(7月1日)
条例
前文
南三陸町は、分水嶺に囲まれ親潮と黒潮の潮目にほど近い志津川湾・伊里前湾を抱きかかえ、リアス海岸が織りなす美しい景観の中で、修験の場でもあった多くの山々が清らかな川をつくり、里や海を育んできた町です。また、ヤマセや汐風はやわらかに森の木々を育んできました。その自然の豊かな恵みの中で人々は強い絆を結び、時代時代の厳しい環境に合わせ、共に生業や伝統を紡ぎながらしなやかにたくましく暮らしてきましたが、東日本大震災の発生で町は壊滅的な被害を受け、普通の暮らしがいかに貴重なものかを痛感させられ、私たちに何ができるのかを問い続け、これからも愛する町と共に生きる思いを改めて強くしました。
今後も更に真の復興に向かっていくためには、様々な分野で始まった新たな取組を継続し、本物を貫き続け、多様な交流を生み出し新たな価値を創造していくこと、地域の生業や文化の発展に貢献してきた中小企業・小規模事業者がこれまで以上の自覚と責任を持ち、町民や地域社会から信頼され続けることが大切になります。
町民が生き生きと働き、夢を語れるような町であるために、厳しい環境にある南三陸町が希望と誇りある町であり続けることを目指して、町、中小企業・小規模事業者、経済団体、学校、金融機関及び町民ほか関係者との協働で地域の振興を図るため、ここに「南三陸町中小企業・小規模事業者等振興基本条例」を制定します。
各施策・事業
雇用対策
雇用助成事業(新規学卒者雇用促進・Uターン者等雇用促進・事業復興型雇用創出)
労働力確保対策事業
起業・創業支援
起業支援事業
創業支援事業
商工業振興対策
商工物産振興対策事業(南三陸商工会)
企業立地推進
消費者行政推進
産業振興推進
今後の予定
実践的でフレキシブルな民間主導の会議体の立ち上げの推進を図るため、成文化検討委員会同様に準備会等の協議を行う予定です。